年末調整・確定申告49at TAX
年末調整・確定申告49
- 暇つぶし2ch537:\出をすることになる 給与所得に係る住民税は原則として特別徴収であって 相当の理由がないと普通徴収を認めないが、 勤務先へ届く納税者交付用の特別徴収通知の秘匿措置が 徹底されていないこともあって、副業の給与所得の特別徴収について 納税者に一定の配慮をしている自治体もある 納税者が自治体へ申出をしなくても自治体の方から 納税者の意思の確認の問い合わせが入ることもある
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