15/02/26 15:28:09.18 dm2peKqT.net
>>12
大前提として、課税庁がどのように判断するかが問題ですので、
誰一人として「大丈夫だ」と言い切ることはできないのですが、
おそらく引っかかるところは「抜き出して」記帳するところと思われます。
つまり、都合がいいところのみを収入として計上していないかということです。
しかし、YOUの場合には、単に収入だけでのようですし、経費もおそらく
わずかでしょうから、抜き出しても、抜き出す元となった通帳をみせれば、
「ここから正しく抜き出したんだな」と説明できればいいと思いますの。
したがって、抜き出して記帳してもかまわないのではないと思います。
ただし、抜き出して預金出納帳に記載しても、預金出納帳の意味はありません。
預金出納帳は預金通帳の入金、支出の「各行」と対応させて説明するものですから。
また、報酬の支払い相手から支払調書を発行してもらって、
収入金額を証明してもらうのも検討したほうがよろしいでしょう。