22/03/13 17:39:50.29 nagaqGCI.net
>>198
『治安維持法中改正法律(昭和三年六月廿九日)』
●第一絛、國體を變革することを目的として結社を組織したる者、又は結社の役員其の他指導者たる任務に從事したる者は、
死刑、又は無期、若しくは五年以上の懲役、若しくは禁錮に處し、情を知りて結社に加入したる者、
又は結社の目的遂行の爲にする行爲を爲したる者は、二年以上の有期の懲役、又は禁錮に處す。
私有財産制度を否認することを目的として結社を組織したる者、結社に加入したる者、
又は結社の目的遂行の爲にする行爲を爲したる者は、十年以下の懲役、又は禁錮に處す。
前二項の未遂罪は之を罰す。
●第二條、前條第一項又は第二項の目的を以て其の目的たる事項の實行に關し協議を爲したる者は、
七年以下の懲役、又は禁錮に處す。
●第三條、第一條第一項又は第二項の目的を以て其の目的たる事項の實行を煽動を爲したる者は、
七年以下の懲役、又は禁錮に處す。
●第四絛、第一條第一項の目的を以て騷擾《さうぜう》、暴行其の他生命、身體又は財産に害を加ふ可き犯罪を煽動を爲したる者は、
十年以下の懲役、又は禁錮に處す。
●第五條、第一條第一項、第二項及び前三條の罪を犯さしむることを目的として金品其の他の財産上の利益と供與し、
又は其の申込、若しくは約束を爲したる者は五年以下の懲役、又は禁錮に處す。
情を知りて供與を受け、又は其の要求、若しくは約束を爲したる者亦同じ。
●第六條、前五條の罪を犯したる者、自首したる時は、其の前を減輕、又は免除す。
●第七絛、本法は、何人も問はず、本法施行區域外に於て罪を犯したる者に亦之を適用す。
附則、云々……
相變らず條文も眞面に讀んでゐないの歟(笑)。