15/07/28 14:05:15.41 GefFWqGj0.net
>>808-809
流石、最高裁判所
>要するに我々は、憲法の平和主義を、単なる一国家だけの観点からでなく、
>それを超える立場すなわち世界法的次元に立つて、
>民主的な平和愛好諸国の法的確信に合致するように解釈しなければならない。
最近狂った憲法学者ばかり目にするもんだから、
「一体、法曹界はどうなってるんだ」と怪訝に思ってたけど、
昭和34年に既に結論が出てた問題なんだねえ
時代に合わせて憲法の解釈が変わるのは憲法違反でも何でも無い、
法解釈のない法など有り得ないんだから
てか、元々それで食ってんだろ?憲法学者ってのは