21/04/11 10:37:23.51 1vZoBSUK0.net
自分は当然の権利を主張し それに反する事に意義を唱えているだけ
「自由」「自由」と言うけど公共の福祉を壊してまでの自由なんて無いからね
キケロはその著作「法について」で「人民の健康が最高の法たるべし」と唱えた
日本国憲法12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉(公益及び公の秩序)のためにこれを利用する責任を負ふ」
日本国憲法13条の後段「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
日本国憲法22条「公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する」
日本国憲法29条2項「財産権の内容は公共の福祉に適合するよう法律でこれを定める」