年末調整・確定申告49at TAX
年末調整・確定申告49
- 暇つぶし2ch669:I卸表 10年のもの ・現金出納帳・総勘定元帳 ・売掛金元帳・買掛金元帳 ・売上帳・仕入帳 赤字の場合は繰越欠損がらみで領収書や請求書は10年分は補完した方が良い。 基本的には「会社法で規定されている書類は保存期間10年、法人税法で規定されている書類は保存期間7年」となっている。会社法と法人税法の両方に関わる帳簿や書類の場合は、「長いほう=保存期間は10年になる」と考えるとわかりやすい。 現金主義による帳簿づけが認められる特例は青色申告者だけ。所得制限条件あり。「その年の前々年分の不動産所得と事業所得の金額に、青色事業専従者給与を足し戻した合計額が300万円以下であること」 上記にあてはまり、初めてこの特例を受ける場合は「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を、適用を受ける年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人は開業の日から2カ月以内)に提出する必要あり。 手間がかかるのが、資産負債の額の集計。 資産負債の額の集計は、発生主義で計上したものを現金主義の計上へと補正するために必要。 そのため、特例の適用を受けようとする前年末(開業の場合は開業時)の売掛金や買掛金などについて一覧表を作成する。特に年末時点で未入金の売上代金である売掛金、未払の仕入代金である買掛金、そして年末の在庫品である棚卸資産は、儲けの計算の基礎となるものだから必ずつくる。 青色申告特別控除で現金主義により帳簿づけをする場合は、複式簿記で帳簿をつけたとしても青色申告特別控除は最大10万円まで。
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