25/07/19 11:36:05.11 FHMkXPpL.net
今朝、テレビのYouTubeモードで海外の自動車レースの映像を視聴していたら、回線が切断され、映像が見れなくなってしまった。
私たちはこれを、自公政府・石破茂首相による選挙前の情報統制名目の行動であると考えた。日本国憲法第13条[個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉]において、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする」という文において、私たちは特に公共の福祉に反する行為は行っておらず、単なる幸福追求にあたる行為である。
ただそれを、政府の利益、また与党の利益のためだけに侵害し、情報統制を行うのはあってはならないことである。政府の行動は、決して国民の利益にはならないものである。
また、日本国憲法第21条[集会・結社・表現の自由・通信の秘密]におき、「①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と記されており、かつ「②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と記されており、その侵害にも値する行為である。
特に②の部分については、仮に検閲があったとしても私達の視聴した「DTM ESPORTS CHAMPIONCHIP 2025 Rd.7ホッケンハイムリンク」は国際情勢・政治的内容の発言が一切なく検閲の対象にはあたらない。また、本来守られるべきであるはずの「通信の秘密」が守られるどころか侵されている状態であり、かつ政府によって統制することのできる状態であることに遺憾の意を示す。
また、民法第90条[公序良俗]「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と記されているが、当番組の視聴はそれに反することはない行為である。