乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch75:69 14/01/19 16:13:48.47 D8c2KZZy0.net>>73 単純乗り越しだと、往路と復路で別途購入区間が同じだから違和感ない。 (100km以下等の往復きっぷで、往路のみ発駅精算になるなら違和感あるが) 規249を改正して、復路は発駅は変更できるが着駅は変更できないとして、 (100km以下等の往復きっぷでは、復路は着駅精算) 行き帰り同じ扱いにした方が違和感ない。 勿論、現状の規249をそのまま解釈すれば>>66の1の扱いになることは否定しないが。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch