FreeBSDを語れ Part52at UNIX
FreeBSDを語れ Part52
- 暇つぶし2ch616:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/02 18:12:41.67 .net
>>595
(電磁的記録不正作出及び供用)
第161条の2
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch