22/03/18 14:41:39.96 MXcu+v3t.net
>>545
後半部分
統帥権の独立
文民統制の不備(大日本帝国憲法(明治憲法)では、陸・海軍の統帥権(11条)、軍隊の編制(12条)、宣戦・講和(13条)、戒厳(14条)の権限は天皇に属し、これについては、帝国議会も内閣も関与できなかった
ちなみにイギリスではクロムウェル軍政の反省から「権利の章典」で国王の常備軍に対する権限に議会の同意必要、
米も最高司令官は大統領で財政的管理は議会
憲法改正ほぼ不可能
15年 「対華二十一ヵ条要求」=アジアを敵に回した決定打
25年 治安維持法とその改正
徹底した情報隠蔽とプロパガンダ
まあいくらでも上げられるわ