乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch75:69
14/01/19 16:13:48.47 D8c2KZZy0.net
>>73
単純乗り越しだと、往路と復路で別途購入区間が同じだから違和感ない。
(100km以下等の往復きっぷで、往路のみ発駅精算になるなら違和感あるが)

規249を改正して、復路は発駅は変更できるが着駅は変更できないとして、
(100km以下等の往復きっぷでは、復路は着駅精算)
行き帰り同じ扱いにした方が違和感ない。

勿論、現状の規249をそのまま解釈すれば>>66の1の扱いになることは否定しないが。


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