15/05/10 09:58:53.19 mqkyZTZy.net
>>215
1.贈与税について
建物のH27固定資産税評価額+土地の路線価×㎡×敷地権割合を評価額として
計算します。3,400万円はその金額ですか?
路線価は以下のページで公表されています。
URLリンク(www.rosenka.nta.go.jp)
また、50㎡未満は所得税か不動産取得税の話なので贈与税上は無関係です。
2.相続時精算課税
この制度を使用した場合、2,500万円までは贈与税は発生しませんが、
お父様の相続が発生した時にお父様の財産に加算して相続税が課されます。
贈与するのが賃貸物件等でない限り節税対策としては有効ではないので
ご一考ください。