【License】ライセンス総合【利用許諾】at TECH
【License】ライセンス総合【利用許諾】 - 暇つぶし2ch232:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:43:01.96 .net
iOSでか。

233:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:44:58.95 .net
>>230
スタティックリンクの話は別として、発端となった「iOSでOpenALを使うアプリ」は
それを満たしてるんだよねぇ。

234:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:00:47.88 .net
>>232
オブジェクトファイルの配布は可能だし何の問題も無い。

そもそもの論点はダイナミックかスタティックかじゃないし。

235:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:11:24.66 .net
>>234
可能ではだめで制限なしでなければならない。
論点は違うのは確かなのだが。

236:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:16:01.13 .net
配布されているオブジェクトファイルに対して、自分で修正したライブラリをリンクするのは制限無いよ

つまり、スタティックリンクにした所で、新たな問題が発生する訳じゃない

237:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:17:35.12 .net
念のため書いておくけど I am not a layer.

238:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:18:49.68 .net
× layer
◎ lawyer

もう寝る...

239:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:24:25.16 .net
IANAL

240:デフォルトの名無しさん
11/08/12 07:58:14.49 .net
OpenALの改造バージョンつくって、どうやったら手持ちのiPhoneのを
差し替えられるの?

241:デフォルトの名無しさん
11/08/12 10:54:30.16 .net
脱獄すれば?

242:デフォルトの名無しさん
11/08/12 12:13:46.69 .net
>>235がちょっと書いてるけど、「可能ではなく制限なし」がLGPLのキモの一つでしょ。
脱獄なしで入れ替えられないのを「制限なし」と解釈できるのかと。

243:デフォルトの名無しさん
11/08/12 20:35:45.23 .net
別にケチつけるわけじゃないが、その「制限なし」ってのはLGPLのどこに謳ってあって
Appleはどこまでの義務を負うんだろう?

244:デフォルトの名無しさん
11/08/12 21:56:03.30 .net
>>243
日本語訳からだが、たぶんここ

複製、頒布、改変に関する条件と制約

10. ……あなたは、受領者がここで 認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課しては ならない。

「あなた」はLGPLを利用するアプリの作者。あるいはLGPLライブラリの頒布者(ライブラリの作者ではない)
「受領者」はそのアプリやライブラリを利用するユーザー。
「権利」はLGPLを差し替えて使う事(を含む)

で、上記10の通り頒布者はLGPLライブラリの差し替え利用を妨げる行為を禁止されている。
例えばそのライブラリにスクランブルをかけて独自アーカイブの中に閉じ込めるとか。

iOSでは、脱獄しなければ差し替えられないプラットフォーム内でLGPLを提供してるアップルが頒布者である。

アプリ作者にライブラリの差し替えを制限する意図はおそらく無いだろうが、この環境ではおのずと
LGPL条項違反となってしまう。


245:デフォルトの名無しさん
11/08/12 22:07:19.53 .net
> 複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。

246:デフォルトの名無しさん
11/08/12 22:42:16.62 .net
>>245
10の記述の前半だが、

その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 された条件と制約の対象となっている『ライブラリ』を、複製や頒布、リンク、 あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。

となっている。

つまり受領者に許可されたリンクに対しても、いかなる制限も課しては ならない、という事だよ。



247:デフォルトの名無しさん
11/08/12 22:52:52.93 .net
リンクするのは自由だよ
誰か制限してるの?

248:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:00:20.27 .net
アップルが制限してるよね

249:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:01:12.12 .net
リンクを?
具体的にはどういう事?

250:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:02:57.27 .net
逆に聞くけど、iPhoneにどうやってライブラリを入れるの?
手順を教えて欲しい。

251:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:03:34.58 .net
逆に聞いても良いけど、まずは質問に答えてからな

252:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:04:56.97 .net
iPhoneにライブラリを入れるまっとうな手段が無いでしょ

253:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:06:04.34 .net
リンクとデプロイは全く別の話

254:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:07:11.73 .net
で、誰か『リンク』を制限してるの?

255:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:08:19.83 .net
それは詭弁だよ。入れる手段を封じておいて、自由にリンクしろも無いもんだ。

256:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:11:32.03 .net
普通にライセンスの話だけど?

257:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:14:19.37 .net
受領者がリンクしたくてもできない。
LGPLライセンス違反だよね。

258:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:15:22.98 .net
Cコンパイラ持ってないからリンクしたくでもできない。
LGPLライセンス違反だよね。

259:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:16:16.16 .net
>>257
好きなだけリンクすれば良いじゃん

260:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:17:09.45 .net
いかなる制限もダメという事は、ライブラリのインストールを
妨げるようなやり方もダメだってこと。


261:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:17:40.13 .net
>>260
>いかなる制限もダメ

誰がそんなことを言ってるの?

262:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:21:18.71 .net
>>261
LGPLが言ってる

263:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:21:30.05 .net
URLリンク(slashdot.jp)

264:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:22:05.77 .net
>>262
どの条項の話してるの?

265:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:27:34.83 .net
>>264
複製、頒布、改変に関する条件と制約
の10だよ。

わざわざリンクの記述を追加している。

266:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:30:05.31 .net
リンクは好きなだけできるんですけど?

267:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:31:29.33 .net
どうやって?

268:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:00:22.32 .net
>>267
リンカーで

269:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:03:45.85 .net
え?

270:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:05:08.83 .net
リンカー知らないの?

271:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:06:03.63 .net
さすがにこれはお笑い

272:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:08:46.05 .net
空気の演出乙

273:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:14:16.00 .net
>>265
つーか LGPL って 6 までしかないのに 10 って何?

URLリンク(www.gnu.org)

274:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:17:55.70 .net
ワロタ
>>265はGPLを読んでたんだな阿呆め。

275:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:19:18.58 .net
URLリンク(www.gnu.org)

古い方のライセンスでも、

> You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.

だから、『いかなる制限も』じゃなくて、LGPL で許可されている権利が
保持されないといけないというだけだな。

276:デフォルトの名無しさん
11/08/13 04:03:07.14 .net
>>246
それはこのライセンスの対象になっているライブラリについて許可しているわけであって、
つまりiOSと共に頒布しているそのバージョンのライブラリをリンク、改変することは
自由だというだけのことだね。
>>244の言う「差し替えて使う事」まで含まれているようには読めないが。

277:デフォルトの名無しさん
11/08/27 18:33:44.87 .net
すいません,ちょっと教えてください。
LGPLで配布されているライブラリAがあります。
Aを使っているけれどもBSDLのようなゆるいライセンスで配布されているライブラリBがあります。
このAやBを同梱して配布するアプリケーションCはAがLGPLである影響をうけて,
リバースエンジニアリングを禁止できない,などの制限がありますでしょうか?

278:277
11/08/27 18:37:27.28 .net
追加です。
アプリケーションAはBだけを直接利用します。

279:デフォルトの名無しさん
11/08/27 20:16:09.54 .net
リバースエンジニアリング許可にしなければいけない

280:デフォルトの名無しさん
11/08/27 23:49:32.64 .net
>>277
1.作品にライブラリAを使ったこと、そしてライブラリAはLGPLで保護されていることを作品内で明記する
2.作品にGPLとLGPL文書を同梱する
3.リバースエンジニアリング禁止の禁止
4-1.アプリとライブラリがダイナミックリンクならば、ライブラリAのソースを伝達する。
4-2.アプリとライブラリがスタティックリンクならば、全てのソースを伝達する。

281:デフォルトの名無しさん
11/08/28 03:01:57.88 .net
ライブラリA、ライブラリB、
アプリケーションA、アプリケーションCが出てくるけどどういうこと?
アプリケーションAはアプリケーションCのtypoなのか?

BがAを利用しているのにBSD系ってことは、AとBはダイナミックリンクのはず
(なぜなら、BがAとスタティックリンクしてるなら
 Bのリバースエンジニアリングは許可されなくてはいけないが
 その条件をBSDLは満たさない)
よって大前提としてBはAのLGPLの効力を受けていないことになる
その状況でCがBだけを使うなら、CはBのBSDLだけに従えばいいよ
同梱したAは単体でLGPLに従うって形だね

ダイナミックリンクでもLGPLが及ぶって考えなら
そもそもBがBSDLで配布できるわけないし

282:デフォルトの名無しさん
11/08/28 03:45:21.49 .net
図を描くとわかりやすい slはスタティックリンク、dlはダイナミックリンク

1) A -sl- B -sl- C
=> A,B,Cは単一のアプリX1と見做され、X1はLGPLの制限を受ける
=> X1はLGPL、あるいはGPLなどで配布せねばならない
2) A -sl- B -dl- C
=> A,Bは単一のライブラリX2と見做され、X2はLGPLの制限を受ける
=> CはX2にダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもX2とCは別に扱える。X2はLGPL、Cは別ライセンスで配布することが可
3) A -dl- B -sl- C
=> B,Cは単一のアプリケーションX3と見做され、BSDLの制限を受ける
=> AはLGPLの制限を受ける。X3はそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもAとX3は別に扱える。AはLGPL、X3はBSDL等で配布することも可
4) A -dl- B -dl- C
=> AにはGPLの制限がかかる。Bはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> BにはGPLの制限がかかる。Cはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でも、すべてバラバラに扱える

ダイナミックリンクでLGPLの効力が及ばない、という前提だけど

283:デフォルトの名無しさん
11/08/28 11:01:48.53 .net
ダイナミックリンクで「効力が及ばない」なんてことはない。「条件を満たせば非LGPL部分を別ライセンスで配布できる」が正解。
LGPLはリンクしたらその形態がなんであれ「結合された作品」とみなす。
ライブラリBがBSDなのは問題ない。条件を満たした上でライブラリAの部分の扱いに関してLGPLを求めれば良いだけだから。
アプリCもまたライブラリAに間接的にではあるがリンクしており、結合された作品とみなされる。
本体をLGPL以外のライセンスで配布する条件とは
{「対応するソースの伝達」あるいは「ダイナミックリンク」}、ライブラリのクレジット表記、リバースエンジニアリング禁止の禁止など。

284:デフォルトの名無しさん
11/08/28 14:34:00.88 .net
ダイナミックリンクでもLGPLの効力は及ぶ

285:デフォルトの名無しさん
11/09/26 16:45:26.32 .net
BSDライセンスでライブラリの開発を行っている者です。

ある実装が必要になりググったところ、パブリックドメインで配布されている
有用なソースコード(クラス)を発見したのですが、これをBSDライセンスで一緒くたに
配布することは可能でしょうか?

