【License】ライセンス総合【利用許諾】at TECH
【License】ライセンス総合【利用許諾】 - 暇つぶし2ch100:デフォルトの名無しさん
10/12/04 11:48:14 .net
結局のところ「勝手に主張してるだけだから」なんだよなぁw

101:デフォルトの名無しさん
10/12/04 12:23:22 .net
ソフトウェアは著作権法上の「プログラムの著作物」に該当するから著作者が各種権利を専有する
ペンチとかニッパーは著作物に該当しないからそのような専有権はない
ってことじゃないの?

102:デフォルトの名無しさん
10/12/04 12:32:21 .net
理論上は、ペンチやニッパーでもシュリンクラップ契約でEULAを突き付ければ利用制限はできるのかな?

103:デフォルトの名無しさん
10/12/04 13:11:28 .net
ペンチやニッパは買った時点で権利が消尽するので、その後の行為を制限できない。

104:デフォルトの名無しさん
10/12/04 13:47:08 .net
コピー作成を制限するのはわかるが用途を制限するのは解せないな。

105:デフォルトの名無しさん
10/12/04 15:39:53 .net
使用してもいい分野を限定して、分野によって値段に差をつけて販売なんて、BtoBでは普通にやられているが。

106:デフォルトの名無しさん
10/12/04 15:41:36 .net
ライセンスはBtoB以外にも適用されるから問題なんじゃないか

107:デフォルトの名無しさん
10/12/04 20:02:05 .net
ソフトウェア使うだけならランセンスなんて不要。
それをカバーしようとシュリンクラップ契約だとか、メディアは売ったんじゃなくて
貸与物だとか言ってるけど、それだって有効性は疑問がつく。

108:CCってすごいね
10/12/05 06:43:43 .net
>神戸は震災で沈んでおけばよかったのにと発言した
>赤坂亮太氏が書き込みを削除して逃げに回ってたが
>ほかの人に保存されてて今必死の火消し状態になっていますw
>
>URLリンク(twitter.com)
>
>↓このような方らしいですw
>894 名前: U-名無しさん@実況はサッカーch 投稿日: 2010/12/05(日) 01:30:47 ID:O+SGaP2r0
>>>849
>URLリンク(www.tokyowestside.jp)
>URLリンク(creativecommons.jp)
>こいつか

>FC東京が降格になった事で
>神戸は震災で海に沈んでおけばよかったのにと
>罵詈雑言を吐いてるFC東京サポです。
>一応貼っておきますね。
>
>757 名前: U-名無しさん@実況はサッカーch [sage] 投稿日: 2010/12/05(日) 01:02:37 ID:iUBVPaCx0
>こっちにも貼っときますよっと。
>FC東京は素敵なサポーターさんがいて羨ましいです!
>多くの人が犠牲になった災害をネタにしてウサ晴らしできるなんてかっこいい!
>
>URLリンク(twitter.com)
>将来の代表を考えようよwまぁなんといおうと、これでおいらの関西嫌いは決定的になった。神戸なんか15年前にそのまま海に沈んじゃえば良かったと思う。
>URLリンク(twitpic.com)
>↓
>ちょっといやん☆なことになったからちょっと前のツイート削除。すめせんね、へっへっへ
>URLリンク(twitpic.com)
>
>名前 Ryota AKASAKA
>自己紹介 慶應→東大→慶應なう。KMDで博士課程やってます。研究分野はプライバシーやマシンリーダブルな法的文章、その他情報法、情報の非対称性の経済学など。 CCJPのスタッフもやってます。 最近はデジタルサイネージにも手を出してみました。

109:デフォルトの名無しさん
10/12/05 08:57:29 .net
コピペ基地外乙

110:デフォルトの名無しさん
10/12/05 10:23:52 .net
単なるライセンス違反って、民事だけの問題だからなぁ

111:デフォルトの名無しさん
10/12/05 10:33:25 .net
え?そうなのか。だとしたら文言ひとつで凄い力を発揮してるな

112:デフォルトの名無しさん
10/12/05 10:54:09 .net
正規料金の3倍返しだけどね。

113:デフォルトの名無しさん
10/12/05 11:17:25 .net
>>99>>111
ライセンスってのは任意契約だからな。条件は好きに設定できる。
でもパッケージソフト買ってきて使うのに、そんな契約を結ばなければ
ならない理由もない。

114:デフォルトの名無しさん
10/12/05 11:34:35 .net
買って使った時点で契約を結んだことになるのでは?

115:デフォルトの名無しさん
10/12/05 11:36:39 .net
そんな「契約」なんて、法的には存在しない。

116:デフォルトの名無しさん
10/12/05 11:44:37 .net
>>114
ならない。それこそペンチの例や、「無断駐車1万円」なんかと同じ。

117:デフォルトの名無しさん
10/12/05 11:46:16 .net
ソフトウエアは使用許諾権として販売するのが普通。

118:デフォルトの名無しさん
10/12/05 12:42:33 .net
使用権などというものはないし、あったとしてもそれは複製物の所有者の権利であって
著作権者の権利ではない。
だから一部のメーカーは複製物の所有権は移転していないという論理を主張しているが、
店頭で販売するパッケージソフトでそのやりかたがはっきり認められたわけでもない。

119:デフォルトの名無しさん
10/12/05 13:00:45 .net
CALも社会的に認められてしまっているので、
裁判に持ち込んでも、金をとられるという点においては勝ちめはないだろうね。

120:デフォルトの名無しさん
10/12/05 13:03:17 .net
判例があるの?

判例もなしに「社会的に認められてしまっている」「勝ちめはない」って主張は通らないよ。

121:デフォルトの名無しさん
10/12/05 13:08:40 .net
和解はいくらでもある。
最高裁で争うやつが現れないぐらい社会的に認められている。

122:デフォルトの名無しさん
10/12/05 13:10:55 .net
たしかにCALなんて典型的な例だからハッキリ知りたい
購入費用、管理コストだってバカにならない

123:デフォルトの名無しさん
10/12/05 13:17:26 .net
>>119
金を取られるって、何の金?代金は店頭で払うし争点にならないでしょ。
問題は、購入者が合意せずにシュリンクラップ契約が成立するかどうかと、
成立しないまま合法的に使い続けることができるかどうか。

124:デフォルトの名無しさん
10/12/05 13:34:15 .net
>>122
CALは、パソコン教室の例では5億ぐらい払ったとか。役所や学校の例もある。
民間企業は、社会的損失の方が大きいので表ざたになるまえに払う。

>>123
シュリンクラップ契約どういう条項を違反したいの?
CALとか、クライアント用をサーバーに使うことなどが典型的だけど。
譲渡禁止も思い浮かぶが、これは無効という判例があるはず。

125:デフォルトの名無しさん
10/12/05 15:22:59 .net
5億っていうならCAL必要な鯖は止めたがいいな。
今ならMacのUnlimited クライアントだとCAL不要だ。

126:デフォルトの名無しさん
10/12/05 15:34:41 .net
>>124
別に何か違反したいからこういう話をしているわけではないんだが。
強いて言えば、その契約にしか根拠がない利用者側の義務すべて。

127:デフォルトの名無しさん
10/12/05 17:17:04 .net
>>116
「無断駐車1万円」に関して地主の提案を受け入れなければ最悪「不法侵入」で告訴されるのでは?
そういう別の法律をバックにした強制力はある。

128:デフォルトの名無しさん
10/12/05 18:09:23 .net
>>126
もっと具体的に言えよ。「リバースエンジニアリング禁止条項」とか。

129:デフォルトの名無しさん
10/12/05 18:41:48 .net
>>127
そう。逆に言えば、そのような権利侵害があった場合でも契約自由の原則は
変わらないということ。翻って、シュリンクラップを破いてソフトを使う
こと自体にはそのような権利侵害すらないわけなので。

130:デフォルトの名無しさん
10/12/05 20:30:28 .net
>>129
CDからHDDへのインストールを「複製」とみなすなら、
契約しないかぎり著作権における複製権を侵害してることになる。

131:デフォルトの名無しさん
10/12/05 20:44:25 .net
インストールは第四十七条の三の「利用するために必要と認められる限度」に当たらないか?

132:デフォルトの名無しさん
10/12/05 21:00:10 .net
商法は、公序良俗に反しない限り法律よりも商習慣が優先される。

133:デフォルトの名無しさん
10/12/05 21:54:57 .net
商法?おまえは何を言っているんだ?
それに、それを言うなら「(商事に関して)商法に反しない限り民法よりも商習慣が優先する」だろ。

134:デフォルトの名無しさん
10/12/05 21:57:05 .net
>>131
その通り。
CDを持っている以上、自分のPCにインスコして利用するのを制限する法は無い。

135:デフォルトの名無しさん
10/12/05 21:58:31 .net
ライセンスに同意してアクティベーションしないと動かないようにすればいいのか?

136:デフォルトの名無しさん
10/12/05 22:13:07 .net
いろいろごねたところで、不正な方法で商用ソフトウエアを使っているのがばれて、司法の場に持ち込まれたら、正規で買うよりも高い金額を払う羽目になるのが現実。

137:デフォルトの名無しさん
10/12/05 22:44:50 .net
違法コピーとかの話とごっちゃにすんなよ。だれもそんな話してない。

138:デフォルトの名無しさん
10/12/05 22:46:36 .net
>>137
違法コピーなんて書いてないだろ。

139:デフォルトの名無しさん
10/12/05 22:56:42 .net
じゃあその「不正な方法」ってのは具体的にどのような行為を指しているのかな?

140:デフォルトの名無しさん
10/12/05 23:17:37 .net
>>139
すでに、CALなしはでてきただろ。

141:デフォルトの名無しさん
10/12/05 23:41:23 .net
つまりメーカーの主張するところの「不正」のことなわけね。
実際、CALで>>136のような判例があるんだったら俺も知りたい。

142:デフォルトの名無しさん
10/12/05 23:50:05 .net
>>141
CALは無効と日本の裁判所で争って勝てたら、世界的なニュースになるだろうなあ。

143:デフォルトの名無しさん
10/12/06 00:21:45 .net
勝つか負けるか以前に、和解じゃなく法廷で白黒つけたらそれだけでニュースになるかもな。

144:デフォルトの名無しさん
10/12/06 02:08:10 .net
しかし、ソフトウェアの契約って全て読む奴は1割以下じゃないのか?

