天皇制の廃止 その33at SEIJI
天皇制の廃止 その33 - 暇つぶし2ch703:ス。 縱令日本国籍を有せる歸化人であつても、官公職に就く縡は禁じられてゐた。 帝國憲法第十九條 日本臣民は法律命令の定むる所の資格に應じ、均しく文武官に任ぜられ、及び其の他の公務に就くことを得。 *歸化人 歸化人は國籍法第十六條の規定に依り、國務大臣、樞密院議長、樞密院副議長、樞密院顧問官、宮内敕任官、特命全權公使、陸海軍將官、大審院長、會計檢査院長、行政裁判所長官、帝國議會の議員と爲ることを得ず。 是本条に牴觸することなきや。 否、此の疑の生ずる所以は歸化人も日本臣民たること明かなるに拘らず、生來の日本人に非ずして、歸化によりて、我が國籍を所得したるが爲に、之に或公務を就くを禁ずるは本条の「均しく」の文字に牴觸するが如き觀あるを以てなり。 然れども歸化人は一定の要件の下に日本の國籍を所得したるものにして、其の國籍保有中の要件も法律に從はざるべからず。 國籍法第十六條は憲法第十八條の規定に依り、歸化人の日本臣民たる要件を定めたるものなるに依り、之を違憲なりと解すべからざるのみならず、國籍法第十六條は歸化人の凡ての官職を制限したるものに非ず。 只特定の官公職に就くことを制限したるに過ぎざるにより、何れにするも、之を憲法違反と斷ずべきに非ざるなり。 清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義 https://play.google.com/books/reader?id=wSbYN8c9cd0C&pg=GBS.PP1




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