それとも LICENSE.txt に「これこれのクラスは例外としてパブリックドメインである」と
記述する必要があるのでしょうか。

また、クラスに記述されたコメント等をある程度都合よく改変する(日本語に訳す、
ChengeLogなどの不要な情報を削除する、あるいは極論すれば開発者の名前や
メールアドレスを削除する)などした場合、それはどのような問題を生み出すでしょうか。

当方ライセンスの問題に詳しくなく、とりとめのない質問になりますが、どうか御教授下さい。

286:デフォルトの名無しさん
11/09/26 17:04:21.89 .net
>>285
パブリックドメインなら建前上著作権は放棄されているので煮ようが焼こうが自由。
本当に著作者がパブリックドメインで公開してるのか?他人の知的財産権を侵害してないか?という問題に関して誰も保障しないけど
その配布者(DL元)との契約上はどう使おうが問題ない。

287:デフォルトの名無しさん
11/09/26 17:09:25.46 .net
>>286
すばやい回答ありがとうございます。参考になりました。

288:デフォルトの名無しさん
11/10/16 03:42:01.49 .net
Tomcatで動いてるJavaのWebアプリでPDFを出したいです。
PDFを出しているのに使う予定のライブラリはLGPLとなってます。
(今回はjasperreportsとかいうものを使う予定)
で、それに向けて帳票テンプレートを作るのですが、
そのテンプレート作成ツールはAGPLで配布されてます。
もちろんテンプレートの開発には本番機のサーバーとは別のWindowsクライアントで使います。

それで、そのAGPLで配布されているツールで作った帳票テンプレートサーバー機にコピーして、
そのコピーしたテンプレートはAGPLライセンス扱いになるんしょうか?
このテンプレートをもとにLGPLのライセンスのライブラリでPDFを作ってWeb配布した場合、
これはやはり一番きつい制限であるAGPLを適用する必要があるんでしょうか?



289:デフォルトの名無しさん
11/10/18 09:43:16.27 .net
>>288
問題となるのはjasperreports、テンプレート作成ツールのいずれかが素材として
LGPLまたはAGPLで保護されるテキストや画像を出力結果に含ませるか否か、
また含ませる場合においてGPLの例外規定が設定されているかどうかです。
ツールがAGPLなら無条件で出力結果もAGPLになるわけではありません。

出力結果にAGPLな素材が含まれ、例外規定も設定されていない状態なら
成果物であるPDFを配布する際にはAPGLを適用する必要があります。

別の問題としてjasperreportsがLGPLv3な素材を埋め込んで、テンプレート作成ツールがAGPLv?な素材を埋め込んだ場合、
両者のライセンスに互換性が無いので、成果物であるPDFを公開できません。

290:デフォルトの名無しさん
11/10/19 00:20:02.14 .net
>>289
なるほど参考になります。
今回は単にエクセルもどきの表を出すだけでこれといった素材的な物は使わないので大丈夫そうです。

291:デフォルトの名無しさん
11/11/01 04:08:57.66 .net
MITライセンスのソースを拡張した場合、

* Copyright (c) 1988 元の著作者
* Copyright (c) 1991 わたし
* All rights reserved.

<以下ライセンス文>

で公開しちゃってよいの?

292:デフォルトの名無しさん
11/11/01 15:19:33.68 .net
>>291
オリジナル開発者の許可無く勝手に著作権表示いじるのはNG。
まずは自分の著作権表示&ライセンスを提示した上で、
「このソフトウェアは○○を改変して作りました。○○の著作権表示、ライセンス等は以下の通り~(以下オリジナルのライセンス文)」とするとか。

293:デフォルトの名無しさん
11/11/25 21:43:29.99 .net



294:デフォルトの名無しさん
11/12/01 01:19:37.32 .net
無保証なのに著作者の名前入れないといけないライセンスとかクソすぎ
どんだけ自己主張激しいんだ

295:デフォルトの名無しさん
11/12/01 01:45:17.81 .net
世の中ギブアンドテイクですから。
名前入れるのが嫌なら別の見返りを作者に提示して交渉しろよ。

296:デフォルトの名無しさん
11/12/01 03:37:19.74 .net
著作者というか著作権者というかライセンサー不明のライセンス契約はあやしい。

297:デフォルトの名無しさん
11/12/13 01:35:49.09 .net
>>351,356
レスありがとう。

>オプソの派生物がオプソである必要は無い。GPL系だけがごく特殊な例外。
と思っていたところ、ttp~のページをみつけたので、混乱きわまりました。
引っ越します。


298:297
11/12/13 01:36:18.49 .net
!誤爆しました。

299:デフォルトの名無しさん
11/12/13 04:03:57.49 .net
>>294
自己主張とかそういう世俗レベルの話じゃないと思うよ

300:デフォルトの名無しさん
11/12/13 06:56:48.95 .net
ソースをオープンにしない修正BSDライセンスってありえますかね?
修正BSDライセンスを適用する=オープンソース ですか?

301:デフォルトの名無しさん
11/12/13 07:40:45.57 .net
正しいか間違いか教えてください。

1. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)

2. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)

3. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)

4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)

4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、ソースコードの入手先を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)

302:デフォルトの名無しさん
11/12/13 07:44:51.81 .net
URLリンク(sourceforge.jp)

303:301
11/12/13 08:08:44.21 .net
6.
MITライセンスのライブラリ(ただし、動的リンクバイナリ、ヘッダソース、静的リンクバイナリ)の変更なしの再頒布に関して、
バイナリ部分の一部分(ヘッダ以外)を再頒布する際、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)

7.
MITライセンスのライブラリのソースを元に、
一部を改変してビルドした「バイナリ」の再頒布に関して、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)

304:301
11/12/13 08:09:01.49 .net
8. 7、且つ、改変元のソースの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)

9. 7、且つ、改変元のバイナリの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)

10. 7、且つ、改変部分に関して、MITライセンスである、又は、その他のライセンスであることを文書で示す必要がある。(違?)

11. 10、且つ、改変後のソースコードを公開する必要は無い。(つまり、改変内容を公開する必要はない。)(正?)

305:301
11/12/13 08:13:41.46 .net
>URLリンク(sourceforge.jp)

>上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
>ソフトウェアは「現状のまま」で、
の意味・程度が理解できません。
上げたケースに関してOK・NGが知りたいです。

306:デフォルトの名無しさん
11/12/13 08:32:39.36 .net
GPLウィルスに毒されすぎに見えるが。

無制限といっているので無制限に「利用」してOKなんだけど、
オリジナルの「著作権」に関してはオリジナルの著作者に帰属している程度でいいのでは?

再配布がソースなら面倒は少なくて、
アーカイブを公開するだけでいいし、
オリジナルが何で、変更箇所がどこであるかしめす必要もないし、
再配布時のライセンスが何であるのか示す必要もない(任意)けど、
著作権の表示は必須。
バイナリのみの配布で、著作権について、
READMEやCOPYRIGHTのようなファイルがオリジナルになくて、
各ソースファイルに書いてあるならば、
利用するファイルの中身の著作権表示テキストをちょん切って、READMEをつくればいいと思ってるんだけど、
誰かコレで良いのかおせーてください。

各ソースファイルに著作権表示があるタイプだと、全部のソースの差分を見ないとならないってこと?
それって大変じゃない?
使う気がうせるんだけど。

307:デフォルトの名無しさん
11/12/13 08:42:11.14 .net
306だけど、
派生物の著作権は、
オリジナル部分はオリジナルの著作者にあるけど、
派生・改変部分はオリジナルの著作者のものではないから、
オリジナルの著作権表示のみしかしないと、
オリジナルの著作者に対して、何かの権利を侵害していることになるのかな?
「~を改変したものです」の一言は必須なのかな?

回答しようとして、混乱を助長したかも。サーセン!

■■■■■
ここから、このスレにきた目的で、1件質問させてください。
Makefileを改変してビルドした生成物は誰の著作物になるんです?
バイナリ部分はオリジナル著作者のものだし、Makefileはオリジナルと改変者のものですよね?
オリジナルの著作者のものだと面倒がなくて助かるのですけど。

308:デフォルトの名無しさん
11/12/13 14:08:15.14 .net
>>307
人のものを勝手に改造しておいて、全部その人が作ったことにして配布するのはいろいろ問題があるでしょ。
要するに騙りだからな。
BSDとかだと
> 本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、
> <組織>の名前またはコントリビューターの名前を使用してはならない。
とか書いてある。

309:デフォルトの名無しさん
11/12/13 14:37:24.25 .net
>>301
必要なことは全てライセンスに書いてあるからライセンスを読んでください。
ライセンスに書いてないことや、暗黙にすら示されていない見当違いな質問を延々とされても困る。
GPLなどのライセンス解説記事はうそっぽいのから解釈が分かれるものまでいろいろあるから、
最終的には自分でライセンス読んで判断することが求められる。

具体例が知りたければ有名なオープンソースを実際にDLしてみて、
ライセンス文書がどんな風になってるのか見てみること。

「現状のままで」というのは免責事項であって、「何か問題がおきても修正とかする義理はねえよ」って意味。「改変禁止」という意味ではない。

310:デフォルトの名無しさん
11/12/13 14:45:24.12 .net
そんなこと言ったらこのスレいらねーんじゃねーの?

