乗車券類・切符の規則 第39条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第39条 - 暇つぶし2ch126:名無しでGO!
15/04/10 22:27:13.61 TY8pQJY00.net
>>118
やっぱりそうだよな?
基275見てみたが、
(特定都区市内等に関連する乗車券で区間変更をする場合の旅客運賃の計算方)
第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅客が、区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより旅客運賃を計算するものとする。
(1) 規則第249条第1項第1号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、変更する着駅の方向の駅に関連するそれぞれの特定都区市内又は東京山手線内の出口となる駅着のものとして取り扱う。
(例) 仙台発横浜市内着の乗車券を所持する旅客が、豊橋まで区間変更を申し出たときは、戸塚(横浜市内の出口の駅)・豊橋間(普通旅客運賃は規則第86条の規定により横浜・豊橋間)の普通旅客運賃を収受する。
この場合、北九州市内又は福岡市内着の乗車券を所持する旅客が、小倉・博多間を新幹線に乗車する区間変更の取扱いを申し出たときは、北九州市内又は福岡市内の出口の駅からの営業キロ又は運賃計算キロによつて普通旅客運賃を計算するものとする。
これ、北九州市内着の乗車券で乗り越した場合、
・新幹線で博多まで乗り越す→出口は小倉。小倉~博多間のJR西日本の運賃で区間変更。
・在来線で博多まで乗り越す→出口は折尾。折尾~博多間のJR九州の運賃で区間変更。
って言ってるだけだよな?
折尾~博多の営業キロをJR西日本の運賃で計算、とはどうやっても読めないが……。


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