【豪華】太平洋フェリー Part36【日本一】at SPACE
【豪華】太平洋フェリー Part36【日本一】 - 暇つぶし2ch180:NASAしさん
16/06/05 20:56:41.09 .net
(診察の通知)
第二十八条  都道府県知事は、前条第一項の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。
2  後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たつている者は、前条第一項の診察に立ち会うことができる。
(判定の基準)
第二十八条の二  第二十七条第一項又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために
入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。
(都道府県知事による入院措置)
第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければ
その精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること
その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
4  国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項又は
次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。
第二十九条の二  都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条の規定による
手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ
又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2  都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。
3  第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない。
4  第二十七条第四項及び第五項並びに第二十八条の二の規定は第一項の規定による診察について、前条第三項の規定は第一項の規定による措置を採る場合について、同条第四項の規定は  
第一項の規定により入院する者の入院について準用する。
第二十九条の二の二  都道府県知事は、第二十九条第一項又は前条第一項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならない。  
2  都道府県知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。  
3  都道府県知事は、第一項の規定による移送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、    
厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行うことができる。
第二十九条の三  第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、第二十九条の二第一項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第二十九条第一項の規定  
による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は第二十九条の二第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。

181:NASAしさん
16/06/05 20:58:21.64 .net
(判定の基準)
第二十八条の二  第二十七条第一項又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、
かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。
(都道府県知事による入院措置)
第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、
その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
4  国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、
第一項の精神障害者を入院させなければならない。  
第二十九条の二  都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、
その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2  都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。
3  第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない。
4  第二十七条第四項及び第五項並びに第二十八条の二の規定は第一項の規定による診察について、前条第三項の規定は第一項の規定による措置を採る場合について、同条第四項の規定は第一項の規定により入院する者の入院について準用する。
第二十九条の二の二  都道府県知事は、第二十九条第一項又は前条第一項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の規定による移送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、
厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行うことができる。
第二十九条の三  第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、第二十九条の二第一項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第二十九条第一項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は第二十九条の二第三項の期間内に
第二十九条第一項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。

182:NASAしさん
16/06/05 21:00:07.47 .net
第四節 精神科病院における処遇等
(処遇)
第三十六条  精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。
2  精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、
厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
3  第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
第三十七条  厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。
2  前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。
3  厚生労働大臣は、第一項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(指定医の精神科病院の管理者への報告等)
第三十七条の二  指定医は、その勤務する精神科病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違反していると思料するとき又は前条第一項の基準に適合していないと認めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が
著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者にその旨を報告すること等により、当該管理者において当該精神科病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。
(相談、援助等)
第三十八条  精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、
その者の相談に応じ、必要に応じて一般相談支援事業を行う者と連携を図りながら、その者に必要な援助を行い、及びその家族等その他の関係者との連絡調整を行うように努めなければならない。
(定期の報告等)
第三十八条の二  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。)を、厚生労働省令で定めるところにより、
定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。  
この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。
2  前項の規定は、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。この場合において、同項中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。
3  都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神科病院の管理者(第三十八条の七第一項、第二項又は第四項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して
厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、
当該精神科病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

183:NASAしさん
16/06/05 21:01:39.42 .net
第一章 総則
(目的及び適用海域)
第一条  この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
2  この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、
これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。
一  港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域
二  港則法 に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項 に規定する港湾区域
三  漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項 から第四項 までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域
四  陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域
(定義)
第二条  この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
2  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。
二  巨大船 長さ二百メートル以上の船舶をいう。
三  漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。
イ 漁ろうに従事している船舶
ロ 工事又は作業を行なつているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの
3  この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義は、それぞれ海上衝突予防法 (昭和五十二年法律第六十二号)
第三条第四項 及び第十項 並びに第三十二条第一項 に規定する当該用語の意義による。
第二章 交通方法
第一節 航路における一般的航法
(避航等)
第三条  航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、又は航路をこれに沿わないで航行している船舶(漁ろう船等を除く。)は、
航路をこれに沿つて航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。
この場合�


184:ノおいて、海上衝突予防法第九条第二項 、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段及び第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、 当該他の船舶について適用しない。    2  航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、若しくは航路をこれに沿わないで航行している漁ろう船等又は航路で停留している船舶は、 航路をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。 この場合において、海上衝突予防法第九条第二項 及び第三項 、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、 当該巨大船について適用しない。 3  前二項の規定の適用については、次に掲げる船舶は、航路をこれに沿つて航行している船舶でないものとみなす。 一  第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)又は第二十条第一項の規定による交通方法に従わないで航路をこれに沿つて航行している船舶 二  第二十条第三項又は第二十六条第二項若しくは第三項の規定により、前号に規定する規定による交通方法と異なる交通方法が指示され、又は定められた場合において、 当該交通方法に従わないで航路をこれに沿つて航行している船舶



