14/05/20 21:22:49.19 yqG2s7WX.net
>>813遡及は最大で5年分
今度の7月初めての更新なんだけど、昨年4~5月に契約社員で籍を置いていて、厚生年金加入してた。
しかし、実際出勤したのは4月は3日間、5月は2日間で、5月6日付で体調不良により退職勧奨を受けて退職。
これも「厚生年金加入出来る程働けた」とみなされて年金落とされる対象?
医者には全部本当のこと(出勤日数とか、タクシーで通勤したとか)を話してる。
実際、更新って厚生年金加入歴とか昨年度の給与とか、更新月の労働状況とか調べられるの?
厚生年金加入歴だけ調べられて実際に出勤してたかどうかは調べて貰えなかったら悲惨だ…。
今年になってからはもちろん厚生年金加入なんてできてない。