16/02/07 09:15:16.72 KEoTn7ja.net
基本的には、損金(経費)にならないもの→法人税等もし当期が赤字で均等割しか税金が発生しない場合は
損金(経費)になるもの→租税公課
にいれる。明確な規定はないけどね。
均等割も法人税等に入れたほうがベター。
法人税等のなかでも、事業税は損金になるので租税公課にいれる。
で、租税公課にいれようと法人税にいれようと、別表4で加算する。
別表4の頭の数字は決算書の一番最後の数字だから、
決算書にいれちゃってるけど経費にならないものは足してあげないといけないからね。
別表4の、「損金経理をした道府県民税…」という欄に記載する。
これが別表5-2の道府県民税・市町村税の損金経理による納付欄に転記される。
ちなみに
>もし当期が赤字で均等割しか税金が発生しない場合は…
とあるけど、法人税等は当期の決算が終わって来期に支払うものだから、
当期の決算書には前年分の法人税等が乗ってくる。
もちろん、未払を立てるのが原則なんだけれど、そうすると申告書の作り方がちょっと難しくなるからオススメはしない。
去年が赤字で均等割しか税金が発生してない場合は、法人税に7万を入れてね。