05/06/10 09:50:51 zjb17TEU.net
別表1の提出は2枚することになってるよね(消費税の申告書も)。
資本規模や所得金額によっては内訳明細まで含めて申告書全体で2部提出。
更に会計検査院検査対象法人にあってはもう1部。
これって税法上決まってないよね。
税務行政協力の範囲ではないの?
通常は、行政手続書類を2部以上提出するときは、「正本・副本」或いは「原本・謄本」の関係で、
あくまでそのうちの1部のみの記載内容が手続上の効果を持つものなんだけど。
法人税申告書の場合には、それぞれが正本の効果を持つものじゃないか?
税務署から送られてくる申告用紙は、署名の部分だけわざわざ複写式になってないし。
2枚提出する別表1(1)を別の記載にしていたらどうなるんだろう。
または、2部提出の申告書の別表4、5を、所得合計は同一にして内容を違えた場合にはどういう
扱いになるのか?
おそらく、電話でどっちが正しいか確認してくるのだろうけども、
期限内では差替えもきくが、期限後は修正申告となるような厳密な取り扱いをしている割には、
この辺りはいい加減なような気がする。
税務署から「申告書が1部足りませんよ。」と当然のような声で電話があったときには、
そういう意地悪もしてみたくなる。
皆さんは如何ですか?