24/06/17 20:00:47.84 GKTakfYV.net
パート主婦の夫が、彼女を扶養してるという理由で定額減税を受けれる条件は、パート主婦の年収が103万円以下。
パート主婦が年収102万円の場合、本人が定額減税を受けられる条件=住民税所得割発生にも当てはまり、定額減税を受け、不足分は給付金をもらえる。
これが合法的二重取りの一例。
逆に、パート主婦の年収が104万円で、社会保険料を7万円天引きされていた場合、年収が103万円超えてるから夫は定額減税を受けることができず、本人も住民税所得割が発生しないため定額減税を受けられない、非国民扱いになる。
増税クソメガネが定額給付でなく定額減税を選んだ罪は重い。