145:デフォルトの名無しさん
10/12/06 07:54:47 .net
弁護士事務所なら全部読むのかねぇ

146:デフォルトの名無しさん
10/12/06 08:31:15 .net
ライセンス違反で、民事で個人相手に訴状を送るのは被告の特定の手間から言って現実的には極めて困難
まあ、商用ソフトを買うときに、住宅ローンを組むとき並みに印鑑証明と実印で、
本人の意志確認を徹底すれば訴状を送ることぐらいはできるだろう
でも、判決を貰っても、ひろゆきみたいな相手じゃ差押も空振りだし
という訳で、商用ソフトメーカーは、訴状は専ら金を取れそうな大企業に送ることにしている
現行訴訟法制上、個人のライセンス違反は野放し
日本の民事訴訟法って、そういう法律だから

147:デフォルトの名無しさん
10/12/06 22:26:05 .net
MSぐらい金持ってて訴訟上等な態度だったら、ソフトウェアじゃなくても
EULA結ばせるくらいできるのかもしれんな。
缶詰の中身は売るけど缶は貸与するだけだから契約なしに開けたら訴える、とか。

148:デフォルトの名無しさん
10/12/06 23:26:44 .net
よくライセンスに「第一審は東京地裁で」とか「ロサンゼルス地裁で」とか書いてあるけど、
契約は無効だと主張してる相手にこの条文が効力を持つのか常々不思議。

149:デフォルトの名無しさん
10/12/07 00:36:25 .net
東京地裁はともかくロサンゼルス地裁は無いだろう。

150:デフォルトの名無しさん
10/12/21 00:01:24 .net
どなたかご教示いただけますでしょうか。
GPLのソースコードを読んでコピペをせずにロジックをまねた場合、
フルスクラッチで書いたとしてもGPLに抵触するのでしょうか?

仮に最適化のロジックがほしくてGCCのコードを読んで、
実装してしまうといった時などです。
何か明確な基準があるのでしょうか?

151:デフォルトの名無しさん
10/12/21 00:11:12 .net
>>150
著作権が保護するのはあくまでも表現であって
アイディアじゃないのでロジックを真似るだけなら問題ない。
一部分でもソースをコピペするのは不可。

152:デフォルトの名無しさん
10/12/21 00:25:57 .net
>>151
ありがとうございます!わかりやすいです。
おかげで、ライセンス問題に良く出てくる特許云々の意味もつながりました。


153:デフォルトの名無しさん
10/12/21 00:30:25 .net
見た以上、表現が似てしまう可能性は否定できないけどな
だから普通はクリーンルーム方式とか使うわけで

154:デフォルトの名無しさん
10/12/21 06:46:27 .net
クリーンルーム方式でも仕様だけ抽出するのが普通。
ロジック(アルゴリズム)まで真似るのはグレー。

155:デフォルトの名無しさん
10/12/21 10:39:03 .net
「グレー」(笑)

156:デフォルトの名無しさん
10/12/23 19:08:40 .net
個人的には小さいサンプルコードに対してGPL適用するような中二病患者を何とかしたい

157:デフォルトの名無しさん
10/12/23 21:15:37 .net
俺は >>156 みたいな中二病患者を何とかしたいな

158:デフォルトの名無しさん
10/12/25 12:34:16 .net
>>157
小さいサンプルコードに対してGPL適用してる感じ?

159:デフォルトの名無しさん
10/12/25 15:09:41 .net
GPLのGNUによる解説にも短いコードには著作権がないというようなことが書かれているのに。

160:デフォルトの名無しさん
10/12/26 15:12:17 .net
なんの話をしてんだよw
って思ったらここはライセンスすれだったか。


161:デフォルトの名無しさん
10/12/26 15:16:00 .net
>>159
それは別にGPLに限った話じゃないだろ

162:デフォルトの名無しさん
11/01/05 07:55:02 .net
ライセンス関連全般のことならここで聞けと誘導されてきました。質問です。

プロプライエタリなライブラリーであるadobe photoshop sdk = A
ライブラリとしてAを使用する、プラグインプログラムのソースコード = S
Sのa.out形式のバイナリ = B
AとBをリンクしたdll形式のバイナリ = P

Q1:S&Bのtar配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q2:Bのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q3:Pのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q4:GNU等フリーソフトとして配布可能な、移植されたAは存在しますか?
Q5:上記の件について、どのような対処を行えばソースフォージの登録審査を通ると予想できますか?

163:デフォルトの名無しさん
11/01/06 13:16:08 .net
質問です。

例えば、cabファイルを解凍する機能を持つGPLなバイナリ(a)を実行(exec)して、
cabファイルの中身を解凍して利用するバイナリ(b)があるとします。

この場合、バイナリ(b)はGPLを適用する必要がありますか?

164:デフォルトの名無しさん
11/01/06 14:01:55 .net
>>163
> それはプログラムがどのようにプラグインを呼び出すかに依ります。プログラムがforkやexecで
> プラグインを呼び出すならば、プラグインは別のプログラムであり、メインプログラムのライセンスは
> それらにはなんの条件も課しません。

165:デフォルトの名無しさん
11/01/06 14:36:11 .net
>>164
それは既に見ましたが、それは利用する側(>>163の例ではバイナリ(b))がGPLの場合ですよね?
同じことなのでしょうか?

166:デフォルトの名無しさん
11/01/06 19:50:34 .net
>>162
A1: 可能です
A2: 可能です
A3: 可能です
A1-A3の根拠: URLリンク(kb2.adobe.com)

A5: 知りません
A6: (上記ってどれのことやねん)とりあえず申請してみたら?

167:デフォルトの名無しさん
11/01/06 19:56:25 .net
>>163
>パイプやソケット、コマンドライン引数は
>通常二つの分離したプログラムの間で使われるコミュニケーションメカニズムです。
>ですからそれらがコミュニケーションのために使われるときには、
>モジュールは通常別々のプログラムです。

168:デフォルトの名無しさん
11/01/06 23:27:30 .net
>>163
それを質問するのに、なぜ(a)と(b)をどう配布するのか書かないんだ?

169:デフォルトの名無しさん
11/01/11 09:26:30 .net
質問なのですが、

修正BSDライセンスで書かれたコードがあります。
Q1:これを別のプログラム言語で書きなおして公開することはできますか?
Q2:出来る場合、著作権の明記など必要なことを教えてください。

170:デフォルトの名無しさん
11/01/11 14:33:26 .net
>>169
書き直したコードが元のコードの二次派生物であると判断するなら修正BSDライセンスにしたがって配布できる。
そのために必要なことはライセンスに書いてある。

171:デフォルトの名無しさん
11/01/12 20:51:44 .net
もとのコードの移植版だと公言するなら翻案にあたるだろうな
いずれにしろ修正BSDライセンスにしたがって配布できる

172:デフォルトの名無しさん
11/01/17 18:41:12 .net
質問させてください。

社会人1年目で、PCには昔大学で使用したvisual studio 2005が入っています。
これを使って会社で使う簡単なソフトを実装したら契約違反になるのでしょうか?

173:デフォルトの名無しさん
11/01/17 19:03:00 .net
さぁ?
2010のExpress版が無料でダウンロードできるので、それ使ったらいかが

174:デフォルトの名無しさん
11/01/17 19:38:50 .net
>>172
「大学で使用した」って部分をきちんと説明しないと回答不可。
「個人でお金払って買った」のか「大学のライセンスを在学中だけ使わせてもらった」のか、
それとも別の経緯があったのか。

175:デフォルトの名無しさん
11/01/17 21:24:36 .net
>>174

大学の研究室で使っていたライセンスですので、
大学のライセンスを割り当てられたのだと思います。

更新などはしなくてもよいのですが、使うこと自体が契約違反なのでしょうか?

176:デフォルトの名無しさん
11/01/17 21:30:23 .net
そのライセンスのぶんを今は別の人が使ってるとしたら、そうなる

177:デフォルトの名無しさん
11/01/17 22:11:48 .net
MSDN AA とかなら別のやつが使ってなくても違反だし
正確なことがわからないならやめとけ

178:デフォルトの名無しさん
11/01/17 22:18:29 .net
>>176-177

回答ありがとうございます。
使用するのはやめておきます。

会社でライセンスを取得してもらえない場合は無料の体験版を使おうと思うのですが、
その場合、MFCなどは利用できませんよね?
MFCには配列やリスト構造なども含まれるのでしょうか?

またそれ以外に無料版を使うデメリットがあれば教えてください。


179:デフォルトの名無しさん
11/01/17 22:23:05 .net
>>178
スレ違い

180:デフォルトの名無しさん
11/01/17 22:39:38 .net
>>179

大変失礼しました。

181:デフォルトの名無しさん
11/02/07 05:22:06 .net
3条項のBSDライセンスのソースを自アプリで使いたいのですがそれを組み込んだバイナリを
配布する時具体的に何をすればいいのでしょうか?
・著作権表示
どのソフトの著作権表示をするんでしょうか?自分のソフトでしょうか?それとも
組み込んだソースの?
・ライセンス条文
 BSDのライセンス条文?
・無保証
どのソフトが無保証であることを宣言するのでしょうか?自分の作ったソフト?
組み込んだソース?
ライセンスがらみの説明のサイトは山ほどあるのですが、どれも実際に使う時の
肝心の具体的なことが書いてなくて理解できません。誰かよろしくおねがいします。


182:デフォルトの名無しさん
11/02/07 08:27:31 .net
>>181
普通は利用したソースと一緒にライセンス文書("LICENSE"とか"license.txt"みたいな)ファイルがあるはず。
それをバイナリと一緒のパッケージに入れとけってこと。
もちろん知らない人が見たらそれを貴方のソフトそのもののライセンスと勘違いする可能性があるので、
そうならないようにフォルダを分けたり、
READMEに「○○というソフト含んでます。そのソフトの利用はBSDライセンス(付属の○○.txt参照)によって許諾されてます。
本ソフトの利用は○○によって許諾します。」
みたいなこと書いておくの。

無保証なのは組み込んだソフトに関して作者は保証しないということ。
貴方が後から保証する分には問題ない。

183:デフォルトの名無しさん
11/02/07 11:11:12 .net
>>182
ありがとうございます。具体的に何をすればいいのかわかってきました。

184:デフォルトの名無しさん
11/03/08 15:03:50.96 .net
質問です。
外国のソフトが出力する形式を
一般的な形式に変換するソフト作って公式に送ったら
ソフトのライセンスを定めれって言われたんですが
何をどうすればいいですか?

基本的に何にどう使って貰ってもいいんだけど
改造や再配布時に「○○さんが作ったもの」とか
「原型は○○さんが作ったものを改造した」的な事を
一筆書いて欲しい訳です。
それにはどのライセンスが適していますか?


185:デフォルトの名無しさん
11/03/08 15:37:19.15 .net
MIT


186:デフォルトの名無しさん
11/03/08 17:11:21.00 .net
URLリンク(ja.wikipedia.org)

187:184
11/03/08 17:18:01.14 .net
カッコいい名前のライセンスを教えて頂きありがとうござます。
このソフトはこのライセンスだぞって定るには
具体的にはどーしたらいいんですか?

188:デフォルトの名無しさん
11/03/08 20:12:21.81 .net
ライセンス文章全体をコピペしてソースコードの先頭にでもコメントとして貼り付けておけばよいです
MITの原文はこれ
URLリンク(www.opensource.org)

189:デフォルトの名無しさん
11/03/08 20:37:15.44 .net
>>188
なるほど、有難うございます!

