21/11/20 14:21:50.39 vlhIMN7d.net
>>869
> 無罪の推定は、有罪の提示者がその有罪根拠を提示できるという自然摂理に基づくもの(無罪は全て無から起因しているため)
> 無効の推定(転じて、有効の推定の否定)は、有効となる根拠のほかに無効となる根拠をも双方の立場それぞれが独立して提示できることから、どちらかの否定を示せばそれが成立するというものではない
占領憲法が憲法として無效たる縡を根拠附ける數多の事實が存在するのであれば「有効の推定」ではなく「無效の推定」が爲される可きであり、
刑事被告人に於ける「無罪の推定」同樣に、有効である縡を主張する側(檢察・行政)が其の立證責任を負擔す可きなのは當然の縡である。
違憲審査の申立に因り、違憲・無效・取消を告發する側に立證責任が生ずるのではなく、告發された行政側にこそ有効たる立証責任が生ずるのは至極當然の縡である(笑)。
抑占領憲法の成立の妥當性及び合法性に關して何等の審査も受けずに放置され、其等の無法の繼續運用の長さを以て「有効の推定」を認定せるのは固より法の論理ではなく唯の感情論でしかない(笑)。
> 時際法観点をよく紐解きましょう
時際法處理を受けるのは占領憲法のはうだと云ふ縡を理會してゐるかい(笑)。