22/01/17 22:26:39.49 VS5PJaO8.net
>>947
> 広域の条約より当事者間の個別条約(降伏文書)が優先
東京裁判とはマツカーサー個人の權限に因つて恣意的に定めた極東國際軍事裁判所條例(チターター)に本づくものであつて、休戰協定(降伏文書)は固より關繋無い(笑)。
亦どんな崇高な目的を掲げようとも、戰勝國が罪刑法定主義の原則に反して壓倒的な權力の下で事後法を作り、敗戰國の指導者を裁いた縡は國際法の侵犯でしかない。
「戰勝國は敗戰國の人權を無視しても宜い」と云ふ惡例は此れ迄の人類が積み重ねてきた「國際法と云ふ文明を壓?(パール判事)」した縡になる。
東京裁判では「被告」が當然認められる可き權利の殆どが認められず、謂はゞ冤罪に因つて死刑を宣告されたに等しい。
國際聯合の裁判所は昭和廿三年(1948)十一月十日に總會にて世界人權宣言を承認。
第十條
何人も其の權利及び義務竝びに自己に對する刑事上の告訴に就いての決定に當つて、獨立の公平な裁判所に依る公平な公開の審理を完全に平等に受ける權利を有する。
第十一條
イ、何人も刑事犯罪の告訴を受けた者は自己の辯護に必要な總べての保障を與へられた公開の裁判に於て、法律に從つて有罪と立證される迄は無罪と推定される權利を有する。
ロ、何人も行はれた時には國内法に據つても國際法に據つても刑事犯罪を構成しなかつた行爲亦は不作爲の爲に、刑事犯罪に就いて有罪と判決される縡はない。
亦當該刑事犯罪が行はれた時に適用されるものであつた刑罰よりも重い刑罰を科してはならない。
重要
何人も行はれた時には國内法に據つても國際法に據つても刑事犯罪を構成しなかつた行爲亦は不作爲の爲に、刑事犯罪に就いて有罪と判決される縡はない。
何人も行はれた時には國内法に據つても國際法に據つても刑事犯罪を構成しなかつた行爲亦は不作爲の爲に、刑事犯罪に就いて有罪と判決される縡はない。
何人も行はれた時には國内法に據つても國際法に據つても刑事犯罪を構成しなかつた行爲亦は不作爲の爲に、刑事犯罪に就いて有罪と判決される縡はない。
何人も行はれた時には國内法に據つても國際法に據つても刑事犯罪を構成しなかつた行爲亦は不作爲の爲に、刑事犯罪に就いて有罪と判決される縡はない。