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TBS NEWS23 Part3 - 暇つぶし2ch12:名無しでいいとも!@放送中は実況板で
15/07/29 00:51:48.76 EuMnZ/8n0.net
 およそ国家がその存立のために自衛権をもつていることは、一般に承認されているところである。
自衛は国家の最も本源的な任務と機能の一つである。
しからば自衛の目的を効果的に達成するために、如何なる方策を講ずべきであろうか。
その方策として国家は自国の防衛力の充実を期する以外に、例えば国際連合のような国際的組織体による安全保障、さらに友好諸国との安全保障のための条約の締結等が考え得られる。
そして防衛力の規模および充実の程度やいかなる方策を選ぶべきかの判断は、これ一つにその時々の世界情勢その他の事情を考慮に入れた、政府の裁量にかかる純然たる政治的性質の問題である。
法的に認め得ることは、国家が国民に対する義務として自衛のために何等かの必要適切な措置を講じ得、かつ講じなければならないという大原則だけである。
 さらに一国の自衛は国際社会における道義的義務でもある。今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。
従つて一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。
一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。
換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。
従つて自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。
最高裁判例情報 砂川事件
URLリンク(www.courts.go.jp)


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