190:デフォルトの名無しさん
11/03/08 23:33:01.92 .net
一応確認だけど
The MIT Licenseから大文字のTHE SOFTWARE.
という所までコピペして
<year> に2011<copyright holders>に自分の名前を入れればいいんだよね?





191:デフォルトの名無しさん
11/03/09 01:07:07.90 .net
いいよ

192:デフォルトの名無しさん
11/03/09 01:13:33.92 .net
>>191
有難うございます!

193:デフォルトの名無しさん
11/05/03 13:13:55.54 .net
ライセンス不明(原作者と連絡取れず)のソースに修正し公開する場合
修正版とかのライセンスやらなんやらってどうすればいいのでしょうか・・・
あとこういうものって公開しちゃっても良いものなのでしょうか・・・
元々のソース自体は公開されてたものです

194:デフォルトの名無しさん
11/05/03 13:32:53.13 .net
法律的にどうしてもシロにしたいなら、67条

195:デフォルトの名無しさん
11/05/03 15:18:04.28 .net
法律的に白でなくても問題はないです。
原作者さんと連絡が付き次第公開停止や原作者さんへのパッチ提供等
原作者さんの求めに応じるつもりはるので。

元ソースに対して何らかのライセンスを適用出来ないのは当然として
修正パッチであればCCライセンスのNY-CC等は付与できるのでしょうか?
また修正パッチ適用済みの成果物に対してのライセンス体系などはどうなるのでしょう?

196:デフォルトの名無しさん
11/05/03 16:50:21.45 .net
作者が修正パッチや成果物に対して何らかの制限を行うライセンスを要求するかもしれないし
確実なことはなにも言えない

197:デフォルトの名無しさん
11/05/20 10:19:32.97 .net
GoogleProjectHostingでホスティングされており、
ライセンスが、NewBSDライセンスとなっているソフトを利用したいと考えています。

ですが、そのソフトのソースコード群の中に、
ライセンス条文等が記載されているファイルがありません。

そのソフトのソースコードの主要な部分には
BSD-Styleのライセンスです。詳細はLICENSEファイル参照してね。
のような内容が書かれているのですが、この場合どう考えれば良いのでしょうか?

NewBSDライセンスとして許諾されているものと考え、利用しちゃっても良いのでしょうか?



198:デフォルトの名無しさん
11/05/20 10:30:27.90 .net
気になるならLICENSEファイルがねぇぞと文句付けたほうがいい

199:デフォルトの名無しさん
11/05/29 13:02:22.15 .net
zlibライセンスってソースをそのまま利用するなら
実行モジュールに組み込んでもライセンス表記なしで
商用利用も可能と認識してるんだけどあってますか?

ソース形式で再配布する場合にライセンス表記は必須だけど
実行モジュールについては表記は任意って理解してます。

200:デフォルトの名無しさん
11/05/29 13:11:36.38 .net
>>199
いいんじゃね。

201:デフォルトの名無しさん
11/05/29 13:32:01.38 .net
>>200
どうもです。zlibは短い方だけどライセンスの文章って難しいですね
裏がないか裏がないかと勘ぐらないとひどい目にあいそうで
自分ひとりで読んでても確証持てないです

202:デフォルトの名無しさん
11/05/29 13:51:55.66 .net
>>201
悪意全開で貴方を陥れようとするなら、
「実はそのソフト、○○から勝手にコピペしたものにzlibライセンスつけて勝手に配布しちゃった。てへ。」
ということにして、次に本来の著作権者が登場して「実はGPLなのよろぴく」とか。

203:デフォルトの名無しさん
11/05/29 14:28:27.38 .net
それ2行目で終了だろ。GPL出てくる必要ない。

204:デフォルトの名無しさん
11/05/29 14:35:53.69 .net
確かにGPLやその他のライセンスでなくてもいい。
「利用料(ライセンス料)として○万円ヨロ」でも良いし、
著作権違反などをちらつかせてソフトウェアの利用を停止させ、開発を難航させるのもいい。
妄想は広がりまくりんぐではある。
要するにフリー素材利用するにしても信頼できそうなとこ選べよってことね。

205:デフォルトの名無しさん
11/05/29 14:45:42.40 .net
>>202
その理屈は通らないだろ。権利侵害の全責任はコピペした奴に行くはず
そうでなければあらゆるオープンソースプロジェクトを簡単に壊滅させられることになる
(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)

206:デフォルトの名無しさん
11/05/29 15:06:41.57 .net
>>205
>(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る)
著作権違反が判明した時点でプロジェクトから取り除く必要があるだろうな。
コピペした奴が逮捕された後は何の問題もなくそのパッチを利用し続けられるということにもならない。
実質パクリで成り立つようなプロジェクトを生かす理由は無い。
コピペした奴が代わりにライセンス料払ってくれるなら良いけど。
zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。

207:デフォルトの名無しさん
11/05/29 15:37:45.99 .net
>zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。
いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ
その前提が覆されたら無保証も糞もない。この例だとコピペした奴にはライセンス料を支払う義務があるはず

208:デフォルトの名無しさん
11/05/29 15:52:39.28 .net
>いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ
そんなことは無いよ。
フリーのライブラリを利用したプログラムを俺ライセンスで配布するなんてよくあること。
>>199がやろうとしてることがまさにそれだし。

209:デフォルトの名無しさん
11/05/29 16:43:49.29 .net
>>208
>>199だって、流用部分については相変わらずzlibライセンスに拘束されるよ
バイナリ配布ならば著作権表示を省略できるってだけ

他にも、例えば修正BSDのソースを流用したプログラムを、
全体としてzlibライセンスで配布したらライセンス違反

210:デフォルトの名無しさん
11/05/31 23:56:19.40 .net
>>207
Xが本来の権利者でAがそれをパクってBが知らずにそれを利用したとして、
AがXに対して責任を負うことと、AがBに対して何も保証しないってのは全然別の話。

211:デフォルトの名無しさん
11/06/04 21:24:34.50 .net
最近の大きなプロジェクトだとどこは誰が書いたか管理して、個々から盗んでないという誓約を取っている。

212:デフォルトの名無しさん
11/06/04 22:25:32.93 .net
最近itextと言うフリーのpdf出力ライブラリ使ったウェブアプリ開発してるが、
itextって最新版がAGPLなのね。一個前バージョンがLGPLだとか。
こういう場合ってやっぱり前のバージョン使った方が後々問題にならないんだろうね。
何せ俺もあんまりそういうの詳しくはないので緩いライセンスの方がいいし。


213:デフォルトの名無しさん
11/08/07 19:11:02.92 .net
OpenAL(LGPL)とそれを使うiOSのアプリ話なんだけど、
アプリの利用者はOpenALを自前のものに入れ替えて実行する権利を
有すよね?

だけどiOSアプリは事実上それはできないじゃない。
この辺ライセンス厨や当のアップルの見解ってどうなってるの?

214:デフォルトの名無しさん
11/08/09 17:01:43.37 .net
>>213
何を根拠にそんな権利を主張しているのかが不明。
LGPLで配布されているOpenALに関しては好きな様に改変していいよ。
改変物をios用にコンパイルしたりインスコしたりするためのツールや環境を用意する義務はLGPLでは発生しないけど。

215:デフォルトの名無しさん
11/08/09 18:03:22.65 .net
>>214
そういう解釈で良いのか。

いやアップルがOpenALを差し替えられる環境を実質的に認めていないから、
どういう解釈になるのかと気になっただけ。

216:デフォルトの名無しさん
11/08/10 21:14:31.57 .net
>>215
LGPLのどの条項が差し替えを保証する義務を負うと思ったの?

217:デフォルトの名無しさん
11/08/11 06:36:36.96 .net
ダイナミック必須ということにたいして、ダイナミックリンクの定義次第では問題ありそう。
こういうライセンス違反は、権利者が認めていれば違反しててもなんの問題もない。

218:デフォルトの名無しさん
11/08/11 08:18:03.04 .net
GPL系の「やかましい」ライセンスだと言っておきながら、「認める」とか言うような権利者は、
俺なら一切何も信用できない。

219:デフォルトの名無しさん
11/08/11 19:45:53.82 .net
ICOはどうなった。

220:デフォルトの名無しさん
11/08/11 21:57:30.02 .net
>>217
言ってることがおかしーぞ。
権利者が認めてりゃ、そりゃ違反じゃねーだろ。

221:デフォルトの名無しさん
11/08/11 22:18:16.90 .net
LGPLの話ならスタティックリンクもオケ

222:デフォルトの名無しさん
11/08/11 22:46:43.46 .net
>>221
それはよくある誤解。

223:デフォルトの名無しさん
11/08/11 22:55:25.89 .net


224:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:07:07.55 .net
OKはOKだろう、LGPL第6節の規定に従うならば。
まぁそういう意味では、GPLだってスタティックリンクはOKだけどね。

225:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:10:17.10 .net


226:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:11:56.74 .net
>>220
著作権はほとんどの国で親告罪だから、LGPLには違反しても著作権者が訴えなければ違反していないのと同じ。

227:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:12:49.18 .net
で、結局何が誤解だったの?

228:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:21:18.38 .net
>>226
それはLGPLに限らない話だが。ダイナミックリンクの定義云々とは関係ない話?

229:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:30:49.56 .net
ダイナミック必須って何の話?

230:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:34:28.65 .net
>>227
LGPLが適用されているライブラリの、そのより新しいバージョンのライブラリとリンクできるようにしなければならないという条項が5にある。
スタティックリンクをしながらこれを満たすのは、ラッパをGPL互換にしてそれをダイナミックリンスするという方法以外では難しい。
Classpathライセンスと間違えていると思われる。

231:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:36:13.13 .net
>>230
リンク可能なオブジェクトファイルを配布すれば良いだけ

で、何が誤解だったの?

232:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:43:01.96 .net
iOSでか。

233:デフォルトの名無しさん
11/08/11 23:44:58.95 .net
>>230
スタティックリンクの話は別として、発端となった「iOSでOpenALを使うアプリ」は
それを満たしてるんだよねぇ。

234:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:00:47.88 .net
>>232
オブジェクトファイルの配布は可能だし何の問題も無い。

そもそもの論点はダイナミックかスタティックかじゃないし。

235:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:11:24.66 .net
>>234
可能ではだめで制限なしでなければならない。
論点は違うのは確かなのだが。

236:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:16:01.13 .net
配布されているオブジェクトファイルに対して、自分で修正したライブラリをリンクするのは制限無いよ

つまり、スタティックリンクにした所で、新たな問題が発生する訳じゃない

237:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:17:35.12 .net
念のため書いておくけど I am not a layer.

238:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:18:49.68 .net
× layer
◎ lawyer

もう寝る...

239:デフォルトの名無しさん
11/08/12 00:24:25.16 .net
IANAL

240:デフォルトの名無しさん
11/08/12 07:58:14.49 .net
OpenALの改造バージョンつくって、どうやったら手持ちのiPhoneのを
差し替えられるの?