311:デフォルトの名無しさん
11/12/14 03:16:01.77 .net
test

312:デフォルトの名無しさん
11/12/14 03:28:15.73 .net
MITライセンスとかBSDライセンスって商用ライセンスなど他のライセンスに載せ代えOKという意味がよくわからないのだけど、
オリジナルの部分については、永久にもとのライセンスで、
追加部分や改変部分についてのライセンスが自由ということなの?

全部自由に出来るなら、片っ端からパブリックドメインにライセンスを変更して、
その上で煮るなり焼くなりできるよね?
チンパンジーアイちゃんにもわかるように、教えてほすぃ。

313:デフォルトの名無しさん
11/12/14 04:03:46.65 .net
細かい部分を端折ると
「著作権表示」さえすればあとはバイナリだろうがテキストデータだろうが好きに扱え
というのがMITやBSD
だからパブリックドメインにはできない
でも著作権表示さえ守られるならどんなコードにも混ぜて配布できる
だからコピーレフトにも混ぜられるし、プロプライエタリにも混ぜられる

314:312
11/12/14 04:26:55.46 .net
thx.
半分くらい理解できた気がする。

元の「著作権表示」をどの用に示したらいいのかわからなくて困ってる。
ソフトのバイナリは出来ているのだけど、ライセンスの理解が出来なくて、配布が出来ない…。

MITライセンスのソースコードをもらってきて、自分のプログラムに組み込んで使ってる。
ソースには、いい感じにライセンスの表示がある。全てのソースに同じ文言が書いてあってわかりやすい。
で、このソースを少しだけ修正して、ビルドして、バイナリを作った。
当然バイナリには「著作権表示」がついていない。

そこで、元のソースやドキュメントに記述の「著作権表示」をコピペすればいいのかな?
と思ったのだけど、どうすればいいのかわかっていない。

「著作権表示」をREADMEなんかにコピペして、これを改変してつかってます、
って言えばOKなだけなのかな?

わかんねぇ…。

315:デフォルトの名無しさん
11/12/14 18:08:00.48 .net
MITライセンスってオープンソースライセンスなの?
ソースコードを公開しないでMITライセンスを名乗ることは出来る?

316:デフォルトの名無しさん
11/12/14 19:30:44.58 .net
>>315
配布元がMIT Licenseの全文を載せてるだろ。
その条文を改変せず全部丸コピしてREADMEに貼るのが一番手っ取り早い
んで一言、このライセンスで公開されてるソースを使いましたーって説明すればおk
それで大体ライセンスの条件を満たす、ってことに現状ではなってる

>>315
MITはオープンソースライセンスか? →Yes
ソースの付いてないただのバイナリをMITライセンスの下で公開できるか?→Yes

317:314
11/12/14 21:56:05.02 .net
>>316
具体的に「おk」の例をくれたことに感謝。ありがとう。

318:デフォルトの名無しさん
11/12/14 22:30:49.70 .net
libxmlっていうMITライセンスのソフトがあって、
とある別のフリーソフトがこれを利用している。
「libxml2.dll」を同梱する、という形で。

オリジナルそのままか派生物かはわからないけど、
再配布する際の参考になると思って、ライセンス表記を探したらなかった。
とりあえず、配布しているexe形式の中身とインストール後のテキストファイルは確認した。

これってライセンス違反になるの?
そのソフトにはとても世話になっているので名前は出せない。

319:デフォルトの名無しさん
11/12/14 22:31:11.12 .net
というか、それを使っている私も違反なのか?

320:デフォルトの名無しさん
11/12/14 22:32:18.27 .net
もしかするとどうしても名前が「libxml2.dll」である必要があっただけで、全くの別物かもしれない。

321:デフォルトの名無しさん
11/12/15 04:36:44.73 .net
てsてs

322:sage
11/12/19 08:02:32.52 .net
URLリンク(lab.folder.jp)

GPL?LGPL?BSDライセンス?何それ無視していいよね

323:デフォルトの名無しさん
11/12/19 11:52:10.44 .net
そうですか
では次の方どうぞ

324:デフォルトの名無しさん
11/12/21 00:45:15.51 .net
Visual Studioで生成したexeファイルのライセンスってどうなるの?
C++の場合、libcmt.libやmsvcrt.lib/msvcrtXX.dll/msvcpXX.dllを含めた場合の違いは?

325:デフォルトの名無しさん
11/12/21 01:14:27.32 .net
GPLの生成物ってGPLの伝播を受けずにすむのですよね?
それは、
 他のライセンス→GPLソフトで変換→生成物
の生成物が、単純に「変換」のみの場合ですか?
例えば、XMLからJSONを生成するアプリがあったとして、生成物はGPLに従う必要はないですよね。

で、例えばC言語については、生成物が、GPLのヘッダやライブラリ(場合によってはインポートライブラリ)を含む場合はどちらになるのですか?
個人的には、GPL伝播して欲しくないけど、する気がしています。

326:デフォルトの名無しさん
11/12/21 08:57:52.61 .net
結局そういうのはケースバイケースとしか言いようがない。
つまり、誰もその手の問題について一般論を答えることはできない。

たとえば、GCCの場合とBisonの場合のGNIUの見解↓
URLリンク(www.gnu.org)

327:デフォルトの名無しさん
11/12/21 09:00:50.69 .net
ああ、つまりね、

例えば「俺のコンパイラは、その出力結果にだって俺の権利が及ぶぜ」と無双する奴が
いるかもしれないし、路上で鉄パイプ振り回してる奴の近くにいることの危険性は、
刑法にどんな規定があっても変わらないよ、と、そういう意味で。

328:デフォルトの名無しさん
11/12/22 18:51:13.37 .net
著作者表記を義務づけているライセンスのライブラリを使用する場合
(C) 俺 All rights reserved. などと書くのは正しいんですか?
All rights reserved. はつまりすべて俺が権利を持っている、という意味ですよね?

329:デフォルトの名無しさん
11/12/22 20:15:56.49 .net
>>328
ベルヌ条約に乗っ取った表記をするならあらゆる場合において「All right reserved.」は不要。正しくない。

330:デフォルトの名無しさん
11/12/23 05:51:50.74 .net
自分で書いて、GPLで公開したソースがあって、
それを自分が利用したときは、利用したソフトもGPLになるのかな?

「このソフトはあなたがGPLで配布したコードを含んでいますのでGPLになります。よって私はこのソフトのソースの公開を要求します。」
って言われたら従う必要あるの?
ライセンスを行う人が自分だからそんなの関係ない?

331:デフォルトの名無しさん
11/12/23 08:21:24.30 .net
デュアルライセンス

332:デフォルトの名無しさん
11/12/23 10:27:10.35 .net
完全に自分のものなら、あとからデュアルライセンス化でもいちおうは問題ない。

333:デフォルトの名無しさん
11/12/23 16:43:08.09 .net
all left reserved

334:デフォルトの名無しさん
11/12/24 15:27:21.54 .net
cupsは到底コード寄与者全員の合意あったとは言えないが、
Appleの要請でGPLからヂュアルに変わってる。

335:デフォルトの名無しさん
11/12/24 15:34:41.45 .net
それは問題あると言っていいだろ正直

336:デフォルトの名無しさん
12/01/08 09:14:06.21 .net
訴訟されたら、そのコントリビュータを社会的に抹殺する。

337:デフォルトの名無しさん
12/02/15 11:39:48.95 .net
GPLでソースが公開されているソフトが独自形式のファイルを生成しており、
そのファイルを読み書きするソフトを一から作ろうとして、その独自形式の構造を知るためにソースを参照した場合、
自分で作成するソフトはGPLに従う必要があるのでしょうか?

338:デフォルトの名無しさん
12/02/15 12:46:29.25 .net
>>337
参照=ソースまるごとコピペ、なら従う必要があるだろうね。

339:デフォルトの名無しさん
12/02/16 15:17:15.24 .net
>>337
仕様を解析できるほどソースを見たのに無関係との証明は難しい。だからクリーンルーム方式。

340:337
12/02/16 19:58:01.30 .net
>>338-339
ありがとうございます。
実装ではなく仕様のみ拝借するのであれば、従わなくてもよいという事ですかね。
では、ソースを参照したところ、具体的なコードを見るまでもなく、
コメント部分に独自形式の仕様が記されているのであれば、どうでしょうか?
クリーンルームがベストなのでしょうが、個人なのでどうにも……。


341:デフォルトの名無しさん
12/02/16 20:23:08.21 .net
>>340
客観的に見てパクりかどうか判断するとき、貴方自身の発言なんか1ミリも役に立ちませんよ。
GPLってことはソースは誰でも見れるように公開されてるわけですから。見てないって言うだけ無駄。
裁判官が「ああ似てるね。パクりっぽいな」と思ったらはいおしまい。実際にパクったかどうか関係ない。
心配なら優秀な弁護士用意しとけ。それだけ。

342:デフォルトの名無しさん
12/02/17 00:43:41.98 .net
>>2,6の流れだな。

343:デフォルトの名無しさん
12/02/17 09:56:02.53 .net
>>341 1ミリも役に立たないレスどうもw

344:337
12/02/18 02:23:16.30 .net
レスありがとうございます。

>>341
なるほど、大変よく分かりました。
ちょっと考えが甘かったようです。

>>342
スレの冒頭にあったとは、失礼しました。


345:はじめまして
12/02/20 19:17:14.90 .net
Apacheライセンスのコードを使ってアプリを作っています。
ライセンス表示のボタンを押したらライセンスを表示したいのですが、
ここのライセンス全文を表示する必要がありますか?
URLリンク(www.apache.org)

