15/12/08 23:34:13.87 BsMQQ/pt.net
542 一般に公正妥当と認められた名無しさん 2015/12/08(火) 23:26:09.99 ID:G+q2xEQp0
第34条の21第2項第2号
課徴金(50億=10億*5年分)+契約の新規の締結に関する業務の停止6月+業務改善命令
が現実的なラインだろうね
オリンパスの経験が全く活かされておらず、不正リスク対応基準の徹底スルー、
さらには有償支給売上とG案件の大チョンボ、EYからの警告無視それどころかEYパートナーを担当から外す
上記だけでも業務停止処分レベルなのに、
まだWH減損問題と過年度の繰延税金資産実在性の問題もあるんだぜ?
業務停止処分が日本経済の影響を考慮したとしても、課徴金や業務改善命令で済むわけがない
それで済んだら監査法人はこれからどんな不正を見逃しても金さえ払えば全て赦されるのだという、
監査制度そのものに対する市場や社会からの信頼性が大きく失墜する
実質的な監査業務に関する処分を下さなければ、監査法人の監査に対する姿勢は何も変わらない