241:デフォルトの名無しさん
11/08/12 10:54:30.16 .net
脱獄すれば?

242:デフォルトの名無しさん
11/08/12 12:13:46.69 .net
>>235がちょっと書いてるけど、「可能ではなく制限なし」がLGPLのキモの一つでしょ。
脱獄なしで入れ替えられないのを「制限なし」と解釈できるのかと。

243:デフォルトの名無しさん
11/08/12 20:35:45.23 .net
別にケチつけるわけじゃないが、その「制限なし」ってのはLGPLのどこに謳ってあって
Appleはどこまでの義務を負うんだろう?

244:デフォルトの名無しさん
11/08/12 21:56:03.30 .net
>>243
日本語訳からだが、たぶんここ

複製、頒布、改変に関する条件と制約

10. ……あなたは、受領者がここで 認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課しては ならない。

「あなた」はLGPLを利用するアプリの作者。あるいはLGPLライブラリの頒布者(ライブラリの作者ではない)
「受領者」はそのアプリやライブラリを利用するユーザー。
「権利」はLGPLを差し替えて使う事(を含む)

で、上記10の通り頒布者はLGPLライブラリの差し替え利用を妨げる行為を禁止されている。
例えばそのライブラリにスクランブルをかけて独自アーカイブの中に閉じ込めるとか。

iOSでは、脱獄しなければ差し替えられないプラットフォーム内でLGPLを提供してるアップルが頒布者である。

アプリ作者にライブラリの差し替えを制限する意図はおそらく無いだろうが、この環境ではおのずと
LGPL条項違反となってしまう。


245:デフォルトの名無しさん
11/08/12 22:07:19.53 .net
> 複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。

246:デフォルトの名無しさん
11/08/12 22:42:16.62 .net
>>245
10の記述の前半だが、

その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 された条件と制約の対象となっている『ライブラリ』を、複製や頒布、リンク、 あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。

となっている。

つまり受領者に許可されたリンクに対しても、いかなる制限も課しては ならない、という事だよ。



247:デフォルトの名無しさん
11/08/12 22:52:52.93 .net
リンクするのは自由だよ
誰か制限してるの?

248:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:00:20.27 .net
アップルが制限してるよね

249:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:01:12.12 .net
リンクを?
具体的にはどういう事?

250:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:02:57.27 .net
逆に聞くけど、iPhoneにどうやってライブラリを入れるの?
手順を教えて欲しい。

251:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:03:34.58 .net
逆に聞いても良いけど、まずは質問に答えてからな

252:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:04:56.97 .net
iPhoneにライブラリを入れるまっとうな手段が無いでしょ

253:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:06:04.34 .net
リンクとデプロイは全く別の話

254:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:07:11.73 .net
で、誰か『リンク』を制限してるの?

255:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:08:19.83 .net
それは詭弁だよ。入れる手段を封じておいて、自由にリンクしろも無いもんだ。

256:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:11:32.03 .net
普通にライセンスの話だけど?

257:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:14:19.37 .net
受領者がリンクしたくてもできない。
LGPLライセンス違反だよね。

258:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:15:22.98 .net
Cコンパイラ持ってないからリンクしたくでもできない。
LGPLライセンス違反だよね。

259:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:16:16.16 .net
>>257
好きなだけリンクすれば良いじゃん

260:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:17:09.45 .net
いかなる制限もダメという事は、ライブラリのインストールを
妨げるようなやり方もダメだってこと。


261:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:17:40.13 .net
>>260
>いかなる制限もダメ

誰がそんなことを言ってるの?

262:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:21:18.71 .net
>>261
LGPLが言ってる

263:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:21:30.05 .net
URLリンク(slashdot.jp)

264:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:22:05.77 .net
>>262
どの条項の話してるの?

265:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:27:34.83 .net
>>264
複製、頒布、改変に関する条件と制約
の10だよ。

わざわざリンクの記述を追加している。

266:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:30:05.31 .net
リンクは好きなだけできるんですけど?

267:デフォルトの名無しさん
11/08/12 23:31:29.33 .net
どうやって?

268:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:00:22.32 .net
>>267
リンカーで

269:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:03:45.85 .net
え?

270:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:05:08.83 .net
リンカー知らないの?

271:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:06:03.63 .net
さすがにこれはお笑い

272:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:08:46.05 .net
空気の演出乙

273:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:14:16.00 .net
>>265
つーか LGPL って 6 までしかないのに 10 って何?

URLリンク(www.gnu.org)

274:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:17:55.70 .net
ワロタ
>>265はGPLを読んでたんだな阿呆め。

275:デフォルトの名無しさん
11/08/13 00:19:18.58 .net
URLリンク(www.gnu.org)

古い方のライセンスでも、

> You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.

だから、『いかなる制限も』じゃなくて、LGPL で許可されている権利が
保持されないといけないというだけだな。

276:デフォルトの名無しさん
11/08/13 04:03:07.14 .net
>>246
それはこのライセンスの対象になっているライブラリについて許可しているわけであって、
つまりiOSと共に頒布しているそのバージョンのライブラリをリンク、改変することは
自由だというだけのことだね。
>>244の言う「差し替えて使う事」まで含まれているようには読めないが。

277:デフォルトの名無しさん
11/08/27 18:33:44.87 .net
すいません,ちょっと教えてください。
LGPLで配布されているライブラリAがあります。
Aを使っているけれどもBSDLのようなゆるいライセンスで配布されているライブラリBがあります。
このAやBを同梱して配布するアプリケーションCはAがLGPLである影響をうけて,
リバースエンジニアリングを禁止できない,などの制限がありますでしょうか?

278:277
11/08/27 18:37:27.28 .net
追加です。
アプリケーションAはBだけを直接利用します。

279:デフォルトの名無しさん
11/08/27 20:16:09.54 .net
リバースエンジニアリング許可にしなければいけない

280:デフォルトの名無しさん
11/08/27 23:49:32.64 .net
>>277
1.作品にライブラリAを使ったこと、そしてライブラリAはLGPLで保護されていることを作品内で明記する
2.作品にGPLとLGPL文書を同梱する
3.リバースエンジニアリング禁止の禁止
4-1.アプリとライブラリがダイナミックリンクならば、ライブラリAのソースを伝達する。
4-2.アプリとライブラリがスタティックリンクならば、全てのソースを伝達する。

281:デフォルトの名無しさん
11/08/28 03:01:57.88 .net
ライブラリA、ライブラリB、
アプリケーションA、アプリケーションCが出てくるけどどういうこと?
アプリケーションAはアプリケーションCのtypoなのか?

BがAを利用しているのにBSD系ってことは、AとBはダイナミックリンクのはず
(なぜなら、BがAとスタティックリンクしてるなら
 Bのリバースエンジニアリングは許可されなくてはいけないが
 その条件をBSDLは満たさない)
よって大前提としてBはAのLGPLの効力を受けていないことになる
その状況でCがBだけを使うなら、CはBのBSDLだけに従えばいいよ
同梱したAは単体でLGPLに従うって形だね

ダイナミックリンクでもLGPLが及ぶって考えなら
そもそもBがBSDLで配布できるわけないし

282:デフォルトの名無しさん
11/08/28 03:45:21.49 .net
図を描くとわかりやすい slはスタティックリンク、dlはダイナミックリンク

1) A -sl- B -sl- C
=> A,B,Cは単一のアプリX1と見做され、X1はLGPLの制限を受ける
=> X1はLGPL、あるいはGPLなどで配布せねばならない
2) A -sl- B -dl- C
=> A,Bは単一のライブラリX2と見做され、X2はLGPLの制限を受ける
=> CはX2にダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもX2とCは別に扱える。X2はLGPL、Cは別ライセンスで配布することが可
3) A -dl- B -sl- C
=> B,Cは単一のアプリケーションX3と見做され、BSDLの制限を受ける
=> AはLGPLの制限を受ける。X3はそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でもAとX3は別に扱える。AはLGPL、X3はBSDL等で配布することも可
4) A -dl- B -dl- C
=> AにはGPLの制限がかかる。Bはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> BにはGPLの制限がかかる。Cはそこにダイナミックリンクしてるだけ
=> 同梱した場合でも、すべてバラバラに扱える

ダイナミックリンクでLGPLの効力が及ばない、という前提だけど

283:デフォルトの名無しさん
11/08/28 11:01:48.53 .net
ダイナミックリンクで「効力が及ばない」なんてことはない。「条件を満たせば非LGPL部分を別ライセンスで配布できる」が正解。
LGPLはリンクしたらその形態がなんであれ「結合された作品」とみなす。
ライブラリBがBSDなのは問題ない。条件を満たした上でライブラリAの部分の扱いに関してLGPLを求めれば良いだけだから。
アプリCもまたライブラリAに間接的にではあるがリンクしており、結合された作品とみなされる。
本体をLGPL以外のライセンスで配布する条件とは
{「対応するソースの伝達」あるいは「ダイナミックリンク」}、ライブラリのクレジット表記、リバースエンジニアリング禁止の禁止など。

284:デフォルトの名無しさん
11/08/28 14:34:00.88 .net
ダイナミックリンクでもLGPLの効力は及ぶ

285:デフォルトの名無しさん
11/09/26 16:45:26.32 .net
BSDライセンスでライブラリの開発を行っている者です。

ある実装が必要になりググったところ、パブリックドメインで配布されている
有用なソースコード(クラス)を発見したのですが、これをBSDライセンスで一緒くたに
配布することは可能でしょうか?

それとも LICENSE.txt に「これこれのクラスは例外としてパブリックドメインである」と
記述する必要があるのでしょうか。

また、クラスに記述されたコメント等をある程度都合よく改変する(日本語に訳す、
ChengeLogなどの不要な情報を削除する、あるいは極論すれば開発者の名前や
メールアドレスを削除する)などした場合、それはどのような問題を生み出すでしょうか。

当方ライセンスの問題に詳しくなく、とりとめのない質問になりますが、どうか御教授下さい。

286:デフォルトの名無しさん
11/09/26 17:04:21.89 .net
>>285
パブリックドメインなら建前上著作権は放棄されているので煮ようが焼こうが自由。
本当に著作者がパブリックドメインで公開してるのか?他人の知的財産権を侵害してないか?という問題に関して誰も保障しないけど
その配布者(DL元)との契約上はどう使おうが問題ない。

287:デフォルトの名無しさん
11/09/26 17:09:25.46 .net
>>286
すばやい回答ありがとうございます。参考になりました。

288:デフォルトの名無しさん
11/10/16 03:42:01.49 .net
Tomcatで動いてるJavaのWebアプリでPDFを出したいです。
PDFを出しているのに使う予定のライブラリはLGPLとなってます。
(今回はjasperreportsとかいうものを使う予定)
で、それに向けて帳票テンプレートを作るのですが、
そのテンプレート作成ツールはAGPLで配布されてます。
もちろんテンプレートの開発には本番機のサーバーとは別のWindowsクライアントで使います。

それで、そのAGPLで配布されているツールで作った帳票テンプレートサーバー機にコピーして、
そのコピーしたテンプレートはAGPLライセンス扱いになるんしょうか?
このテンプレートをもとにLGPLのライセンスのライブラリでPDFを作ってWeb配布した場合、
これはやはり一番きつい制限であるAGPLを適用する必要があるんでしょうか?



