15/08/06 23:02:42.52 /tjoCRbEO.net
>>909
お前のように、何か書くたびに無知無学が露呈する奴は珍しい。
1.第1段落について
「抽象的判断」ではなくて、「抽象的審査」なんだが(笑)。
まあそれは措くとして、
「具体的争訟について、法を適用、宣言することにより、争訟を裁定する」
という司法権の作用による裁判所の審判方法と、
法学者の法解釈の方法がなぜ同一でなければならないんだ?
2.第2段落について
お前、法曹三者が全部で何名いるのか知っているのか(笑)?
全員がお前の言うところの「権限」を有しているのか?
そもそもその「権限」とは何についての権限だ?
裁判体について言えば、「当該事件の審判について、当該審級に限り」
権限を有するだけだぞ。
3.第3段落について
統治行為は「結論」ではなくて「理由」についての理論なんだが(笑)。
まあそれは措くとして、お前は本質的なことを理解していない。
砂川事件では、「条約には違憲審査権が及ばない」という検察官による上告理由に対して、
「(旧日米安保条約は)高度の政治性を有するため、裁判所の司法審査権の範囲外である」
旨が判示された。
したがって、今般の安全保障関連法のような国内法の合憲性判断については、そもそも射程外