06/11/11 07:33:38 NjSzKV7h.net
>>184
去年から同族会社であっても留保金課税の適用はなくなった
同族会社の中の特定同族会社について留保金課税が適用されるようになった
しかし、いずれも持株割合、議決権割合のいずれか高い割合で判定する
同族会社と特定同族会社の判定はほぼ同じだが、特定同族会社の判定のときは、
被支配会社であることについての判定の基礎となった株主のうちに
被支配会社でない法人がある場合には、その法人をその判定の基礎となる株主から
除外して判定する
という点だけ
というわけで>>180の方法で逃れることは無理
そのくらいは考えつかないと
留保金課税は別表2だからスレ違い、以上