または「本ソフトウェアは、XXXX(Apache license 2.0)を使用しています。
URLリンク(www.apache.org)
のURL表記でもよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

346:デフォルトの名無しさん
12/02/20 19:20:26.15 .net
そのURLがいつか消えてなくならなければいいんだけどね

347:デフォルトの名無しさん
12/02/20 19:22:51.67 .net
後者で構わない。
そもそもライセンス表示の例(付録A)にURLしか書いてない。

348:デフォルトの名無しさん
12/02/20 20:57:32.47 .net
>>330
GPLで公開したコードが、もし完全に100%自分で書いたものであるならば、
まったく同じコードを、GPL版、MS的商用ライセンス版、の2つを別々に公開してもよい。

つまり、100%自分で書いたコードなら、完全にライセンスを自由にできる。

ここにもしもパッチ提供などで第三者のコードが混入した場合、別ライセンスでの公開には、コード提供者全員の承諾が必要になる。


349:デフォルトの名無しさん
12/02/20 23:49:44.85 .net
100%自分が書いたものなら、ライセンス違反で訴える権利は誰も持っていない。

350:デフォルトの名無しさん
12/02/21 00:35:04.89 .net
客観的に見てそれが100%オリジナルであると証明する手段はどこにも無いけどな。

351:デフォルトの名無しさん
12/02/21 00:55:50.09 .net
悪魔の証明だから、オリジナルでないと誰かが言い出すまでは、そうであると推定する。

352:はじめまして
12/02/21 09:59:05.22 .net
>346
>347

お返事ありがとうございます。
URL表記にします。

353:デフォルトの名無しさん
12/02/21 11:44:24.98 .net
OSS関連はライセンス問題が結構起こる。
FreeBSDもそうだったし、最近ではLinuxもそう。
SCOのコードがLinuxに借用されているのはおそらく事実だと思う。
というのも、LinuxのIPスタックはCalderaが寄贈したコードを元にしていて、
使われているのだけは間違いない。
でもこれは寄贈されたコードなわけで、それ以外にちょっと拝借しているコードが
無いとSCOの主張は間違っていることになる。
でも、SCOが正しいと思う。
昔からオリジナルと信じられていたものの多くが、ちょっと拝借されていた
問題は明らかになるものがあって、それはフォントなどのデザイン。
見た目でわかってしまうから、借用者は認めざるを得ないところまで追い込まれる。
実際、認めちゃった人多数。
彼らはLinuxのために良かれと思ってやったことで、借用を認めた後でも正義を
主張している。
コードは、フォントほど明らかではない。
それでも、フォントで起こっていることはコードでも起こっていると思う。

逆に、オリジナルの方を訴える人もいるしね。

354:デフォルトの名無しさん
12/02/21 11:45:36.81 .net
流用している証拠出せと裁判所に言われても出せなかったのにかw

355:デフォルトの名無しさん
12/02/21 11:53:08.12 .net
>>354
だから気を付けないといけないんだよ。
コードを書いてPDSとして配布する。
OSSに取り込まれた後、OSSがオリジナルだと主張され、訴訟される。
証拠を出せなくて敗北。
自分が書いたコードなのに。
OSSコミュニティはとにかくやることが汚いから気を付けないといけない。

そもそも、人類への貢献ならOSSなんて言わずPDSでいいんだよ。
どうせ分裂して車輪の再発明するんだから。

貢献と言いながら、利益を求める姿が浅ましい。
そういう連中なんだから。
やることが汚いのも仕方ないんだよ。

利益を求めるなら、金のためにやってますって堂々と販売すればいいんだよ。
売れるクオリティがあるんならな。

356:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:25:30.41 .net
>>355
> コードを書いてPDSとして配布する。

公開したなら記録残ってるだろw

357:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:33:11.08 .net
フォント拝借事件の中には、オリジナルの制作会社を糾弾したLinuxerも
いたからね。
安心できないんだよ。

358:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:33:42.85 .net
朝鮮人臭がする

359:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:35:38.78 .net
プロプラなら盗人が被害者を訴えることは無いからな。
常識の違い。

360:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:36:01.68 .net
むしろ河村たかしに似てるだろw

361:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:37:46.30 .net
民衆のために盗用するのは正義だろ
フォントで金とるのが間違い
どんどんやれ

362:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:39:45.96 .net
日本では古来から義賊と言われる
鼠小僧を知らんのか
ヤレヤレ

363:デフォルトの名無しさん
12/02/21 13:56:37.03 .net
そうやって悪い印象を広めたいのですねわかります

364:デフォルトの名無しさん
12/02/21 14:02:32.87 .net
元と比較して処理の流れが全く同じで、
名前や空白文字を改変しただけのものというはライセンス上どうなりますか?

365:デフォルトの名無しさん
12/02/21 15:21:20.50 .net
>>364
改変したと主張するならどんな改変であろうと改変物とみなされます。

366:デフォルトの名無しさん
12/02/21 16:45:20.57 .net
「ライセンスはGPL(BSD)です」と一行書いてあるだけのやつを使うとき
こちらで勝手にライセンス文を用意していいの?

367:デフォルトの名無しさん
12/02/21 17:07:07.45 .net
それだとどのバージョンかわからないからまずいでしょうね。
「GPLv2です」とあれば、GPLv2に本文に差し替えても問題ないんじゃない?
BSDも何種類もバージョンあるしね。

368:デフォルトの名無しさん
12/02/21 17:11:49.40 .net
>>364
法的な根拠をお求めでしたら、弁護士にご相談ください。
ここでは一般的な習慣についてお答えします。
ライセンスには方向性があり、あるライセンスからあるライセンスへ移行できる場合で
あってもその逆は不可能と言う場合が多いのです。
まずその点をご理解ください。
一般的にGPLは寛容なライセンスであると言われ、ほぼすべてのライセンス形態の製品から
移行が可能です。
仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。
あなたが受け取ったソースコードは、空白類の改変によってあなたの製品になるわけです。
逆に、一度GPLにした製品はほかのライセンスへの移行が出来ません。
つまり、GPLにすることによってあなたの権利が保護されます。
あなたは安心してソースコードを公開することが出来ます。

369:デフォルトの名無しさん
12/02/21 17:51:06.85 .net
>>366
それだとその製品はGPLもBSDも満たしていないわけで、
貴方はGPLやBSDにしたがって利用することはダメってことです。

370:デフォルトの名無しさん
12/02/21 18:01:57.78 .net
>>368
> 仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
> GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。

何を言っているのだ?

371:デフォルトの名無しさん
12/02/21 18:45:03.81 .net
パラノイアきたこれ

372:デフォルトの名無しさん
12/02/21 19:56:20.24 .net
>>370
GPL汚染について。
意図的に汚染させたことを証明できない場合、原作者はオリジナリティを主張できません。
すなわち、汚染させることによってすべてのソースコードを我が手中に収めることが
出来るという寸法です。

373:デフォルトの名無しさん
12/02/21 22:09:04.95 .net
GNUのプロジェクトだとパブリックドメインのものは取り込まないイメージがある。

374:デフォルトの名無しさん
12/02/22 01:07:22.25 .net
なんか変なのが居る。

375:デフォルトの名無しさん
12/02/23 12:16:47.00 .net
Perl Artistic Licenseの物を静的リンクした場合、
ソースコードの公開義務が発生したりするのでしょうか?

376:デフォルトの名無しさん
12/02/23 14:17:23.16 .net
>>375
それは貴方がArtisticLicenseの4条にあるa)-c)の選択肢のうち、b)を選ぶこともできる、というだけの話です。
もちろん、ソースを公開しない他の選択肢を選ぶことも可能です。

URLリンク(sourceforge.jp)
> 4. あなたはこの「パッケージ」のプログラムを オブジェクトコードまたは
> 実行ファイルの 形で配布してよいです、
> もしあなたが次の うちすくなくともひとつを行うならば。

> b) 改変を加えた「パッケージ」の、機械で読みとり 可能なソースを添付する。


377:デフォルトの名無しさん
12/02/23 15:07:05.88 .net
>>376
なるほど、選択肢が幾つもあるのですね。
ありがとうございました。

378:デフォルトの名無しさん
12/04/25 23:43:09.10 .net
最終的にバイナリ内に含まれてしまうMITライセンスのモジュールはどこかドキュメントなりに著作権表示する必要あるんでしょうか。

379:デフォルトの名無しさん
12/04/26 00:46:26.67 .net
>>378
URLリンク(sourceforge.jp)
>上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。

380:デフォルトの名無しさん
12/04/26 07:20:08.08 .net
ということはドキュメントなりに書かなくても特に問題なさそうですね

381:デフォルトの名無しさん
12/04/26 10:26:37.71 .net
バイナリしか配布しないならバイナリに記述するしか無いだろうけど。

382:デフォルトの名無しさん
12/05/09 10:04:55.13 .net
質問です。

x264vfw のエンコーダーを商用として使用したいのですが、
x264vfwはGNU General Public License v2 (GPLv2)のライセンスらしいのですが、

x.264自体の商用ライセンスは別だった気がします。(自分の調べでは商用ライセンスは
1つにつき1$で100個~という文言を見ました。

x.264vfwを商用利用するためのライセンスはどのようになるのでしょうか?

