スレ立てるまでもない質問はここで 148匹目at TECH
スレ立てるまでもない質問はここで 148匹目 - 暇つぶし2ch999:デフォルトの名無しさん
17/08/21 16:18:01.69 2fQ5BmBo0.net
> 俺はやるというのなら止めないよ。
共謀罪かな?

1000:デフォルトの名無しさん
17/08/21 18:43:42.18 MuzTHY1cp.net
DTM板民ですがその話題はよく出ます
版権楽曲でもYoutube内での使用許可の出ている楽曲がリストアップされていますのでその中から選べば限り収益化は可です
もしくは著作権切れを調べるか

1001:デフォルトの名無しさん
17/08/21 18:47:23.15 /fz25rOi0.net
>>984
>Youtube内での使用許可の出ている楽曲がリストアップ
それはどうやって調べるのでしょうか?

1002:デフォルトの名無しさん
17/08/21 19:13:19.65 MuzTHY1cp.net
Youtubeを開いて[クリエイター ツール] > [作成] > [オーディオ ライブラリ] の順です

1003:デフォルトの名無しさん
17/08/21 19:20:27.44 MuzTHY1cp.net
日本語おかしかったすまん

1004:デフォルトの名無しさん
17/08/21 19:31:55.18 /fz25rOi0.net
>>986
クリエイターツールはどこにありますか?

1005:デフォルトの名無しさん
17/08/21 19:44:39.66 MuzTHY1cp.net
>>988
ごめん記憶違いでした
URLリンク(www.youtube.com)
クリエイターツールっていう公式のアプリで検索するみたい

1006:デフォルトの名無しさん
17/08/21 19:46:51.23 MuzTHY1cp.net
Google, Inc.「YouTubeクリエイターツール」
URLリンク(itunes.apple.com)

1007:デフォルトの名無しさん
17/08/21 20:15:32.16 /fz25rOi0.net
>>989
そのリンク先のところまでどうやって辿り着きましたか?
あと、そのリンク先に表示されてある音楽なら、全てメドレー形式みたいにしてYouTubeに投稿しても良いのでしょうか?
YouTubeを見ている限り、普通にクラシックとかジャズとか多くの人が知っていそうな曲をメドレー形式みたいにして投稿している人を見ますが、それらは違法という認識で合っていますか?

1008:デフォルトの名無しさん
17/08/21 21:19:35.54 pKXewKNC0.net
自分で収録した川のせせらぎ、焚火の音は著作権侵害にはならないだろ。
ピアノ教室の演奏ですら著作権料とるとかいう話になってるから
著作権のある曲を無許可で演奏してyoutubeに流せば違法ではあるはず。

1009:デフォルトの名無しさん
17/08/21 21:21:52.33 pKXewKNC0.net
JASRAC、音楽教室から著作権料徴収 10年間、埋まらなかった両者の「溝」
教室の演奏は「公衆の前」なのか?
June 16, 2017, 02:01 GMT
日本音楽著作権協会(以下、JASRAC)は6月7日、都内で記者会見を開き、音楽教室での演奏について、
来年1月から著作権料の徴収を始めることを正式に発表。同日、文化庁に使用料規程を届け出た。

今回のような事例は初めてではない。
2002年、JASRACは愛知県にある社交ダンス教室に対し、JASRACが管理する音楽著作物の演奏差止めと損害賠償を求める訴訟を起こした。
最高裁は、ダンス教室側の上告を受理せず、総額3646万円あまりの支払いを命じた。
URLリンク(www.buzzfeed.com)

1010:デフォルトの名無しさん
17/08/21 21:28:52.56 pKXewKNC0.net
使用料が発生するかどうかと演奏権は少し違うらしい。営利でなければ演奏しても使用料ないらしい。

使用料が発生する場合・しない場合
では元に戻って、楽曲の演奏に使用料が発生する場合とはどのような場合でしょうか。
まず、著作権法上、音楽の著作権者は「公に演奏する権利を専有する」とされます(演奏権。著作権法22条)。
このため、誰かが他人が作詞・作曲した曲をコンサートなどで、権利者に無断で演奏すること(あるいは使用料を支払わずに演奏すること)は、著作権侵害にあたる可能性があります。
ただし、著作権侵害の対象となるのは、演奏が「公に」なされた場合に限られます。
一人で練習する場合や、家族内で演奏するような場合は、不特定の相手や多数の人に聞かせるわけではないので、「演奏権を侵害した」ということにはならないでしょう。
また、著作物を「公に」演奏する場合であっても、営利性がない場合(①営利を目的としないこと、②観客等から対価を受けないこと、③演奏者に報酬が支払われないことの3つの要件をすべて満たす場合)には、
たとえ多くの人に聞かせる目的があっても著作権者に承諾なく演奏することができ、使用料の支払いの対象とはなりません。(著作権法38条)。
例えば、文化祭の出し物として無料のコンサートを行う場合は、「公の演奏」ではあるものの、通常は「営利性がない」と思われますので、使用料を支払う必要はないでしょう。
URLリンク(wedge.ismedia.jp)

1011:デフォルトの名無しさん
17/08/21 21:34:16.16 pKXewKNC0.net
著作権のあるやつを非営利で演奏してユーチューブで流すのは合法か

著作物が自由に使える場合|文化庁
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条?第47条の8)。
これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,
必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,
かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。
URLリンク(www.bunka.go.jp)

1012:デフォルトの名無しさん
17/08/21 22:49:43.05 /fz25rOi0.net
著作権って難しいなぁ・・・・・。
なんかYouTubeに動画を投稿する気が失せてくるわ・・・・・。

1013:デフォルトの名無しさん
17/08/21 23:22:18.26 2fQ5BmBo0.net
>>996
自分で動画を作ればいいだけだろ

1014:デフォルトの名無しさん
17/08/21 23:30:30.67 /fz25rOi0.net
>>997
それが難しいんだわ・・・・・。
なんか、合法且つ簡単に作れそうな動画って無い?
結構儲かりそうなやつで。

1015:デフォルトの名無しさん
17/08/21 23:33:24.48 nqaSDwHR0.net
動画を上げる時、部屋に掛かっている、絵画・ポスター、
テレビの映像、ディズニーの靴下とかw、
他人の著作物は、動画に映してはいけない
自然と、他人の著作物が映り込むから、
映像を撮ったり、ロケするのも大変
映り込みには、職業でやってるプロでも困っているから、
素人に対応できるわけない

1016:デフォルトの名無しさん
17/08/21 23:34:53.63 /fz25rOi0.net
じゃあ、YouTubeに動画を投稿して収入を得るのはほぼ不可能ってこと?

1017:デフォルトの名無しさん
17/08/21 23:40:48.25 Q1c043qt0.net
他人の著作物流すだけで金貰うなんて無理に決まってるw

1018:1001
Over 1000 Thread.net
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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