21/11/20 16:08:59.85 vlhIMN7d.net
>>889
> その勅令の存在は各憲法の最高法規性を否定する根拠にもなり得ます・・・ご注意を
だから其の效力は『憲法外において法的効力を有するもの』なのさ(笑)。
占領憲法の成立は其の『憲法外において法的効力を有するもの』の效力の範疇にあり、純粹な國内法とは認められぬ(笑)。
☆現在の法の優先順位
國内法 國際法
壹、國體(文字を超える根本規範)
貳、帝國憲法(本質・國體)
←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→
參、帝國憲法(技術・政體)
肆、一般條約→→→→→→→→→→→
伍、法律
陸、命令(敕令)
*根本規範(=制憲權)>講和大權≧降伏條約群(憲法的條約)≧通常の憲法規範(=憲法改正權)>一般の條約(=條約大權)>法律≧緊急敕令
ポツダム宣言受諾、降伏文書調印での帝國憲法第十三條講和大權は帝國憲法の國體法と政體