15/10/26 00:59:22.98 RFD3bcxR.net
>>595
保険料の負担者がお母様の場合は以下のように扱われます。
1.未解約のまま放置し保険金を受け取った場合
お母様の相続財産として相続税が課税されます。
(被保険者がお母様の場合、生命保険金の非課税適用有)
2.解約した場合
返戻金は契約者である>>595様宛に入金されると思われますが、
これを保険金負担者のお母様に返金した場合は、贈与税の課税はありません。
1、2どちらの場合であっても、契約者(>>595)と保険料負担者(お母様)
が違うことを証明できるよう保険料の送金時の資料は保管しておきましょう