185:NASAしさん
16/06/05 21:13:27.19 .net
(隔離義務)
第九条  前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
2  予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。
(公示及びけい留命令等)
第十条  都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、
その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。
(殺害禁止)
第十一条  第九条第一項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。
(死体の引渡し)
第十二条  第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。
ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。
(検診及び予防注射)
第十三条  都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、
期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。
(病性鑑定のための措置)
第十四条  予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。
2  前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。
(移動の制限)
第十五条  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、
当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
(交通のしや断又は制限)
第十六条  都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、
狂犬病にかかつた犬の所在の場所及びその附近の交通をしや断し、又は制限することができる。但し、その期間は、七十二時間をこえることができない。
(集合施設の禁止)
第十七条  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。
(けい留されていない犬の抑留)
第十八条  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらず
けい留されていない犬を抑留させることができる。
2  前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。
(けい留されていない犬の薬殺)  
第十八条の二  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第一項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、
区域及び期間を定めて、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらず、けい留されていない犬を薬殺させることができる。
この場合において、都道府県知事は、人または他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。
2  前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。

186:NASAしさん
16/06/05 23:19:25.95 .net
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
第一編 総則
第一章 通則
(目的)
第一条  この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。
二  被留置者 留置施設に留置されている者をいう。
三  海上保安被留置者 海上保安留置施設に留置されている者をいう。
四  受刑者 懲役受刑者、禁錮受刑者、又は拘留受刑者をいう。
五  懲役受刑者 懲役の刑(国際受刑者移送法 (平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
六  禁錮受刑者 禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号 の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
七  拘留受刑者 拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
八  未決拘禁者 被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。
九  被逮捕者 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
十  被勾留者 刑事訴訟法 の規定により勾留されている者をいう。
十一  死刑確定者 死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
十二  各種被収容者 被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものをいう。
第二章 刑事施設
(刑事施設)
第三条  刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
二  刑事訴訟法 の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
三  刑事訴訟法 の規定により勾留される者
四  死刑の言渡しを受けて拘置される者
五  前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

187:NASAしさん
16/06/06 00:00:44.28 .net
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)
第一章 総則  
(目的)
第一条  この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、
及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
(用語の意義)
第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四  グリル、テラスその他の旅客設備で公共交通の本来の使命からみて必ずしも必要がないもの
五  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗
その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2  この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3  この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4  この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号のいずれかに該当する営業をいう。
5  この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6  この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二  個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三  専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)
第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四  専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五  店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六  前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

188:NASAしさん
16/06/06 00:04:55.09 .net
7  この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、
その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二  電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、
当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
8  この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、
電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
9  この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、
会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて
当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10  この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、
その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、
前項に該当するものを除く。)をいう。
11  この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が
委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
一  接待飲食等営業
二  店舗型性風俗特殊営業
三  飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項 の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は
店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。
以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、日出時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
第二章 風俗営業の許可等
(営業の許可)
第三条  風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2  公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、
前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

189:NASAしさん
16/06/06 00:08:33.31 .net
第三章 風俗営業者の遵守事項等
(構造及び設備の維持)
第十二条  風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
(営業時間の制限)
第十三条  風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として
当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される
特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
2  都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、
前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
(照度の規制)
第十四条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
(騒音及び振動の規制)
第十五条  風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動
(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
(広告及び宣伝の規制)
第十六条  風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
(料金の表示)
第十七条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
(年少者の立入禁止の表示)
第十八条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、
午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第五号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、
その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
(接客従業者に対する拘束的行為の規制)
第十八条の二  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、
その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
二  その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号 の旅券、
道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として
政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
2  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第三十五条の三の規定に違反する行為又は売春防止法第九条 、
第十条若しくは第十二条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが
営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。

190:NASAしさん
16/06/06 00:12:29.68 .net
第四章 性風俗関連特殊営業等の規制
第一節 性風俗関連特殊営業の規制
第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制
(営業等の届出)
第二十七条  店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  店舗型性風俗特殊営業の種別
四  営業所の構造及び設備の概要
五  営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
2  前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第三号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、
公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3  前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4  公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。
ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(広告宣伝の禁止)
第二十七条の二  前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、
当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2  前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第二十八条  店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律 (昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項 に規定するものをいう。)、
学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定するものをいう。)、図書館(図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定するものをいう。)
若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項 に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に
障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2  前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
3  第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。