289:デフォルトの名無しさん
11/10/18 09:43:16.27 .net
>>288
問題となるのはjasperreports、テンプレート作成ツールのいずれかが素材として
LGPLまたはAGPLで保護されるテキストや画像を出力結果に含ませるか否か、
また含ませる場合においてGPLの例外規定が設定されているかどうかです。
ツールがAGPLなら無条件で出力結果もAGPLになるわけではありません。

出力結果にAGPLな素材が含まれ、例外規定も設定されていない状態なら
成果物であるPDFを配布する際にはAPGLを適用する必要があります。

別の問題としてjasperreportsがLGPLv3な素材を埋め込んで、テンプレート作成ツールがAGPLv?な素材を埋め込んだ場合、
両者のライセンスに互換性が無いので、成果物であるPDFを公開できません。

290:デフォルトの名無しさん
11/10/19 00:20:02.14 .net
>>289
なるほど参考になります。
今回は単にエクセルもどきの表を出すだけでこれといった素材的な物は使わないので大丈夫そうです。

291:デフォルトの名無しさん
11/11/01 04:08:57.66 .net
MITライセンスのソースを拡張した場合、

* Copyright (c) 1988 元の著作者
* Copyright (c) 1991 わたし
* All rights reserved.

<以下ライセンス文>

で公開しちゃってよいの?

292:デフォルトの名無しさん
11/11/01 15:19:33.68 .net
>>291
オリジナル開発者の許可無く勝手に著作権表示いじるのはNG。
まずは自分の著作権表示&ライセンスを提示した上で、
「このソフトウェアは○○を改変して作りました。○○の著作権表示、ライセンス等は以下の通り~(以下オリジナルのライセンス文)」とするとか。

293:デフォルトの名無しさん
11/11/25 21:43:29.99 .net



294:デフォルトの名無しさん
11/12/01 01:19:37.32 .net
無保証なのに著作者の名前入れないといけないライセンスとかクソすぎ
どんだけ自己主張激しいんだ

295:デフォルトの名無しさん
11/12/01 01:45:17.81 .net
世の中ギブアンドテイクですから。
名前入れるのが嫌なら別の見返りを作者に提示して交渉しろよ。

296:デフォルトの名無しさん
11/12/01 03:37:19.74 .net
著作者というか著作権者というかライセンサー不明のライセンス契約はあやしい。

297:デフォルトの名無しさん
11/12/13 01:35:49.09 .net
>>351,356
レスありがとう。

>オプソの派生物がオプソである必要は無い。GPL系だけがごく特殊な例外。
と思っていたところ、ttp~のページをみつけたので、混乱きわまりました。
引っ越します。


298:297
11/12/13 01:36:18.49 .net
!誤爆しました。

299:デフォルトの名無しさん
11/12/13 04:03:57.49 .net
>>294
自己主張とかそういう世俗レベルの話じゃないと思うよ

300:デフォルトの名無しさん
11/12/13 06:56:48.95 .net
ソースをオープンにしない修正BSDライセンスってありえますかね?
修正BSDライセンスを適用する=オープンソース ですか?

301:デフォルトの名無しさん
11/12/13 07:40:45.57 .net
正しいか間違いか教えてください。

1. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)

2. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)

3. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?)

4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)

4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、ソースコードの入手先を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?)

302:デフォルトの名無しさん
11/12/13 07:44:51.81 .net
URLリンク(sourceforge.jp)

303:301
11/12/13 08:08:44.21 .net
6.
MITライセンスのライブラリ(ただし、動的リンクバイナリ、ヘッダソース、静的リンクバイナリ)の変更なしの再頒布に関して、
バイナリ部分の一部分(ヘッダ以外)を再頒布する際、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)

7.
MITライセンスのライブラリのソースを元に、
一部を改変してビルドした「バイナリ」の再頒布に関して、
元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?)

304:301
11/12/13 08:09:01.49 .net
8. 7、且つ、改変元のソースの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)

9. 7、且つ、改変元のバイナリの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?)

10. 7、且つ、改変部分に関して、MITライセンスである、又は、その他のライセンスであることを文書で示す必要がある。(違?)

11. 10、且つ、改変後のソースコードを公開する必要は無い。(つまり、改変内容を公開する必要はない。)(正?)

305:301
11/12/13 08:13:41.46 .net
>URLリンク(sourceforge.jp)

>上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
>ソフトウェアは「現状のまま」で、
の意味・程度が理解できません。
上げたケースに関してOK・NGが知りたいです。

306:デフォルトの名無しさん
11/12/13 08:32:39.36 .net
GPLウィルスに毒されすぎに見えるが。

無制限といっているので無制限に「利用」してOKなんだけど、
オリジナルの「著作権」に関してはオリジナルの著作者に帰属している程度でいいのでは?

再配布がソースなら面倒は少なくて、
アーカイブを公開するだけでいいし、
オリジナルが何で、変更箇所がどこであるかしめす必要もないし、
再配布時のライセンスが何であるのか示す必要もない(任意)けど、
著作権の表示は必須。
バイナリのみの配布で、著作権について、
READMEやCOPYRIGHTのようなファイルがオリジナルになくて、
各ソースファイルに書いてあるならば、
利用するファイルの中身の著作権表示テキストをちょん切って、READMEをつくればいいと思ってるんだけど、
誰かコレで良いのかおせーてください。

各ソースファイルに著作権表示があるタイプだと、全部のソースの差分を見ないとならないってこと?
それって大変じゃない?
使う気がうせるんだけど。

307:デフォルトの名無しさん
11/12/13 08:42:11.14 .net
306だけど、
派生物の著作権は、
オリジナル部分はオリジナルの著作者にあるけど、
派生・改変部分はオリジナルの著作者のものではないから、
オリジナルの著作権表示のみしかしないと、
オリジナルの著作者に対して、何かの権利を侵害していることになるのかな?
「~を改変したものです」の一言は必須なのかな?

回答しようとして、混乱を助長したかも。サーセン!

■■■■■
ここから、このスレにきた目的で、1件質問させてください。
Makefileを改変してビルドした生成物は誰の著作物になるんです?
バイナリ部分はオリジナル著作者のものだし、Makefileはオリジナルと改変者のものですよね?
オリジナルの著作者のものだと面倒がなくて助かるのですけど。

308:デフォルトの名無しさん
11/12/13 14:08:15.14 .net
>>307
人のものを勝手に改造しておいて、全部その人が作ったことにして配布するのはいろいろ問題があるでしょ。
要するに騙りだからな。
BSDとかだと
> 本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、
> <組織>の名前またはコントリビューターの名前を使用してはならない。
とか書いてある。

309:デフォルトの名無しさん
11/12/13 14:37:24.25 .net
>>301
必要なことは全てライセンスに書いてあるからライセンスを読んでください。
ライセンスに書いてないことや、暗黙にすら示されていない見当違いな質問を延々とされても困る。
GPLなどのライセンス解説記事はうそっぽいのから解釈が分かれるものまでいろいろあるから、
最終的には自分でライセンス読んで判断することが求められる。

具体例が知りたければ有名なオープンソースを実際にDLしてみて、
ライセンス文書がどんな風になってるのか見てみること。

「現状のままで」というのは免責事項であって、「何か問題がおきても修正とかする義理はねえよ」って意味。「改変禁止」という意味ではない。

310:デフォルトの名無しさん
11/12/13 14:45:24.12 .net
そんなこと言ったらこのスレいらねーんじゃねーの?

311:デフォルトの名無しさん
11/12/14 03:16:01.77 .net
test

312:デフォルトの名無しさん
11/12/14 03:28:15.73 .net
MITライセンスとかBSDライセンスって商用ライセンスなど他のライセンスに載せ代えOKという意味がよくわからないのだけど、
オリジナルの部分については、永久にもとのライセンスで、
追加部分や改変部分についてのライセンスが自由ということなの?

全部自由に出来るなら、片っ端からパブリックドメインにライセンスを変更して、
その上で煮るなり焼くなりできるよね?
チンパンジーアイちゃんにもわかるように、教えてほすぃ。

313:デフォルトの名無しさん
11/12/14 04:03:46.65 .net
細かい部分を端折ると
「著作権表示」さえすればあとはバイナリだろうがテキストデータだろうが好きに扱え
というのがMITやBSD
だからパブリックドメインにはできない
でも著作権表示さえ守られるならどんなコードにも混ぜて配布できる
だからコピーレフトにも混ぜられるし、プロプライエタリにも混ぜられる

314:312
11/12/14 04:26:55.46 .net
thx.
半分くらい理解できた気がする。

元の「著作権表示」をどの用に示したらいいのかわからなくて困ってる。
ソフトのバイナリは出来ているのだけど、ライセンスの理解が出来なくて、配布が出来ない…。

MITライセンスのソースコードをもらってきて、自分のプログラムに組み込んで使ってる。
ソースには、いい感じにライセンスの表示がある。全てのソースに同じ文言が書いてあってわかりやすい。
で、このソースを少しだけ修正して、ビルドして、バイナリを作った。
当然バイナリには「著作権表示」がついていない。

そこで、元のソースやドキュメントに記述の「著作権表示」をコピペすればいいのかな?
と思ったのだけど、どうすればいいのかわかっていない。

「著作権表示」をREADMEなんかにコピペして、これを改変してつかってます、
って言えばOKなだけなのかな?

わかんねぇ…。

315:デフォルトの名無しさん
11/12/14 18:08:00.48 .net
MITライセンスってオープンソースライセンスなの?
ソースコードを公開しないでMITライセンスを名乗ることは出来る?

316:デフォルトの名無しさん
11/12/14 19:30:44.58 .net
>>315
配布元がMIT Licenseの全文を載せてるだろ。
その条文を改変せず全部丸コピしてREADMEに貼るのが一番手っ取り早い
んで一言、このライセンスで公開されてるソースを使いましたーって説明すればおk
それで大体ライセンスの条件を満たす、ってことに現状ではなってる

>>315
MITはオープンソースライセンスか? →Yes
ソースの付いてないただのバイナリをMITライセンスの下で公開できるか?→Yes

317:314
11/12/14 21:56:05.02 .net
>>316
具体的に「おk」の例をくれたことに感謝。ありがとう。

318:デフォルトの名無しさん
11/12/14 22:30:49.70 .net
libxmlっていうMITライセンスのソフトがあって、
とある別のフリーソフトがこれを利用している。
「libxml2.dll」を同梱する、という形で。

オリジナルそのままか派生物かはわからないけど、
再配布する際の参考になると思って、ライセンス表記を探したらなかった。
とりあえず、配布しているexe形式の中身とインストール後のテキストファイルは確認した。

これってライセンス違反になるの?
そのソフトにはとても世話になっているので名前は出せない。

319:デフォルトの名無しさん
11/12/14 22:31:11.12 .net
というか、それを使っている私も違反なのか?