383:デフォルトの名無しさん
12/05/09 10:50:06.11 .net
sourceforgeだとGPLv2表記。
x264のデュアルライセンス化に作者が気付かなかった可能性が高い。
作者に聞くしかないな。

384:デフォルトの名無しさん
12/05/09 20:02:00.69 .net
>>382
GPLは別に商用利用を禁止してないよ。

385:デフォルトの名無しさん
12/05/09 22:28:25.24 .net
>>383
知らないわけ無いだろ
MasterNoBody(本名Anton Mitrofanov)は現役バリバリのx264 developperで
ライセンス料の分け前も受け取ってる立場だぞ

>>382
libx264はライセンス料を払えばGPL適用外の商用ライセンスで利用できるけど
x264vfwはlibx264以外の部分はGPLしか現在のところないから、結果としてGPLでないと配布できない
それとVCMの部分のコードはすべて彼一人で書いたわけではなく、現在では連絡の取れない人間の
コードも入ってるから、GPLが嫌なら自分でVCMの部分を書きなおすしかないだろうね

386:デフォルトの名無しさん
12/05/11 05:11:33.55 .net
>>385
それは知らんかった、すまん。

387:382
12/05/11 10:04:21.49 .net
>>383-386

レス遅くなりましたが、ありがとうございます><
つまり現状改変なくx264vfwを商用利用する方法は無いようですねorz
さすがにソース公開で商用利用は難しいので・・・

ありがとうございました>< LEADToolsなどの商用提供されているところ
などをあたるほうがよいかもしれませんね><

DirectShow利用がでるMP4形式に圧縮できる商用エンコーダって他にどこが
あるのかなぁ・・・さがさねば><

388:デフォルトの名無しさん
12/05/11 21:24:27.54 .net
>>387
そもそもx264vfwのインストーラを配布すること自体は別にGPLでも問題ないのでは?
VCMってのはWindowsそのものの機能を拡張するものであって、
特定のソフトウェアのプラグインとかではないでしょ
コード公開はx264vfwの分だけで済むのではないの?
それともどこぞの動画プレーヤーみたいに、ライブラリを静的リンクでもするつもり?

389:デフォルトの名無しさん
12/05/11 21:47:00.82 .net
動的リンクはボーダーライン。

390:382
12/05/12 09:15:08.06 .net
>>388
そうすると、x264vfwをインストールして、そのDirectshowFilterを使用しても
本体のソースの公開まではしなくてもよいの?そのFilterを使用しているなら
公開しないといけないのではないの??

391:デフォルトの名無しさん
12/05/12 22:32:21.27 .net
本体に一般的なDirectshowFilter(つまりx264vfw以外)用の実装しかなくて
機能としてH.264エンコードを謳ったりしないなら公開しなくていいだろう

392:デフォルトの名無しさん
12/05/12 23:14:59.87 .net
GNU 的にはないと動かないのならアウトという解釈。

393:デフォルトの名無しさん
12/05/12 23:18:15.71 .net
しかし、GNUの言い分は外野の戯言である

394:デフォルトの名無しさん
12/05/13 08:05:18.92 .net
そう思うなら GPL に触れるな、という話だけどな

395:デフォルトの名無しさん
12/05/13 10:23:17.90 .net
OSSで書いた人達は法律が分からないからGNUの解釈を信じてるわけで。
法律的にどうあれGNU以外の解釈だと揉める可能性が高いし、そんなリスクを犯す必要はない。

396:デフォルトの名無しさん
12/05/13 11:50:53.17 .net
つーか商売するつもりならDirectShowFilterくらい自分で書けと
エンコーダやマルチプレクサのライブラリは既存のもの使えばいいわけでしょ

397:デフォルトの名無しさん
12/05/13 15:37:54.79 .net
GPLに関してはGNU以外の解釈のほうがひどくて、例えばLinux kernel用バイナリドライバ。
GPLv2に適合してないのだが。GPLv1なら解釈の問題ってのはわかるが。


398:デフォルトの名無しさん
12/05/13 16:02:57.74 .net
>>397
kwsk

399:デフォルトの名無しさん
12/05/13 16:19:41.49 .net
Linuxのドライバのバイナリblobの件は、GNU的解釈ではあやしいけど、
Linusとかがおっけーと言ってるからおっけー、とかそんな流れじゃないっけ?

あと、V3とV2じゃなくて、V2とV1なの?

400:デフォルトの名無しさん
12/05/13 17:46:31.38 .net
GPL原理主義者のコードはLinusが採用しなくなってる。

401:デフォルトの名無しさん
12/05/13 19:16:46.88 .net
権利者が許可するなら例外付きGPLみたいなもの

402:デフォルトの名無しさん
12/05/13 20:03:13.20 .net
権利者とユーザはGPLの「条文」に従って契約したわけで
曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない

403:デフォルトの名無しさん
12/05/13 20:59:44.12 .net
>>402
二者で交渉できる場合なんか、だれも困ってはいない。
現実には寄贈コードの寄せ集めだから問題になる。

404:デフォルトの名無しさん
12/05/13 22:08:14.93 .net
何人いようと関係ないんだが

405:デフォルトの名無しさん
12/05/13 22:26:15.95 .net
>>404
原理的には全コントリビュータの了解が必要。

406:デフォルトの名無しさん
12/05/13 23:51:33.36 .net
二者と二人は違うって話じゃないの。

407:デフォルトの名無しさん
12/05/14 03:45:44.43 .net
契約書を書いた人の解釈は考慮するだろ。

408:デフォルトの名無しさん
12/05/14 08:45:06.90 .net
>>407
本人の解釈はまったく関係ない



409:デフォルトの名無しさん
12/05/14 10:17:12.62 .net
世にあるGPLと商用のデュアルライセンスはFSFの厳しい解釈が前提になっている。
ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。

410:デフォルトの名無しさん
12/05/14 10:22:49.97 .net
おまえら、GPLの話なのか非GPL独自ライセンシングの話なのか
はっきりさせてから議論すれば

411:デフォルトの名無しさん
12/05/14 12:56:24.41 .net
GPLという書式を採用した時点で、権利者側は起案した人の解釈を考慮してる。
日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。
仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。
法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。

412:デフォルトの名無しさん
12/05/14 13:03:15.79 .net
日本は法を「運用でカバー」してる国だからな。
その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。

413:デフォルトの名無しさん
12/05/24 12:38:24.55 .net
Moonlight ScalarというDirectShowフィルターがあるのですが、
どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、
解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには
連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って
きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。

知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか
アバンダンウェアになったのかが知りたいです。


414:片山博文MZボット ◆0lBZNi.Q7evd
12/06/22 17:20:28.10 .net
Platform SDKのC/C++ヘッダーファイルからD言語用のソースを
生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。

415:デフォルトの名無しさん
12/06/23 12:28:27.26 .net
生成したやつに二次製作者としての著作権があるんだろうけど
でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない

416:デフォルトの名無しさん
12/07/07 15:33:26.33 .net
Tango Icon Libraryのアイコンってパブリックドメインだから
商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね?
ライセンスの明記とかも要らないんだよね?
わかんないです><;

417:デフォルトの名無しさん
12/07/07 17:14:33.13 .net
よい。
必要ない。

パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、
(C)を付けて著作者を明記してなくて、
著作者保護の対象にならない場合のこと。

なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。

418:デフォルトの名無しさん
12/07/08 04:09:18.02 .net
>417
パブリックドメインはそこまで狭い概念じゃないだろう。
URLリンク(ja.wikipedia.org)パブリックドメイン

著作権が発生しない、ないし消滅した状態で自由に使って構わないという結論は変わらないけどね。

419:デフォルトの名無しさん
12/07/09 17:47:39.09 .net
theが付いているんですよ。
$ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING
The icons in this repository are herefore released into the Public Domain

420:デフォルトの名無しさん
12/07/09 23:19:03.48 .net
つまりどういうことだってばよ…?

421:デフォルトの名無しさん
12/07/25 19:40:20.67 .net
すみません、質問させてください

これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています

その際に
・zxing(apache ライセンス)
・openCV(BSD ライセンス)
・openCVsharp(LGPL)
・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception )
を使いたいと思っています

この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、
私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか?
その際のライセンスはどれになるのでしょうか?

422:デフォルトの名無しさん
12/07/25 20:00:31.03 .net
apacheライセンスとGPLv2は互換性がないらしいから同時に使用できないような

423:デフォルトの名無しさん
12/07/25 20:11:58.49 .net
> TBB ライブラリーのオープンソースは GNU Runtime Exception (GNU GPLv2) を採用しています。
> そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。

とあるからおkじゃね。

424:デフォルトの名無しさん
12/07/25 22:26:25.72 .net
その引用では>>422の懸念は何も解決してないと思う

425:デフォルトの名無しさん
12/07/26 03:56:34.61 .net
421です
自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました
各ライブラリはDLLをリンクして使います

・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない
・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる
・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない
// というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している

したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる
// 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい
// ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない

こんな結論でどうでしょうか?

426:デフォルトの名無しさん
12/07/26 08:33:21.96 .net
LGPLは一緒に配布して問題ないでしょ。

427:デフォルトの名無しさん
12/07/26 08:49:04.60 .net
バラ売りなら問題ないんだろうけど
他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理

428:デフォルトの名無しさん
12/07/26 08:50:49.03 .net
同梱しなきゃ良いんじゃ

429:デフォルトの名無しさん
12/07/26 09:12:50.47 .net
配布するプログラムが二次著作物でなく、ダイナミックリンクである限り、
LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。

430:デフォルトの名無しさん
12/07/29 01:13:18.60 .net
MITライセンスの表示について質問です。

いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。
JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで
著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。
ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が
書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。
調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの
ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。
(MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある)

ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を
書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。

431:デフォルトの名無しさん
12/09/01 12:56:37.41 .net
>>430
MITの条文に従うならそういうことになるね。

432:デフォルトの名無しさん
12/09/01 13:15:25.51 .net
"ライセンスはGPL"
と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね

433:デフォルトの名無しさん
12/09/02 00:18:12.94 .net
問題ない

434:デフォルトの名無しさん
12/09/05 12:27:10.04 .net
GPL で頭にきてるのに、他のせいにする。
金払え。

435:デフォルトの名無しさん
12/09/09 00:16:32.21 .net
jQueryの場合は、URLリンク(jquery.com)で配布してるProduction版のソースコードや
GoogleのCDNで配布されてるソースコードには
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */
という記述しかない。
どちらも利用者が手を入れずにそのまま使用することを想定してると思うのだが、
ライセンス文へのURLを貼るだけでいいんだろうか。

436:デフォルトの名無しさん
12/09/24 09:11:46.65 .net
>>435
そのURLリンク(jquery.org) によると、
冒頭の著作権表示さえ残していれば自由に使って良いと書いてある。
本家がそう主張するんならそうなんだろう。
MITと矛盾するような気もするけど。

437:デフォルトの名無しさん
12/09/24 10:37:50.28 .net
矛盾するなら、事実上はjQueryライセンスとMITライセンスのデュアルライセンスなんだろ
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない

438:デフォルトの名無しさん
12/10/21 08:03:36.82 .net
一部にCCライセンスのコードを使用しているライブラリを全体としてzlib/libpngライセンスで出すのはOKですか?

