22/03/24 19:27:03.81 lZK5X6De.net
>>131
●ブフター(羅馬法學初歩五九頁六四頁八四頁八五頁)
權利は法に因りて初めて生ずるものなり。
●サビニー(現今羅馬法論第一卷三六七頁)
權利は法に因りて生ずるものなり。
●ベツカー(パンデクテン第一卷一一頁)
權利は利益保護の爲に法律が作りたる意思力なり。
●スタール(法律哲學第二卷一九八頁二八八頁三六○頁)
權利は法に因りて生ずるものなり。
●穂積(陳重)(法理學講義七五頁)
權利は法律を以て保護したる生存條件なり。
●穂積(八束)(憲法提要三六四頁)
權利は法律が認めて保護する所の意思の效力なり。
即ち權利は自由意思の法上の武裝なり。
●美濃部(日本行政法二三一頁)
權利は特定の法律利益を主張するが爲に法に依りて認められたる意思の力なり。
(帝大行政法講義録)
權利は自己の利益の爲に法律に依り認められたる意思の力なり。
●上杉(帝國憲法綱領六二頁)
權利は國法の定むる所に由りて發性す。法規を以て臣民に一定の權利を認むるものなるがゆゑに、權利は唯法の存する限り存するのみなり。
●淸水(憲法篇一四七頁)
權利は法律上自己の利益を主張し得る意思の力なり。
法規の現存を前提するに非ざれば權利あることなし。
(行政篇五○頁)
權利は自己の利益の爲に主張することを法律上認められたる意思の力なり。
●織田(法律通論一三一頁)
權利は法律が各人の利益を充實せしめんが爲に認められたる意思の力なり。