16/10/14 16:44:19.32 ICpq2DpH0.net
では、真実なら何を書いてもいいのか。答えはノーだ。
名誉毀損罪は、公共の利害にかかわる事実で、目的が公益を図ることだった場合、
それが真実なら罰しないことになっている(刑法230条の2)。
裏を返せば、内容に公共性がなかったり、目的に公益性がなければ、
本当のことを書いても名誉毀損罪が成立するというわけだ。
内容に公共性がなかったり、目的に公益性がなければ、
本当のことを書いても名誉毀損罪が成立するというわけだ
目的に公益性がなければ、
本当のことを書いても名誉毀損罪が成立するというわけだ
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金