05/04/29 20:22:49 HHkhZgfA.net
例えば,法人事業税の場合,課税標準額を段階税率区分に分け,そのそれぞれに対し
て5パ-セント,7.3パ-セント,9.6パ-セントを掛けて合計したものを事業税額とす
ることになります.
400万円*0.05+400万円*0.073+(A-800万円)*0.096
=A*0.096-27.6万円
このように事業税の課税標準額と税額とは,単純な比例関係にはなく,課税標準に0.0
96を乗じた後に,27.6万円を控除して計算していいるわけです.
同様に,法人住民税も,次のように,課税標準額(法人税額)に例えば0.147を乗じ
た後,例えば均等割,60000円をこれに加算して計算しているわけです.
B*0.147+60000
つまり法人住民税の均等割は,確かに外形標準課税的ですが,所得割の一部とみなし
ても大差はないのではないかと思われますし,そのように扱われているようです.