05/03/27 15:18:16 cuwwPAn+.net
>>68
言ってる意味は、法人事業税の外形基準(付加価値割、資本割)の損益計算書における表示区分が、
販売費及び一般管理費(合理的基準による売上原価への配分含む)になるということだろ?
科目名は、別に「租税」でも「租税公課」でも「租税課金」でも「公租公課」でもいいじゃん。
>61、>67は、法人税や住民税は事業税とともに「租税」じゃないと思ってるみたい。
ところで、どうして事業税は外形基準が所得基準と区分経理されるのに、住民税の外形基準(均等割)
には言及されないのだろう?
事業税でわかるとおり、税法の損金、非損金の区別とは関係ないよね。