11/03/09 15:40:36.39 pgpPAlA2.net
教えて下さい。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったので、免税事業者になりました。
会計処理は、税抜き処理でも問題ないですか?
これまで課税事業者で税抜き処理していました。
たまたま今年度は免税事業者になり、来年は、また課税事業者になります。
当事務所の人達は、免税事業者でも、税抜き経理をして、仮受消費税と仮払消費税の差額を
雑収入か雑損失に振替れば問題ないといっていましたがどうなのですか?
固定資産の購入等はありません。