21/11/20 15:54:59.70 vlhIMN7d.net
>>889
此の判例の意味は其處ではない(笑)。
> 帝国憲法は1945年に終了しているから、大審院判決に意味はない
> 旧体制にお合致したものとされていても、それが新体制にも継続できるわけではない
↑が事實誤認だと言つてゐるのさ(笑)。
而して所謂「ポツダム緊急敕令」が現在に於ても其の效力を有して、占領憲法に矛盾無く、『憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない』と認定されてゐる以上、
現状に於ても其の法源たる帝國憲法は現存せる縡になるし、『帝国憲法は1945年に終了している』の論理は破綻する(笑)。
「帝国憲法は1945年に終了している」が本當ならば、帝國憲法を法源とする「ポツダム緊急敕令」及び「ポツダム命令」の效力は今尚失效してゐなければ理窟に合はなくなる(笑)。
ポツダム宣言及び休戰協定(降伏文書)の履行に伴ふポツダム緊急敕令の發令に伴ふGHQの占領政策の一環として爲された占領憲法の成立は『憲法(帝國憲法)外において法的効力を有するもの』の範疇にあり、
純粹な國内法と認定出來ず、其は取りも直さず最終的に戰爭の終結として締結された桑港條約の效力の範疇に於て有効であり、
『憲法外において法的効力を有するもの』と云ふ「ポツダム緊急敕令」及び「ポツダム命令」の效力とは即ち占領憲法の上位と云ふ理窟にしかならぬのである(笑)。