320:デフォルトの名無しさん
11/12/14 22:32:18.27 .net
もしかするとどうしても名前が「libxml2.dll」である必要があっただけで、全くの別物かもしれない。

321:デフォルトの名無しさん
11/12/15 04:36:44.73 .net
てsてs

322:sage
11/12/19 08:02:32.52 .net
URLリンク(lab.folder.jp)

GPL?LGPL?BSDライセンス?何それ無視していいよね

323:デフォルトの名無しさん
11/12/19 11:52:10.44 .net
そうですか
では次の方どうぞ

324:デフォルトの名無しさん
11/12/21 00:45:15.51 .net
Visual Studioで生成したexeファイルのライセンスってどうなるの?
C++の場合、libcmt.libやmsvcrt.lib/msvcrtXX.dll/msvcpXX.dllを含めた場合の違いは?

325:デフォルトの名無しさん
11/12/21 01:14:27.32 .net
GPLの生成物ってGPLの伝播を受けずにすむのですよね?
それは、
 他のライセンス→GPLソフトで変換→生成物
の生成物が、単純に「変換」のみの場合ですか?
例えば、XMLからJSONを生成するアプリがあったとして、生成物はGPLに従う必要はないですよね。

で、例えばC言語については、生成物が、GPLのヘッダやライブラリ(場合によってはインポートライブラリ)を含む場合はどちらになるのですか?
個人的には、GPL伝播して欲しくないけど、する気がしています。

326:デフォルトの名無しさん
11/12/21 08:57:52.61 .net
結局そういうのはケースバイケースとしか言いようがない。
つまり、誰もその手の問題について一般論を答えることはできない。

たとえば、GCCの場合とBisonの場合のGNIUの見解↓
URLリンク(www.gnu.org)

327:デフォルトの名無しさん
11/12/21 09:00:50.69 .net
ああ、つまりね、

例えば「俺のコンパイラは、その出力結果にだって俺の権利が及ぶぜ」と無双する奴が
いるかもしれないし、路上で鉄パイプ振り回してる奴の近くにいることの危険性は、
刑法にどんな規定があっても変わらないよ、と、そういう意味で。

328:デフォルトの名無しさん
11/12/22 18:51:13.37 .net
著作者表記を義務づけているライセンスのライブラリを使用する場合
(C) 俺 All rights reserved. などと書くのは正しいんですか?
All rights reserved. はつまりすべて俺が権利を持っている、という意味ですよね?

329:デフォルトの名無しさん
11/12/22 20:15:56.49 .net
>>328
ベルヌ条約に乗っ取った表記をするならあらゆる場合において「All right reserved.」は不要。正しくない。

330:デフォルトの名無しさん
11/12/23 05:51:50.74 .net
自分で書いて、GPLで公開したソースがあって、
それを自分が利用したときは、利用したソフトもGPLになるのかな?

「このソフトはあなたがGPLで配布したコードを含んでいますのでGPLになります。よって私はこのソフトのソースの公開を要求します。」
って言われたら従う必要あるの?
ライセンスを行う人が自分だからそんなの関係ない?

331:デフォルトの名無しさん
11/12/23 08:21:24.30 .net
デュアルライセンス

332:デフォルトの名無しさん
11/12/23 10:27:10.35 .net
完全に自分のものなら、あとからデュアルライセンス化でもいちおうは問題ない。

333:デフォルトの名無しさん
11/12/23 16:43:08.09 .net
all left reserved

334:デフォルトの名無しさん
11/12/24 15:27:21.54 .net
cupsは到底コード寄与者全員の合意あったとは言えないが、
Appleの要請でGPLからヂュアルに変わってる。

335:デフォルトの名無しさん
11/12/24 15:34:41.45 .net
それは問題あると言っていいだろ正直

336:デフォルトの名無しさん
12/01/08 09:14:06.21 .net
訴訟されたら、そのコントリビュータを社会的に抹殺する。

337:デフォルトの名無しさん
12/02/15 11:39:48.95 .net
GPLでソースが公開されているソフトが独自形式のファイルを生成しており、
そのファイルを読み書きするソフトを一から作ろうとして、その独自形式の構造を知るためにソースを参照した場合、
自分で作成するソフトはGPLに従う必要があるのでしょうか?

338:デフォルトの名無しさん
12/02/15 12:46:29.25 .net
>>337
参照=ソースまるごとコピペ、なら従う必要があるだろうね。

339:デフォルトの名無しさん
12/02/16 15:17:15.24 .net
>>337
仕様を解析できるほどソースを見たのに無関係との証明は難しい。だからクリーンルーム方式。

340:337
12/02/16 19:58:01.30 .net
>>338-339
ありがとうございます。
実装ではなく仕様のみ拝借するのであれば、従わなくてもよいという事ですかね。
では、ソースを参照したところ、具体的なコードを見るまでもなく、
コメント部分に独自形式の仕様が記されているのであれば、どうでしょうか?
クリーンルームがベストなのでしょうが、個人なのでどうにも……。


341:デフォルトの名無しさん
12/02/16 20:23:08.21 .net
>>340
客観的に見てパクりかどうか判断するとき、貴方自身の発言なんか1ミリも役に立ちませんよ。
GPLってことはソースは誰でも見れるように公開されてるわけですから。見てないって言うだけ無駄。
裁判官が「ああ似てるね。パクりっぽいな」と思ったらはいおしまい。実際にパクったかどうか関係ない。
心配なら優秀な弁護士用意しとけ。それだけ。

342:デフォルトの名無しさん
12/02/17 00:43:41.98 .net
>>2,6の流れだな。

343:デフォルトの名無しさん
12/02/17 09:56:02.53 .net
>>341 1ミリも役に立たないレスどうもw

344:337
12/02/18 02:23:16.30 .net
レスありがとうございます。

>>341
なるほど、大変よく分かりました。
ちょっと考えが甘かったようです。

>>342
スレの冒頭にあったとは、失礼しました。


345:はじめまして
12/02/20 19:17:14.90 .net
Apacheライセンスのコードを使ってアプリを作っています。
ライセンス表示のボタンを押したらライセンスを表示したいのですが、
ここのライセンス全文を表示する必要がありますか?
URLリンク(www.apache.org)

または「本ソフトウェアは、XXXX(Apache license 2.0)を使用しています。
URLリンク(www.apache.org)
のURL表記でもよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

346:デフォルトの名無しさん
12/02/20 19:20:26.15 .net
そのURLがいつか消えてなくならなければいいんだけどね

347:デフォルトの名無しさん
12/02/20 19:22:51.67 .net
後者で構わない。
そもそもライセンス表示の例(付録A)にURLしか書いてない。

348:デフォルトの名無しさん
12/02/20 20:57:32.47 .net
>>330
GPLで公開したコードが、もし完全に100%自分で書いたものであるならば、
まったく同じコードを、GPL版、MS的商用ライセンス版、の2つを別々に公開してもよい。

つまり、100%自分で書いたコードなら、完全にライセンスを自由にできる。

ここにもしもパッチ提供などで第三者のコードが混入した場合、別ライセンスでの公開には、コード提供者全員の承諾が必要になる。


349:デフォルトの名無しさん
12/02/20 23:49:44.85 .net
100%自分が書いたものなら、ライセンス違反で訴える権利は誰も持っていない。

350:デフォルトの名無しさん
12/02/21 00:35:04.89 .net
客観的に見てそれが100%オリジナルであると証明する手段はどこにも無いけどな。

351:デフォルトの名無しさん
12/02/21 00:55:50.09 .net
悪魔の証明だから、オリジナルでないと誰かが言い出すまでは、そうであると推定する。

352:はじめまして
12/02/21 09:59:05.22 .net
>346
>347

お返事ありがとうございます。
URL表記にします。

353:デフォルトの名無しさん
12/02/21 11:44:24.98 .net
OSS関連はライセンス問題が結構起こる。
FreeBSDもそうだったし、最近ではLinuxもそう。
SCOのコードがLinuxに借用されているのはおそらく事実だと思う。
というのも、LinuxのIPスタックはCalderaが寄贈したコードを元にしていて、
使われているのだけは間違いない。
でもこれは寄贈されたコードなわけで、それ以外にちょっと拝借しているコードが
無いとSCOの主張は間違っていることになる。
でも、SCOが正しいと思う。
昔からオリジナルと信じられていたものの多くが、ちょっと拝借されていた
問題は明らかになるものがあって、それはフォントなどのデザイン。
見た目でわかってしまうから、借用者は認めざるを得ないところまで追い込まれる。
実際、認めちゃった人多数。
彼らはLinuxのために良かれと思ってやったことで、借用を認めた後でも正義を
主張している。
コードは、フォントほど明らかではない。
それでも、フォントで起こっていることはコードでも起こっていると思う。

逆に、オリジナルの方を訴える人もいるしね。

354:デフォルトの名無しさん
12/02/21 11:45:36.81 .net
流用している証拠出せと裁判所に言われても出せなかったのにかw

355:デフォルトの名無しさん
12/02/21 11:53:08.12 .net
>>354
だから気を付けないといけないんだよ。
コードを書いてPDSとして配布する。
OSSに取り込まれた後、OSSがオリジナルだと主張され、訴訟される。
証拠を出せなくて敗北。
自分が書いたコードなのに。
OSSコミュニティはとにかくやることが汚いから気を付けないといけない。

そもそも、人類への貢献ならOSSなんて言わずPDSでいいんだよ。
どうせ分裂して車輪の再発明するんだから。

貢献と言いながら、利益を求める姿が浅ましい。
そういう連中なんだから。
やることが汚いのも仕方ないんだよ。

利益を求めるなら、金のためにやってますって堂々と販売すればいいんだよ。
売れるクオリティがあるんならな。

356:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:25:30.41 .net
>>355
> コードを書いてPDSとして配布する。

公開したなら記録残ってるだろw

357:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:33:11.08 .net
フォント拝借事件の中には、オリジナルの制作会社を糾弾したLinuxerも
いたからね。
安心できないんだよ。

358:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:33:42.85 .net
朝鮮人臭がする

359:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:35:38.78 .net
プロプラなら盗人が被害者を訴えることは無いからな。
常識の違い。

360:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:36:01.68 .net
むしろ河村たかしに似てるだろw

361:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:37:46.30 .net
民衆のために盗用するのは正義だろ
フォントで金とるのが間違い
どんどんやれ

362:デフォルトの名無しさん
12/02/21 12:39:45.96 .net
日本では古来から義賊と言われる
鼠小僧を知らんのか
ヤレヤレ

363:デフォルトの名無しさん
12/02/21 13:56:37.03 .net
そうやって悪い印象を広めたいのですねわかります

364:デフォルトの名無しさん
12/02/21 14:02:32.87 .net
元と比較して処理の流れが全く同じで、
名前や空白文字を改変しただけのものというはライセンス上どうなりますか?

