FreeBSDを語れ Part52at UNIX
FreeBSDを語れ Part52 - 暇つぶし2ch616:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/02 18:12:41.67 .net
>>595
(電磁的記録不正作出及び供用)
第161条の2
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


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