191:NASAしさん
16/06/06 22:32:24.33 .net
9  この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、
当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
10  この法律において「疑似症患者」とは、感染症の疑似症を呈している者をいう。
11  この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。
12  この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関をいう。
13  この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。
14  この法律において「第一種感染症指定医療機関」とは、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
15  この法律において「第二種感染症指定医療機関」とは、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
16  この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局をいう。
17  この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素をいう。
18  この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、
その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。
19  この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
20  この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項 、
第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項 の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるもの
その他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一  アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二  エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三  オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
四  ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
五  マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六  前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
21  この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一  エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
二  クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
三  ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス
四  バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
五  フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
六  ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七  前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの

192:NASAしさん
16/06/06 22:34:27.91 .net
22  この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一  コクシエラ属バーネッティイ
二  マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)
三  リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
四  前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
23  この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一  インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)
二  エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
三  エンテロウイルス属ポリオウイルス
四  クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
五  サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
六  志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七  シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
八  ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
九  フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
十  マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
十一  前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
24  厚生労働大臣は、第三項第六号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(指定感染症に対するこの法律の準用)
第七条  指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。
2  前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、
一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3  厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)

第八条  一類感染症の疑似症患者又は二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ一類感染症の患者又は二類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
2  新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
3  一類感染症の無症状病原体保有者又は新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者については、それぞれ一類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。

193:NASAしさん
16/06/06 22:37:14.65 .net
第二章 基本指針等
(基本指針)
第九条  厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2  基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  感染症の予防の推進の基本的な方向
二  感染症の発生の予防のための施策に関する事項
三  感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
四  感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
五  感染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する事項
六  感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
七  病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
八  感染症の予防に関する人材の養成に関する事項
九  感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
十  特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
十一  緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
十二  その他感染症の予防の推進に関する重要事項
3  厚生労働大臣は、感染症の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4  厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
5  厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(予防計画)
第十条  都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条において「予防計画」という。)を定めなければならない。
2  予防計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
二  地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
三  緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
3  予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、感染症に関する研究の推進、人材の養成及び知識の普及について定めるよう努めるものとする。
4  都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときも、同様とする。
5  都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村及び診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
6  都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(特定感染症予防指針)
第十一条  厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、
国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針(次項において「特定感染症予防指針」という。)を作成し、公表するものとする。
2  厚生労働大臣は、特定感染症予防指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

194:NASAしさん
16/06/07 00:16:01.70 .net
狂犬病予防法
(昭和二十五年八月二十六日法律第二百四十七号)
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条  この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、
第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。
一  犬
二  猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、
狂犬病を人に感染させる恐れが高いものとして政令で定めるもの
2  犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を
指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。
この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
3  都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、
厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(狂犬病予防員)
第三条  都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2  予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
第二章 通常措置
(登録)



195: 第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、 その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 3  犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。 4  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、 三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。 5  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、 その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 6  前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。 (予防注射)    第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、 狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。 2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。 3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。



196:NASAしさん
16/06/07 00:17:07.81 .net
ストーカー行為等の規制等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第八十一号)
(目的)
第一条  この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、
自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。 
(定義)
第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、
又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)  
第三条  何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(警告)  
第四条  警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る
警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、
かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、
更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2  一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、
当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができ�


197:ネい。 3  警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。 4  警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に、書面により通知しなければならない。 5  警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で  国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。 6  前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。



198:NASAしさん
16/06/07 18:30:20.05 .net
古物営業法
(昭和二十四年五月二十八日法律第百八号)
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)
で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2  この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一  古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二  古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三  古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3  この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4  この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5  この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
第二章 古物営業の許可等
第一節 古物商及び古物市場主
(許可)
第三条  前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する
都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2  前条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第四条  公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三  住居の定まらない者
四  第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、
当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
五  第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者
(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
六  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七  営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

八  法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

199:NASAしさん
23/10/27 21:43:19.29 3LSDHOhbf
日本国民は国家の存亡に関わる陰謀に立ち向かわねばなりません日本国民の若者を始め武器を持って戦える全ての人はためらわずこの義務を
果たしてくださいカによる ─方的な現状変更によって滑走路にクソ航空機にと倍増させて都心まで数珠つなぎで鉄道の30倍以上もの莫大な
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生命に財産に地球にと破壊して私腹を肥やし続ける世界最悪の殺人テロ組織公明党国土破壞省の陰謀から国を守って国民としての名誉を得る
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民主主義とはフランスなどのように他人の権利を強奪して私腹を肥やすだけの存在である恥知らず犬コロ公務員と四六時中
殺し合ってる社会をいうが,私利私欲な動機に基つ゛いた行為を通し゛て人の命を非常なまでに軽視するテロ政府には
物理的反撃なくしてお前らの生命と財産を維持するのは不可能な現実を理解しよう!
(羽田)ТURLリンク(www.call4.jp)Τype=iТems&id〓I0000062 , tТps://haneda-ProjecT.jimdofreе.com/
[成田)ttps://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.com/
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