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さらに憲法前文に
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
(われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。)
とある。
()は国民の総意によって基づく天皇陛下の公布する日本国憲法は他の法原理を認めないことを意味する。
つまり、人類普遍の原理のために排他的にして絶対的に君臨すれども、
国政の権能は完全に放棄して内閣に任せて統治していないのだ。