15/10/12 21:35:13.51 L5jG6lG5.net
>>802
だから、根本的に違うと思うが・・・。
厚生労働省通知
1 認知療法・認知行動療法とは、入院中の患者以外のうつ病等の気分障害の患者に対して、
認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによって治療することを目的とした
精神療法をいう。
2 認知療法・認知行動療法は、
① 一連の治療計画を策定し、
② 患者に対して詳細な説明を行った上で、
③ 当該療法に関する研修を受講するなど当該療法に習熟した医師によって
④ 30分を超えて
治療が行われた場合に算定する。
3 算定できるのは、「精神保健指定医」で、かつ、以下のような要件を満たしている場合、
(実際には、大量の要件があり、このうち2個以上だが、めんどうなので、
抜粋する。)
次ぎのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。
① 措置入院及び緊急措置入院時の診察
② 医療保護入院および応急入院のための移送時の診察
③ 精神医療審査会における業務
④ 精神科病院への立ち入り検査での診察
⑤ その他都道府県の依頼による公務員としての業務
等等。