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在日のみなさま、そろそろご準備を・・・
【新在留管理制度】法務省が対象者に案内通知送付開始「特別永住者は2015年7月8日までに切り替えなければならない」
2015年7月8日までに「特別永住者証明書」や「在留カード」に切り替えなければならない。
新在留管理制度には、これまでの外国人登録制度と違って罰則規定が設けられている。
特別永住者の場合は、虚偽の届出や証明書の更新・再交付義務違反、提示拒否などに該当すれば、
1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる。
外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については、特別永住者証明書には記載されません。
カードを切り替えないと失効し2015年7月9日から不法入国者。
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