21/11/20 14:54:51.94 vlhIMN7d.net
>>881
時系列を意圖的に素つ飛ばしてゐるのは其方(笑)。
帝國憲法は固より欽定憲法であり、其の改正權、發議權、發案權の凡ては
天皇の一身専属權であり、
天皇の代行たる攝政であつても改正權他諸の代行が出來ぬとせるのが第七十五條。
第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ閒之ヲ變更スルコトヲ得ス
之は第十七條
攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ
― に對する唯一の例外規定である。
先づ此の大前提を全く無視してゐる(笑)。