15/07/17 07:23:36.10 ClnnLelp.net
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて, 事業承継コンサルタント・税理士や金融機関, 不動産・住宅メーカーなどが「相続税の未公開株式や節税提案ビジネス」を競っています.
だが, 「相続大増税」の実態はイメージ先行で, 本当に形式的に従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・借入金をして預貯金を取り崩してまで必然性無いのに
相続節税に備えるべき状況なのか 疑問です. 事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ, か えって後悔が残るトステム否認事件みたいに全面否定の相続税結果になる恐れが拭えません.。
国税の高額事業承継コンサル報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署か ら全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません。 税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「役員賞与否認される」という国税のジェラシー嫉妬の税務リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターURLリンク(www.kokusen.go.jp) 民事裁判より早く効果的です。しかも無料で親切で土曜日も相談OKで迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払いましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士の高額登記料・月次顧問報酬と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料でありがたい話です。