乗車券類・切符の規則 第39条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第39条 - 暇つぶし2ch9:名無しでGO!
15/04/06 15:22:28.65 N6hCREcn0.net
あいの風関係について。
今,あいの風とやま鉄道に電話しました。
応対された方は誠実な方で,
区間変更を含むほとんどの部分についてはJRの営業規則をそのまま使っているとのこと。
区間変更については,「着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロ
を超えた営業キロへの変更」の場合になるので,越中大門から新高岡までの乗車券で
高岡で下車する場合は区間変更とならないことも理解していただけました。
よって,「10円収受」は法的根拠のないものであることも認めました。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch