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>>799
最高裁の判断
「同条(注:憲法第9条)は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているので
あるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものでは
なく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。」
「憲法前文にも明らかなように、(われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上
から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の
国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、)平和のうちに生存する権利を有することを確認するので
ある。」
「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる
ことは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」
「わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段
である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、
憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるもの
ではないのである。」
昭和34年(1959年)12月16日大法廷
岸の答弁
「集団的自衛権という内容が最も典型的なものは、他国に行ってこれを守るということでございますけれ
ども、それに尽きるものではないとわれわれは考えておるのであります。そういう意味において一切の
集団的自衛権を持たない、こう憲法上持たないということは私は言い過ぎだと、かように考えております。」
参議院-予算委員会 昭和35年(1960年)3月31日
林内閣法制局長官の判断
「これはいろいろの内容として考えられるわけでございますが、たとえば現在の安保条約におきまして、
米国に対して施設区域を提供いたしております。あるいは米国と他の国、米国が他の国の侵略を受けた
場合に、これに対してあるいは経済的な援助を与えるというようなこと、こういうことを集団的自衛権と
いうような言葉で理解すれば、こういうものを私は日本の憲法は否定しておるものとは考えません。」
参議院- 予算委員会 昭和35年(1960年)3月31日