16/09/18 19:27:19.11 CsmWFnBg0.net
>>962
名誉毀損は匿名であっても
匿名で書かれた人物の知人や近所の住人などの周辺の人物が
特定可能であった時点で名誉毀損は成立するから
匿名であっても全く関係ない
しかもその反社とされる人物が
この件に関して周囲に吹聴していたと報道もされているんだから猶更
そして反社である人物を反社であると報道すること自体
公共・公益性のあることだから何の問題もない
>X氏は地元では「広域指定暴力団の組員」として知られた存在であり、
本誌が調査したところ、X氏は金融機関のデータベースでは暴力団関係者と認定されていた。
>被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、
その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
>事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、
専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、
その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない
(230条の2第1項、#真実性の証明による免責参照)。
>真実性の証明による免責[編集]
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と
人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。
(最判昭44年6月15日刑集23巻7号975頁)
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。