439:デフォルトの名無しさん
12/10/21 08:13:14.31 .net
zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが

440:デフォルトの名無しさん
12/10/21 08:15:01.17 .net
ありがとうございます

441:デフォルトの名無しさん
12/10/21 10:04:08.47 .net
>>438
CCつったっていろいろあるでしょ。
「表示―継承」、「表示―改変禁止」は無理だとして、それ以外だったら可能性あるよ。


442:デフォルトの名無しさん
12/10/21 10:39:46.43 .net
zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける?

443:デフォルトの名無しさん
12/10/21 11:26:53.10 .net
>>442
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ

444:デフォルトの名無しさん
12/10/24 10:30:04.36 .net
ワロタ

445:デフォルトの名無しさん
13/01/22 15:19:02.32 .net
確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。

446:デフォルトの名無しさん
13/01/22 16:57:25.37 .net
Aのライセンスによる

447:デフォルトの名無しさん
13/01/22 17:10:17.27 .net
>>445
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。

ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。

448:デフォルトの名無しさん
13/01/22 17:20:10.89 .net
自作自演乙

449:デフォルトの名無しさん
13/01/22 18:11:17.86 .net
ということにしたいのですね

450:デフォルトの名無しさん
13/01/23 02:08:16.00 .net
とりあえず>>445はダメだね
実際、そのためにWindowsではpthread-win32(LGPL)使ってたのを
windows nativeなものでいけるように変更された実例もある

451:デフォルトの名無しさん
13/01/25 02:53:17.63 .net
少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?

452:デフォルトの名無しさん
13/01/25 10:56:49.15 .net
>>451
>>447 同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
・「Bがリバースエンジニアリング禁止ならAを使うな」
 とBの利用者に言えるので、Bのビジネスは難しくなる。見逃した担当者は即死レベル。

453:デフォルトの名無しさん
13/01/25 11:39:09.60 .net
法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう

454:デフォルトの名無しさん
13/01/25 11:43:00.66 .net
>>451
もしライブラリAのヘッダを取り込んでいるのなら動的リンクうんぬんは意味を成さず、Aの派生物となる。
LGPLを受け入れるからこそ、ヘッダ取り込みによる影響から解放される。

455:デフォルトの名無しさん
13/01/25 13:43:49.86 .net
動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動

456:デフォルトの名無しさん
13/01/25 15:18:49.50 .net
ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…

457:デフォルトの名無しさん
13/01/28 12:26:24.88 .net
ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった

458:デフォルトの名無しさん
13/01/28 19:51:40.61 .net
謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?

459:デフォルトの名無しさん
13/01/28 21:58:15.66 .net
スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる

460:デフォルトの名無しさん
13/01/29 03:00:08.65 .net
GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?

461:デフォルトの名無しさん
13/01/29 03:07:19.33 .net
別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし

単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ

462:デフォルトの名無しさん
13/02/11 07:07:24.40 .net
>>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。

463:デフォルトの名無しさん
13/02/11 07:50:03.72 .net
権利者が訴えないとは限らんけどな。

464:デフォルトの名無しさん
13/02/11 08:10:37.53 .net
>>463
権利者=ライセンサーなら問題ない。

465:デフォルトの名無しさん
13/02/11 08:38:36.21 .net
>>461は権利者がライセンサーの場合を想定してるんだろうけど
だったらそもそも親告罪云々は関係ないね。親告罪じゃなくても余裕でセーフ

つーか>>462の「著作権法は基本的には親告罪」って日本語としておかしい
何言ってるのか分からんレベル

466:デフォルトの名無しさん
13/02/11 08:47:53.44 .net
>>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。

467:デフォルトの名無しさん
13/02/11 09:42:31.71 .net
仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。

468:デフォルトの名無しさん
13/02/11 09:58:12.97 .net
契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない

469:デフォルトの名無しさん
13/02/11 10:02:50.10 .net
権利者=ライセンサーなら、>>460は民事(契約面)も刑事もセーフです

470:デフォルトの名無しさん
13/02/11 10:07:14.17 .net
ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト

471:デフォルトの名無しさん
13/02/11 10:15:18.26 .net
JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw

472:デフォルトの名無しさん
13/02/11 17:03:00.06 .net
GPL の 1 条を読むと「ライセンシーはソースを複製、頒布できる」
=「ライセンサーはライセンシーにソースを開示しなければならない」
って読めるんだけど >>460 がセーフになるのはなんで?

473:デフォルトの名無しさん
13/02/11 17:20:04.89 .net
超絶解釈理論だから

474:デフォルトの名無しさん
13/02/11 17:40:44.74 .net
じゃ、どう解釈するのが正しいの?

475:デフォルトの名無しさん
13/02/11 18:14:43.64 .net
間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう

476:デフォルトの名無しさん
13/02/11 18:25:02.03 .net
ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。

ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。

477:デフォルトの名無しさん
13/02/11 18:43:59.70 .net
>>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。

478:デフォルトの名無しさん
13/02/11 21:09:10.74 .net
>>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。

479:デフォルトの名無しさん
13/02/11 21:38:56.90 .net
>>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな

著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です

480:デフォルトの名無しさん
13/02/11 21:43:26.47 .net
ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然

481:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:05:34.01 .net
>>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。

482:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:12:25.79 .net
著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ

483:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:16:05.82 .net
>>481
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん

GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね

一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん

484:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:39:13.98 .net
>>483
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w

485:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:48:56.72 .net
>ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ

作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります

486:デフォルトの名無しさん
13/02/11 23:08:51.08 .net
>>483
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。

一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。

>>484
GPLが無効なだけ。

487:デフォルトの名無しさん
13/02/11 23:19:17.15 .net
前半部分は合ってる。
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。

中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。

> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効

488:デフォルトの名無しさん
13/02/11 23:27:37.46 .net
>>486
ライセンサーとライセンシーの間で GPL って契約が成立してるんだから、
無効にはならないのでは?

489:デフォルトの名無しさん
13/02/12 06:46:20.48 .net
ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。 
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。

490:デフォルトの名無しさん
13/02/12 14:45:07.18 .net
お薬増やしておきますね

491:デフォルトの名無しさん
13/02/12 17:29:58.79 .net
GPLって配布者に対してソースコードの請求に対する開示義務を課すんでしょ?
著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、
著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?

492:デフォルトの名無しさん
13/02/12 18:03:53.99 .net
GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。

493:デフォルトの名無しさん
13/02/12 18:05:41.49 .net
一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。

494:デフォルトの名無しさん
13/02/12 23:52:26.99 .net
著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。

495:デフォルトの名無しさん
13/02/13 00:03:31.39 .net
ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。

496:デフォルトの名無しさん
13/02/13 00:17:52.92 .net
ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな

497:デフォルトの名無しさん
13/02/13 00:25:56.22 .net
何がどう「おかしい」のか詳しく。

498:デフォルトの名無しさん
13/02/13 00:47:41.42 .net
ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。

499:デフォルトの名無しさん
13/02/13 00:49:31.64 .net
そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。

500:デフォルトの名無しさん
13/02/13 01:01:37.39 .net
おかしいのは>>496の頭
駄目なのは>>496の非論理的な考え方

501:デフォルトの名無しさん
13/02/13 01:05:27.86 .net
何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう

原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?

502:デフォルトの名無しさん
13/02/13 05:40:59.02 .net
6条

503:デフォルトの名無しさん
13/02/13 07:26:51.97 .net
6条にはライセンサーの義務なんか書かれてないけど、具体的に何がどう違反してる?

504:デフォルトの名無しさん
13/02/13 07:52:27.51 .net
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways: ---
バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。

505:デフォルトの名無しさん
13/02/13 08:50:43.66 .net
その文章のどの代名詞もしくは名詞が著作権者を指していると考えている?

506:デフォルトの名無しさん
13/02/13 11:28:29.00 .net
>>504
"you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない

著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?

あとついでに、GPLv3の第15~17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる

507:デフォルトの名無しさん
13/02/27 17:29:23.81 .net
URLリンク(github.com)
上記ファイルをMITライセンスとして使おうと思うのですが、
このファイルの先頭に下記のような文章を挿入すれば、ライセンス的に問題ないでしょうか?
Cross-domain requests with jQuery
URLリンク(james.padolsey.com)

Copyright 2013 James Padolsey
URLリンク(james.padolsey.com)

Permission is hereby granted,…(略)

508:デフォルトの名無しさん
13/02/27 22:52:14.75 .net
2013年のcommits無くね? 2009-2012が正しいよね
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)

The MIT License

Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (URLリンク(james.padolsey.com))

Permission is hereby granted ...

