乗車券類・切符の規則 第39条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第39条 - 暇つぶし2ch60:名無しでGO!
15/04/08 16:42:58.72 3taz9EHz0.net
もともと区間外乗車は、そこを通らない乗車券に対する「効力」の例外。
小倉→吉塚→柚須の経路で購入した乗車券に対して、吉塚・博多の折り返しを認めてるに過ぎない。
小倉→吉塚→桂川→原田→博多→姪浜は片道として発売可能だし、この乗車券の効力として吉塚・博多の区間外乗車も可能。
発売時には経路の重複を禁止しているが、一旦発売された後は券面の経路通りに使用することしか求められていない。
区間外乗車は正当な利用として認められており、区間外乗車後は経路が重複しないよう乗車せよ、といった規定も見当たらない。
そこまで考慮してなかったのだろうけど、正当に発売された後は、区間外乗車で通った駅を通ってはならないとは考えられない。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch