22/09/11 21:50:40.75 nU9gH3nE.net
>>617
事業主は専従者に払った給与が経費として控除され所得がその分少なくなる
専従者は受け取った給与から給与所得控除を引いた額が所得になる
両者の所得を合算すれば、家族が専従者でない場合よりも少なくなり所得割も少なくなる
(事業主が40歳未満で専従者が40歳以上という場合や、事業主の税額が最高限度額に達している場合を除く)
専従者に他に所得がなければ、均等割と平等割の7割軽減がなくなるけど、所得割については所得から43万円が控除される
専従者に払う給与が増えても両者を合せた国保が増えることはないよ