509:デフォルトの名無しさん
13/02/27 23:00:15.13 .net
あ、ごめんjquery.xdomainajax.jsは2010-2012だね
History見なくちゃいけないんだった

510:507
13/02/27 23:31:28.00 .net
>>508-509
Copyrightの年にはファイルの最終更新年を入れるんですね
基本的なことが分かっておらず恥ずかしい限りです
その書き方を使わせて頂きます、ありがとうございました

511:デフォルトの名無しさん
13/03/22 14:05:26.41 .net
apache licenseの成果物というのはLICENSE.txtファイルも含みますか?

派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、
その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、
ファイルをそのままコピーしなければならないのか、
「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん

512:デフォルトの名無しさん
13/03/22 14:26:30.30 .net
>>511
Apache License, Version 2.0
URLリンク(sourceforge.jp)
>4. 再頒布
> 1. 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。

LICENSE.txtというのはつまりapache license本文が書いてある文書でしょ。
勝手に書き換えるのはNG。
再頒布するならコピーを頒布物に含める必要がある。
別途、貴方のソフトウェアのライセンスを記述したファイルを用意すればいい。

513:デフォルトの名無しさん
13/03/23 00:53:35.61 .net
>>512
えっ

license.txtに

「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます~~~

----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」

って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある?

514:デフォルトの名無しさん
13/04/30 01:43:47.17 .net
自分が作ろうとしてるツールと似た機能のツールがGPL2で公開されているのですが、
このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので)
この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?

515:デフォルトの名無しさん
13/04/30 01:45:06.54 .net
最近、自分が作ろうとしてるツールに近い機能のGPL2ソースコードの存在を教えて貰ったのですが、このソースを読んでしまうと、万が一、その何かを実現する方法が唯一であった場合に、アルゴリズムが同一にならざるを得なくて、
それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。

GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか?
その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。

516:デフォルトの名無しさん
13/04/30 08:21:28.38 .net
アルゴリズムには著作権ないよ。
アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。
なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく
アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。

後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な
アルゴリズムも変わるもんだと思う。

517:デフォルトの名無しさん
13/05/01 00:42:36.02 .net
正直、アルゴリズムとそうでない部分の区別なんて本当はないよね
人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ
美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、
結局一番いいものは一つに収束するんだよ
著作権なんて根本から間違ってるんだ
全部最適解に収束する

518:デフォルトの名無しさん
13/05/25 04:19:46.27 .net
>514-515
安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく

気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら
読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから
素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ

できるというなら止めないけど

519:デフォルトの名無しさん
13/06/06 22:49:18.74 .net
あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。
利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。
自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?

520:デフォルトの名無しさん
13/06/06 23:27:57.42 .net
>>519
貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。

521:デフォルトの名無しさん
13/06/13 12:17:54.37 .net
>>520
なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました

522:デフォルトの名無しさん
13/09/10 00:37:03.16 .net
すいません、GPLにプロプライエタリのコードを追加して、プロプライエタリのライセンス購入済みの特定のエンドユーザー様にソース込みで配布することは問題ないでしょうか?
プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。

523:デフォルトの名無しさん
13/09/10 01:08:45.55 .net
>>522
プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。
どっちが主か従かも関係ない。
ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。
プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。

よって結論は「問題アリ」。

524:デフォルトの名無しさん
13/09/10 07:36:56.51 .net
GPLのコードを含むプログラムは、全体がGPLでなければならない
それがGPLの要求するところ

525:デフォルトの名無しさん
13/09/24 20:59:12.45 .net
以前BSDライセンスで配布されていたライブラリを入手して、それを改造して使っていました。
今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが
大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。
公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、
それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、
この行為に問題はありますか?
またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか?

526:デフォルトの名無しさん
13/09/24 21:03:49.33 .net
はい
古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います

527:デフォルトの名無しさん
13/09/24 21:33:12.57 .net
ありがとうございます!
古いverを添付して公開します。

528:デフォルトの名無しさん
13/10/03 20:17:48.82 .net
質問です

例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので
使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し
その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして
使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか?

529:デフォルトの名無しさん
13/10/03 20:25:40.72 .net
>>528
特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。

530:デフォルトの名無しさん
13/10/03 20:35:55.67 .net
>>529
迅速な回答ありがとうございます!

既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが
そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」
といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの)
そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、
プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして

531:デフォルトの名無しさん
13/10/20 11:29:50.93 .net
スマホのアプリはライセンス関係面倒だな
ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない

532:デフォルトの名無しさん
13/10/20 16:41:51.81 .net
ライセンス表示アプリを作って、ライブ壁紙購入者にはそっちも一緒に落とすよう
説明文に書いとけばいい。

533:デフォルトの名無しさん
13/10/30 02:25:17.02 .net
ある人のBSDライセンスのC言語で書かれたコードを
私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して
他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合

その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?

移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので

534:デフォルトの名無しさん
13/10/30 03:22:55.51 .net
著作権(ライセンス)はアルゴリズムなどには適用されません
ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです

535:デフォルトの名無しさん
13/10/30 06:44:25.23 .net
>>533
BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。

>その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか?
あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。
これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。
(例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが)

あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。
BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。
(ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように)

536:デフォルトの名無しさん
13/10/30 06:47:46.19 .net
>移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか?
「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが……
この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。

改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし
あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし
あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。
あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります)

537:デフォルトの名無しさん
13/10/30 11:14:10.57 .net
>>535
>あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、
>移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。

三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。
少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。

538:デフォルトの名無しさん
13/10/30 11:20:07.63 .net
>>533
>言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので
貴方が改変したという事実は記載されなければならないわけで、
貴方の成果物に関してオリジナル作者の名前を騙ることは許されない。
改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。

539:デフォルトの名無しさん
13/10/30 13:09:25.18 .net
>>538
>改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。
BSDライセンスの場合に関して言えば、変更した部分について明示する必要なんかないよ
(その場合ライセンスなしのプロプライエタリなソフトウェアになる。)

540:533
13/10/30 23:50:44.15 .net
>>535-539
丁寧に回答していただきありがとうございました
とても参考になりました

541:デフォルトの名無しさん
13/10/31 15:16:02.24 .net
URLリンク(tools.ietf.org)
このページ下部のサンプルコードみたいに
漠然と公開されているコードはライセンスってどういう感じになるんですか?

542:デフォルトの名無しさん
13/10/31 15:26:20.06 .net
>>541
文書の一部である以上、文書と同じライセンスが適用されると考えるべきだろう。
初めの「Notices」の部分にいろいろ書いてある。

543:デフォルトの名無しさん
13/10/31 17:23:07.85 .net
>>542
わかった、ありがと

544:デフォルトの名無しさん
14/01/01 17:20:55.77 .net
多分大丈夫だとは思いますが、一応念の為に。

MITライセンスのライブラリを使用したいのですが、配布されてるバイナリは環境に合わない(C#ですが、.net frameworkの4でコンパイルされてる)モノだったので、手元でソースを再コンパイルする必要がありました。
もちろんソース自体は一行一句変えていませんが、これを利用したアプリも通常のMITライセンス(使用している事の明記とMITライセンスへのリンクの表示)で利用・再配布できると考えてよろしいでしょうか?
ちなみにモノは URLリンク(commandline.codeplex.com) です。

545:デフォルトの名無しさん
14/01/03 20:56:11.32 .net
>>544
MITライセンスなら何でもアリでしょ。
たとえソースコードを大幅に書き換えたとしても自分の好きなライセンスでアプリを配布していいよ。
>The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
っていう条項を守ってる限りはね。

546:デフォルトの名無しさん
14/01/04 23:19:34.18 .net
>>545
了解。
コンソールアプリなんで、readme.txtと起動画面に使ってる事とMITライセンスのURLを表示するつもりです。

547:デフォルトの名無しさん
14/02/02 01:51:27.92 .net
自分が書いたソースコードをGPLライセンスにするのって
すべてのファイルにあの文章書かないといけないんだっけ?
めんどくさいのう。

548:デフォルトの名無しさん
14/02/02 10:09:46.02 .net
>>547
書いたらなおよし、ってだけであって、
デュアルライセンスな場合もあるので一概に書いていいものでもない。

549:デフォルトの名無しさん
14/02/02 11:44:19.20 .net
チャイニーズ光金ディナーコース

チャイニーズ光金ディナーコース

チャイニーズ光金ディナーコース

チャイニーズ光金ディナーコース

550:デフォルトの名無しさん
14/02/22 01:54:55.34 .net
ここで質問するのが適当かよく分からないけど
プログラムのリソースに自分でペイントソフトで描いた画像を含めるとき
その画像にMSゴシックとかプリインストールされてるフォント使った文字とか入れるのまずかったりする?

551:デフォルトの名無しさん
14/02/22 02:28:02.66 .net
マイクロソフトの著作物の使用について - 法律やライセンスに関する情報 - マイクロソフトについて - Microsoft
URLリンク(www.microsoft.com)

フォントは使ってはダメと書いてある
つかスクショにも制限あったのな、これは知らなかった

552:デフォルトの名無しさん
14/02/22 10:23:18.24 .net
フォント(ファイル)のコピーがだめで
フォントを使って作成した画像は
また話が違うんじゃないの?