365:デフォルトの名無しさん
12/02/21 15:21:20.50 .net
>>364
改変したと主張するならどんな改変であろうと改変物とみなされます。

366:デフォルトの名無しさん
12/02/21 16:45:20.57 .net
「ライセンスはGPL(BSD)です」と一行書いてあるだけのやつを使うとき
こちらで勝手にライセンス文を用意していいの?

367:デフォルトの名無しさん
12/02/21 17:07:07.45 .net
それだとどのバージョンかわからないからまずいでしょうね。
「GPLv2です」とあれば、GPLv2に本文に差し替えても問題ないんじゃない?
BSDも何種類もバージョンあるしね。

368:デフォルトの名無しさん
12/02/21 17:11:49.40 .net
>>364
法的な根拠をお求めでしたら、弁護士にご相談ください。
ここでは一般的な習慣についてお答えします。
ライセンスには方向性があり、あるライセンスからあるライセンスへ移行できる場合で
あってもその逆は不可能と言う場合が多いのです。
まずその点をご理解ください。
一般的にGPLは寛容なライセンスであると言われ、ほぼすべてのライセンス形態の製品から
移行が可能です。
仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。
あなたが受け取ったソースコードは、空白類の改変によってあなたの製品になるわけです。
逆に、一度GPLにした製品はほかのライセンスへの移行が出来ません。
つまり、GPLにすることによってあなたの権利が保護されます。
あなたは安心してソースコードを公開することが出来ます。

369:デフォルトの名無しさん
12/02/21 17:51:06.85 .net
>>366
それだとその製品はGPLもBSDも満たしていないわけで、
貴方はGPLやBSDにしたがって利用することはダメってことです。

370:デフォルトの名無しさん
12/02/21 18:01:57.78 .net
>>368
> 仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ
> GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。

何を言っているのだ?

371:デフォルトの名無しさん
12/02/21 18:45:03.81 .net
パラノイアきたこれ

372:デフォルトの名無しさん
12/02/21 19:56:20.24 .net
>>370
GPL汚染について。
意図的に汚染させたことを証明できない場合、原作者はオリジナリティを主張できません。
すなわち、汚染させることによってすべてのソースコードを我が手中に収めることが
出来るという寸法です。

373:デフォルトの名無しさん
12/02/21 22:09:04.95 .net
GNUのプロジェクトだとパブリックドメインのものは取り込まないイメージがある。

374:デフォルトの名無しさん
12/02/22 01:07:22.25 .net
なんか変なのが居る。

375:デフォルトの名無しさん
12/02/23 12:16:47.00 .net
Perl Artistic Licenseの物を静的リンクした場合、
ソースコードの公開義務が発生したりするのでしょうか?

376:デフォルトの名無しさん
12/02/23 14:17:23.16 .net
>>375
それは貴方がArtisticLicenseの4条にあるa)-c)の選択肢のうち、b)を選ぶこともできる、というだけの話です。
もちろん、ソースを公開しない他の選択肢を選ぶことも可能です。

URLリンク(sourceforge.jp)
> 4. あなたはこの「パッケージ」のプログラムを オブジェクトコードまたは
> 実行ファイルの 形で配布してよいです、
> もしあなたが次の うちすくなくともひとつを行うならば。

> b) 改変を加えた「パッケージ」の、機械で読みとり 可能なソースを添付する。


377:デフォルトの名無しさん
12/02/23 15:07:05.88 .net
>>376
なるほど、選択肢が幾つもあるのですね。
ありがとうございました。

378:デフォルトの名無しさん
12/04/25 23:43:09.10 .net
最終的にバイナリ内に含まれてしまうMITライセンスのモジュールはどこかドキュメントなりに著作権表示する必要あるんでしょうか。

379:デフォルトの名無しさん
12/04/26 00:46:26.67 .net
>>378
URLリンク(sourceforge.jp)
>上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。

380:デフォルトの名無しさん
12/04/26 07:20:08.08 .net
ということはドキュメントなりに書かなくても特に問題なさそうですね

381:デフォルトの名無しさん
12/04/26 10:26:37.71 .net
バイナリしか配布しないならバイナリに記述するしか無いだろうけど。

382:デフォルトの名無しさん
12/05/09 10:04:55.13 .net
質問です。

x264vfw のエンコーダーを商用として使用したいのですが、
x264vfwはGNU General Public License v2 (GPLv2)のライセンスらしいのですが、

x.264自体の商用ライセンスは別だった気がします。(自分の調べでは商用ライセンスは
1つにつき1$で100個~という文言を見ました。

x.264vfwを商用利用するためのライセンスはどのようになるのでしょうか?

383:デフォルトの名無しさん
12/05/09 10:50:06.11 .net
sourceforgeだとGPLv2表記。
x264のデュアルライセンス化に作者が気付かなかった可能性が高い。
作者に聞くしかないな。

384:デフォルトの名無しさん
12/05/09 20:02:00.69 .net
>>382
GPLは別に商用利用を禁止してないよ。

385:デフォルトの名無しさん
12/05/09 22:28:25.24 .net
>>383
知らないわけ無いだろ
MasterNoBody(本名Anton Mitrofanov)は現役バリバリのx264 developperで
ライセンス料の分け前も受け取ってる立場だぞ

>>382
libx264はライセンス料を払えばGPL適用外の商用ライセンスで利用できるけど
x264vfwはlibx264以外の部分はGPLしか現在のところないから、結果としてGPLでないと配布できない
それとVCMの部分のコードはすべて彼一人で書いたわけではなく、現在では連絡の取れない人間の
コードも入ってるから、GPLが嫌なら自分でVCMの部分を書きなおすしかないだろうね

386:デフォルトの名無しさん
12/05/11 05:11:33.55 .net
>>385
それは知らんかった、すまん。

387:382
12/05/11 10:04:21.49 .net
>>383-386

レス遅くなりましたが、ありがとうございます><
つまり現状改変なくx264vfwを商用利用する方法は無いようですねorz
さすがにソース公開で商用利用は難しいので・・・

ありがとうございました>< LEADToolsなどの商用提供されているところ
などをあたるほうがよいかもしれませんね><

DirectShow利用がでるMP4形式に圧縮できる商用エンコーダって他にどこが
あるのかなぁ・・・さがさねば><

388:デフォルトの名無しさん
12/05/11 21:24:27.54 .net
>>387
そもそもx264vfwのインストーラを配布すること自体は別にGPLでも問題ないのでは?
VCMってのはWindowsそのものの機能を拡張するものであって、
特定のソフトウェアのプラグインとかではないでしょ
コード公開はx264vfwの分だけで済むのではないの?
それともどこぞの動画プレーヤーみたいに、ライブラリを静的リンクでもするつもり?

389:デフォルトの名無しさん
12/05/11 21:47:00.82 .net
動的リンクはボーダーライン。

390:382
12/05/12 09:15:08.06 .net
>>388
そうすると、x264vfwをインストールして、そのDirectshowFilterを使用しても
本体のソースの公開まではしなくてもよいの?そのFilterを使用しているなら
公開しないといけないのではないの??

391:デフォルトの名無しさん
12/05/12 22:32:21.27 .net
本体に一般的なDirectshowFilter(つまりx264vfw以外)用の実装しかなくて
機能としてH.264エンコードを謳ったりしないなら公開しなくていいだろう

392:デフォルトの名無しさん
12/05/12 23:14:59.87 .net
GNU 的にはないと動かないのならアウトという解釈。

393:デフォルトの名無しさん
12/05/12 23:18:15.71 .net
しかし、GNUの言い分は外野の戯言である

394:デフォルトの名無しさん
12/05/13 08:05:18.92 .net
そう思うなら GPL に触れるな、という話だけどな

395:デフォルトの名無しさん
12/05/13 10:23:17.90 .net
OSSで書いた人達は法律が分からないからGNUの解釈を信じてるわけで。
法律的にどうあれGNU以外の解釈だと揉める可能性が高いし、そんなリスクを犯す必要はない。

396:デフォルトの名無しさん
12/05/13 11:50:53.17 .net
つーか商売するつもりならDirectShowFilterくらい自分で書けと
エンコーダやマルチプレクサのライブラリは既存のもの使えばいいわけでしょ

397:デフォルトの名無しさん
12/05/13 15:37:54.79 .net
GPLに関してはGNU以外の解釈のほうがひどくて、例えばLinux kernel用バイナリドライバ。
GPLv2に適合してないのだが。GPLv1なら解釈の問題ってのはわかるが。


398:デフォルトの名無しさん
12/05/13 16:02:57.74 .net
>>397
kwsk

399:デフォルトの名無しさん
12/05/13 16:19:41.49 .net
Linuxのドライバのバイナリblobの件は、GNU的解釈ではあやしいけど、
Linusとかがおっけーと言ってるからおっけー、とかそんな流れじゃないっけ?

あと、V3とV2じゃなくて、V2とV1なの?

400:デフォルトの名無しさん
12/05/13 17:46:31.38 .net
GPL原理主義者のコードはLinusが採用しなくなってる。

401:デフォルトの名無しさん
12/05/13 19:16:46.88 .net
権利者が許可するなら例外付きGPLみたいなもの

402:デフォルトの名無しさん
12/05/13 20:03:13.20 .net
権利者とユーザはGPLの「条文」に従って契約したわけで
曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない

403:デフォルトの名無しさん
12/05/13 20:59:44.12 .net
>>402
二者で交渉できる場合なんか、だれも困ってはいない。
現実には寄贈コードの寄せ集めだから問題になる。

404:デフォルトの名無しさん
12/05/13 22:08:14.93 .net
何人いようと関係ないんだが

405:デフォルトの名無しさん
12/05/13 22:26:15.95 .net
>>404
原理的には全コントリビュータの了解が必要。

406:デフォルトの名無しさん
12/05/13 23:51:33.36 .net
二者と二人は違うって話じゃないの。

407:デフォルトの名無しさん
12/05/14 03:45:44.43 .net
契約書を書いた人の解釈は考慮するだろ。

408:デフォルトの名無しさん
12/05/14 08:45:06.90 .net
>>407
本人の解釈はまったく関係ない



409:デフォルトの名無しさん
12/05/14 10:17:12.62 .net
世にあるGPLと商用のデュアルライセンスはFSFの厳しい解釈が前提になっている。
ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。

410:デフォルトの名無しさん
12/05/14 10:22:49.97 .net
おまえら、GPLの話なのか非GPL独自ライセンシングの話なのか
はっきりさせてから議論すれば

411:デフォルトの名無しさん
12/05/14 12:56:24.41 .net
GPLという書式を採用した時点で、権利者側は起案した人の解釈を考慮してる。
日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。
仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。
法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。

