22/05/29 23:46:59.51 JQHJam2h.net
ユーチューバー(YouTuber)が確定申告で経費計上できるものとは?
URLリンク(web-b-tax.com)
>これについて、実は過去に似たケースとして、ライブチャットサービスの必要経費について争った興味深い裁決があります(平成26年5月22日裁決)。
>※ライブチャットサービスの概要について、説明は不要かと思いますが、簡単に言うと会員向けに映像を見せながら、会話等を行うサービスをしていた納税者が、それに必要な衣服・衣装関連費用、部屋の装飾、美容、食品、ウェブカメラやパソコンに関する費用などを必要経費として算入すべきとし、争った事例です。
>日頃から、実際にユーチューバーの方からの相談をお受けしていますと、同じように動画内で使った、衣服・衣装関連、装飾関連、食品関連等が必要経費になるかどうか、皆さん迷われているようですが、果たしてこの裁決はどうなったでしょうか。
>結論から申しますと、一部の備品代やパソコンとインターネット関連費用の一部を除いては、そのほとんどが必要経費として認められませんでした。