553:デフォルトの名無しさん
14/02/22 10:27:41.12 .net
フォントはフォントごとのライセンスを見る必要がある。
MSゴシック、MS明朝、メイリオなんてのは基本的に画面で見るためのもので、
画像埋め込みや印刷は想定外のはず。
近年における運用方針の改定でユルくなってる話をちらほら見かけるが。

英語フォントだとパブリックドメインのフォントも収録されてたりするな。DejaVuシリーズとか。

554:デフォルトの名無しさん
14/02/22 10:39:27.74 .net
フォントフェイスそのものに著作権ないしな。

555:デフォルトの名無しさん
14/02/22 11:15:34.68 .net
XNAでゲームにMSのフォント使った「画像」を使うのもダメと言われた気が。

556:デフォルトの名無しさん
14/02/22 19:36:36.39 .net
>>555
説明がめんどくさいからそんな単純な言葉で濁されたんじゃね。
とりあえずそういっとけば間違いは無いしな。

557:デフォルトの名無しさん
14/02/22 20:44:45.67 .net
URLリンク(msdn.microsoft.com)
> フォントのライセンスはベンダーによって異なりますが、ラスタライズされた文字セットを含むビットマップなどの複製物の再配布を含む、フォントの再配布を許可していません。
> これは、Microsoft がアプリケーションおよび Windows オペレーティング システムで提供しているフォントを対象とした多くのライセンスに当てはまります。

まあPC上で普通に表示することしか許可してないライセンスのフォントは多いよね

558:デフォルトの名無しさん
14/02/22 20:49:16.20 .net
>>555
MSがそう言うのは勝手だが、法律で認められた以上の権利が発生するわけはない。
ただし、XNAのSDKとかにはそれはそれで著作権があるわけなんで、そっちの
ライセンス条件としてそういうことが謳われていたのを誤解したんじゃないか?

559:デフォルトの名無しさん
14/02/22 21:05:49.59 .net
タイプフェイスの著作権がほとんど認められないために画像を経由すると権利が途切れてしまう
だからフォントファイル自体の著作権を盾にそのライセンスで画像の公開を制限する方向へ行くのも仕方ないね

560:デフォルトの名無しさん
14/02/22 21:09:28.73 .net
フォントの文字形状自体に著作権はないがフォルトファイルは著作物だしそれを使って
何が出来るかはフォントを使うときに結んだ利用許諾に制限されるわな。

561:デフォルトの名無しさん
14/02/22 22:37:11.77 .net
結んでいれば、な。

562:デフォルトの名無しさん
14/02/22 23:27:33.97 .net
えらそうに否定的意見を並べてもいざ訴訟するぞと脅されただけで小便ちびって震え上がるのが2chクオリティ

563:デフォルトの名無しさん
14/02/23 00:29:36.33 .net
そりゃ、フォント使った画像公開しただけでそんな脅しされたらな。
つか、まったく身に覚えがなくても、訴訟するぞと名指しで脅されたらびびるわ。

564:デフォルトの名無しさん
14/02/24 08:30:12.36 .net
アルゴリズムが特許登録されていてもこちらの方が先に開発したものである限り特許料を払う道理はないという
ライセンスない?

565:デフォルトの名無しさん
14/02/24 09:27:27.80 .net
>>564
意味がわからないけど誰が誰に何をライセンスするって?

566:デフォルトの名無しさん
14/02/24 09:41:41.38 .net
自分で先に登録しておくかモノ自体を先に出しておく
後者の場合は公知となる上に相手側の特許無効を証明する手間が増える

どちらもやらないならアウト

先発明主義とかいうアホなルールを使ってたアメリカもやめちまった

567:デフォルトの名無しさん
14/05/22 08:03:26.74 nK0kbcHA.net
>>567
作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。
ローカルで作るだけなら好きにすればいい。
配布するならどっかに記した方がいい。

「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、
結局は各ライブラリの文言に従うことになる。
システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。

568:デフォルトの名無しさん
14/05/22 08:11:08.68 JO7c/VLA.net
>>567
なるほど、ライブラリ本体を含めて配布する場合ときに何か書けばよいということで
ライブラリ本体は含めずにそのライブラリを使うプログラムだけを配布のときは記載は要らない
という感じですか

569:デフォルトの名無しさん
14/05/22 08:39:10.79 nK0kbcHA.net
>>568
静的リンクの場合、全体がLGPLになるのでソースの公開、ライセンス文書の提示、著作権表示がフルセットで義務になる。
動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。

リンクした時点で「結合された作品」とみなされるので、ライブラリを埋め込んだり、同梱したりするかどうかは関係ない。

570:デフォルトの名無しさん
14/05/22 08:58:22.16 JO7c/VLA.net
>>569
なんか色々とややこしくて分かりにくいライセンスなんですねLGPLは

> 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。

つまり、私のプログラム(実行形式の状態)の配布ページに
私のプログラムがこれこれのライブラリを使うので別途入手・インストールしてくださいの文言だけじゃなく、そのライブラリのライセンス文書・著作権も記載する
もしくは、私のプログラムを配布するアーカイブにライセンス文書の提示、著作権表示を含める等が必要ということですね

571:デフォルトの名無しさん
14/05/22 19:14:08.04 RtFeOXjE.net
>>569
LGPL なコードをたとえ静的結合したからといってソースの公開の必要はないのでは?

572:デフォルトの名無しさん
14/05/22 19:57:53.30 nK0kbcHA.net
>>571
ああごめん。間違ってた。
> GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション
> (LGPLの)及ぶ作品に対し、静的 vs 動的にリンクされたモジュールについて、LGPLには異なる要求がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic)
> URLリンク(www.gnu.org)
> LGPL (現存のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合する目的では:
>  (1) LGPLのライブラリに対し静的にリンクする場合、
>  ユーザがライブラリを改変してアプリケーションと再リンクできる機会のために、
>  あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要は必ずしもありません)フォーマットでも提供する必要があります。

573:デフォルトの名無しさん
14/05/22 22:14:11.13 RtFeOXjE.net
>>572
LGPL な部分と、それ以外の部分とをオブジェクトレベルで分割しておけばいい、ということですね。
それならある程度納得ですね

574:デフォルトの名無しさん
14/08/06 02:46:32.25 Y/ZVbt3c.net
GPLな辞書ファイルを内蔵するアプリは、それ自身もGPLにしなければなりませんか?

575: ◆QZaw55cn4c
14/08/06 08:22:36.92 1M326YIX.net
>>574
GPL な部分がダイナミックライブラリ(シェアードライブラリ)ですでに提供されているのであれば、それをリンクするのは GPL に違反しない、というのが一般的見解
スタティックにリンクするとか、そもそもソースにインクルードするとかだと GPL 汚染は免れない
自分で DLL にするのはどうだろうか?

576:デフォルトの名無しさん
14/08/06 08:42:34.42 6YY4LVzD.net
本体と辞書を不可分にする意図がよくわからない

577:デフォルトの名無しさん
14/08/07 01:15:16.14 pxz888D8.net
GPLの及ぶプラグインをロードするように設計された不自由なプログラムをリリースすることはできるでしょうか?
URLリンク(www.gnu.org)

辞書ファイルとやらがどんな代物なのか気になるところだが
>>575の妄言は無視していい

578:デフォルトの名無しさん
14/08/07 05:40:04.99 Yu4xufVM.net
575です
まず補足です
・辞書ファイルはただのテキストファイルで、それをアプリが(C言語のfopenで)読み込み利用します
・辞書は本体にハードコーディングされている訳ではなく、リソースファイルとして利用します
・配布物は次のようにするつもりです
 アプリフォルダ(zipで圧縮)
 ┣アプリ本体
 ┗GPLな辞書ファイル.txt

>>577のリンクから引用すると、
「プログラムがプラグインと動的にリンクされており、
お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合」
に該当しGPLにする必要がある、と見て良いんでしょうか?

「動的にリンク」はfopenしているので該当すると思うのですが
「データ構造を共有」がこの場合よく分からないです

579: ◆QZaw55cn4c
14/08/07 05:58:34.71 RR5kCQRz.net
>>577
>>577 の説明は自分のコードからGPLなコード(形態はどうであれ)を呼び出す/使用するときの話が前提だからね。
GPL なデータを使用する件については、また別の考え方がありそうだ‥

>>577
ごめんね、でもダイナミックリンクOK、スタティックリンクNG と単純化した意見はよくきくよ、ほーりつの人は細かいことはよくわからないみたいだね

580:デフォルトの名無しさん
14/08/07 07:00:54.33 Yu4xufVM.net
ああー、そうですね
私の解釈だと例えばGPLな画像をブラウザで表示しただけで
ブラウザもGPLになってしまうことになりますね

581:デフォルトの名無しさん
14/08/07 08:03:44.70 RR5kCQRz.net
>>580
でも Windows のリソースに含めるとなると、見かけ上一つの .exe にデータが梱包されているわけだから、これが GPL のデータであれば形態上少々まずいことにはなりそうです。
GPL なデータを(サービスとして)ひとつのパッケージに入れるだけなら問題ないような気がします。(無論、そのデータの由緒をきちんと説明する必要はあると思います。)

582:デフォルトの名無しさん
14/08/08 00:21:57.37 3qQjocvL.net
PS3のファームウェアにGPLだかの画像が混じってるやらで話題になってたような

583:デフォルトの名無しさん
14/08/23 01:02:11.35 jh8yRGUv.net
これマジ?


522 :('A`) [] :2014/08/23(土) 00:58:28.41 0 [PC]
ライセンスはアルゴリズムやロジックに対して存在するのではない
ソースコード読んでアルゴリズムやロジックだけパクればOK


523 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:00:06.42 0 [PC]
オリジナルのソースコードと素人が見て似てなければ全く問題ない


524 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:01:11.97 0 [PC]
CのコードをLispのコードに移植したら
もう全く似てないからパクってもライセンス違反にならない

584:デフォルトの名無しさん
14/08/23 06:37:19.16 8Rw7aMNb.net
>>583
従来的な考え方ではアルゴリズムやロジックそのものには特許は効かない。
ただしその場合でも著作権は付与される。
最近はアルゴリズムにも特許がつくようになった。ソフトウェア特許というやつだね

素人がみて似ていなければOKと思うのならばそれでいいけれども
法廷闘争になったときには法律のプロの依頼をうけて、計算機工学のプロが鑑定する。


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