412:デフォルトの名無しさん
12/05/14 13:03:15.79 .net
日本は法を「運用でカバー」してる国だからな。
その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。

413:デフォルトの名無しさん
12/05/24 12:38:24.55 .net
Moonlight ScalarというDirectShowフィルターがあるのですが、
どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、
解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには
連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って
きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。

知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか
アバンダンウェアになったのかが知りたいです。


414:片山博文MZボット ◆0lBZNi.Q7evd
12/06/22 17:20:28.10 .net
Platform SDKのC/C++ヘッダーファイルからD言語用のソースを
生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。

415:デフォルトの名無しさん
12/06/23 12:28:27.26 .net
生成したやつに二次製作者としての著作権があるんだろうけど
でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない

416:デフォルトの名無しさん
12/07/07 15:33:26.33 .net
Tango Icon Libraryのアイコンってパブリックドメインだから
商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね?
ライセンスの明記とかも要らないんだよね?
わかんないです><;

417:デフォルトの名無しさん
12/07/07 17:14:33.13 .net
よい。
必要ない。

パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、
(C)を付けて著作者を明記してなくて、
著作者保護の対象にならない場合のこと。

なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。

418:デフォルトの名無しさん
12/07/08 04:09:18.02 .net
>417
パブリックドメインはそこまで狭い概念じゃないだろう。
URLリンク(ja.wikipedia.org)パブリックドメイン

著作権が発生しない、ないし消滅した状態で自由に使って構わないという結論は変わらないけどね。

419:デフォルトの名無しさん
12/07/09 17:47:39.09 .net
theが付いているんですよ。
$ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING
The icons in this repository are herefore released into the Public Domain

420:デフォルトの名無しさん
12/07/09 23:19:03.48 .net
つまりどういうことだってばよ…?

421:デフォルトの名無しさん
12/07/25 19:40:20.67 .net
すみません、質問させてください

これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています

その際に
・zxing(apache ライセンス)
・openCV(BSD ライセンス)
・openCVsharp(LGPL)
・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception )
を使いたいと思っています

この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、
私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか?
その際のライセンスはどれになるのでしょうか?

422:デフォルトの名無しさん
12/07/25 20:00:31.03 .net
apacheライセンスとGPLv2は互換性がないらしいから同時に使用できないような

423:デフォルトの名無しさん
12/07/25 20:11:58.49 .net
> TBB ライブラリーのオープンソースは GNU Runtime Exception (GNU GPLv2) を採用しています。
> そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。

とあるからおkじゃね。

424:デフォルトの名無しさん
12/07/25 22:26:25.72 .net
その引用では>>422の懸念は何も解決してないと思う

425:デフォルトの名無しさん
12/07/26 03:56:34.61 .net
421です
自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました
各ライブラリはDLLをリンクして使います

・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない
・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる
・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない
// というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している

したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる
// 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい
// ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない

こんな結論でどうでしょうか?

426:デフォルトの名無しさん
12/07/26 08:33:21.96 .net
LGPLは一緒に配布して問題ないでしょ。

427:デフォルトの名無しさん
12/07/26 08:49:04.60 .net
バラ売りなら問題ないんだろうけど
他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理

428:デフォルトの名無しさん
12/07/26 08:50:49.03 .net
同梱しなきゃ良いんじゃ

429:デフォルトの名無しさん
12/07/26 09:12:50.47 .net
配布するプログラムが二次著作物でなく、ダイナミックリンクである限り、
LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。

430:デフォルトの名無しさん
12/07/29 01:13:18.60 .net
MITライセンスの表示について質問です。

いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。
JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで
著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。
ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が
書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。
調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの
ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。
(MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある)

ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を
書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。

431:デフォルトの名無しさん
12/09/01 12:56:37.41 .net
>>430
MITの条文に従うならそういうことになるね。

432:デフォルトの名無しさん
12/09/01 13:15:25.51 .net
"ライセンスはGPL"
と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね

433:デフォルトの名無しさん
12/09/02 00:18:12.94 .net
問題ない

434:デフォルトの名無しさん
12/09/05 12:27:10.04 .net
GPL で頭にきてるのに、他のせいにする。
金払え。

435:デフォルトの名無しさん
12/09/09 00:16:32.21 .net
jQueryの場合は、URLリンク(jquery.com)で配布してるProduction版のソースコードや
GoogleのCDNで配布されてるソースコードには
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */
という記述しかない。
どちらも利用者が手を入れずにそのまま使用することを想定してると思うのだが、
ライセンス文へのURLを貼るだけでいいんだろうか。

436:デフォルトの名無しさん
12/09/24 09:11:46.65 .net
>>435
そのURLリンク(jquery.org) によると、
冒頭の著作権表示さえ残していれば自由に使って良いと書いてある。
本家がそう主張するんならそうなんだろう。
MITと矛盾するような気もするけど。

437:デフォルトの名無しさん
12/09/24 10:37:50.28 .net
矛盾するなら、事実上はjQueryライセンスとMITライセンスのデュアルライセンスなんだろ
冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば
別におかしくない

438:デフォルトの名無しさん
12/10/21 08:03:36.82 .net
一部にCCライセンスのコードを使用しているライブラリを全体としてzlib/libpngライセンスで出すのはOKですか?

439:デフォルトの名無しさん
12/10/21 08:13:14.31 .net
zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが

440:デフォルトの名無しさん
12/10/21 08:15:01.17 .net
ありがとうございます

441:デフォルトの名無しさん
12/10/21 10:04:08.47 .net
>>438
CCつったっていろいろあるでしょ。
「表示―継承」、「表示―改変禁止」は無理だとして、それ以外だったら可能性あるよ。


442:デフォルトの名無しさん
12/10/21 10:39:46.43 .net
zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける?

443:デフォルトの名無しさん
12/10/21 11:26:53.10 .net
>>442
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ

444:デフォルトの名無しさん
12/10/24 10:30:04.36 .net
ワロタ

445:デフォルトの名無しさん
13/01/22 15:19:02.32 .net
確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。

446:デフォルトの名無しさん
13/01/22 16:57:25.37 .net
Aのライセンスによる

447:デフォルトの名無しさん
13/01/22 17:10:17.27 .net
>>445
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。

ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。

448:デフォルトの名無しさん
13/01/22 17:20:10.89 .net
自作自演乙

449:デフォルトの名無しさん
13/01/22 18:11:17.86 .net
ということにしたいのですね

450:デフォルトの名無しさん
13/01/23 02:08:16.00 .net
とりあえず>>445はダメだね
実際、そのためにWindowsではpthread-win32(LGPL)使ってたのを
windows nativeなものでいけるように変更された実例もある

451:デフォルトの名無しさん
13/01/25 02:53:17.63 .net
少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?

452:デフォルトの名無しさん
13/01/25 10:56:49.15 .net
>>451
>>447 同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
・「Bがリバースエンジニアリング禁止ならAを使うな」
 とBの利用者に言えるので、Bのビジネスは難しくなる。見逃した担当者は即死レベル。

453:デフォルトの名無しさん
13/01/25 11:39:09.60 .net
法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう

454:デフォルトの名無しさん
13/01/25 11:43:00.66 .net
>>451
もしライブラリAのヘッダを取り込んでいるのなら動的リンクうんぬんは意味を成さず、Aの派生物となる。
LGPLを受け入れるからこそ、ヘッダ取り込みによる影響から解放される。

455:デフォルトの名無しさん
13/01/25 13:43:49.86 .net
動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動

456:デフォルトの名無しさん
13/01/25 15:18:49.50 .net
ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…

457:デフォルトの名無しさん
13/01/28 12:26:24.88 .net
ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった

458:デフォルトの名無しさん
13/01/28 19:51:40.61 .net
謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?

459:デフォルトの名無しさん
13/01/28 21:58:15.66 .net
スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる

460:デフォルトの名無しさん
13/01/29 03:00:08.65 .net
GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?

461:デフォルトの名無しさん
13/01/29 03:07:19.33 .net
別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし

単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ

462:デフォルトの名無しさん
13/02/11 07:07:24.40 .net
>>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。

463:デフォルトの名無しさん
13/02/11 07:50:03.72 .net
権利者が訴えないとは限らんけどな。

464:デフォルトの名無しさん
13/02/11 08:10:37.53 .net
>>463
権利者=ライセンサーなら問題ない。

465:デフォルトの名無しさん
13/02/11 08:38:36.21 .net
>>461は権利者がライセンサーの場合を想定してるんだろうけど
だったらそもそも親告罪云々は関係ないね。親告罪じゃなくても余裕でセーフ

つーか>>462の「著作権法は基本的には親告罪」って日本語としておかしい
何言ってるのか分からんレベル

466:デフォルトの名無しさん
13/02/11 08:47:53.44 .net
>>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。

467:デフォルトの名無しさん
13/02/11 09:42:31.71 .net
仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。

468:デフォルトの名無しさん
13/02/11 09:58:12.97 .net
契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない

469:デフォルトの名無しさん
13/02/11 10:02:50.10 .net
権利者=ライセンサーなら、>>460は民事(契約面)も刑事もセーフです

470:デフォルトの名無しさん
13/02/11 10:07:14.17 .net
ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト

471:デフォルトの名無しさん
13/02/11 10:15:18.26 .net
JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw

472:デフォルトの名無しさん
13/02/11 17:03:00.06 .net
GPL の 1 条を読むと「ライセンシーはソースを複製、頒布できる」
=「ライセンサーはライセンシーにソースを開示しなければならない」
って読めるんだけど >>460 がセーフになるのはなんで?

473:デフォルトの名無しさん
13/02/11 17:20:04.89 .net
超絶解釈理論だから

474:デフォルトの名無しさん
13/02/11 17:40:44.74 .net
じゃ、どう解釈するのが正しいの?

475:デフォルトの名無しさん
13/02/11 18:14:43.64 .net
間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう

476:デフォルトの名無しさん
13/02/11 18:25:02.03 .net
ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。

ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。

477:デフォルトの名無しさん
13/02/11 18:43:59.70 .net
>>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。

478:デフォルトの名無しさん
13/02/11 21:09:10.74 .net
>>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。

479:デフォルトの名無しさん
13/02/11 21:38:56.90 .net
>>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな

著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です

480:デフォルトの名無しさん
13/02/11 21:43:26.47 .net
ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然

481:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:05:34.01 .net
>>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。

482:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:12:25.79 .net
著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ

483:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:16:05.82 .net
>>481
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん

GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね

一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん

484:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:39:13.98 .net
>>483
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w

485:デフォルトの名無しさん
13/02/11 22:48:56.72 .net
>ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ

作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります

486:デフォルトの名無しさん
13/02/11 23:08:51.08 .net
>>483
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。

一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。

>>484
GPLが無効なだけ。

487:デフォルトの名無しさん
13/02/11 23:19:17.15 .net
前半部分は合ってる。
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。

中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。

> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効


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