06/09/25 19:03:30 1nNKgwmf.net
>>161
会社法では、定時株主総会決議による「利益処分」という手続が無くなったので、
例えば、今までのように定時総会で別途積立金を積む場合には、個別に「剰余金の処分に関する件」
とかの議案によって、未処分利益(これも、「繰越利益剰余金」と呼ぶようになった)を減少させて
別途積立金に積立てることを付議することになると思う。
その仕訳は、当期の利益処分はなくなったので、翌期の株主資本等変動計算書において期中増減
として表されることになるよね。
だから、法人税申告書上も、別表5(1)の繰越損益金(26)において、積立金の期中の増と繰越利益剰余金
の期中の減とで表すことになる。
ところで、繰越損益金は、今までは利益処分によって確定していたから、期中の減と利益処分による増と
で総額を洗い替えていたけど、今年からは差額補充(取崩)になると思う。
だけども、うちで使ってる申告書作成ソフトでは、相変わらず洗い替え(期中減と期中増)で表示されるし、
解説本の記載例でも同様に書かれていたが(ただし、洗い替えが正しいような解説は無し)、そちらが正
しいのだろうか?