21/11/15 01:42:31.44 Y31SRQfB.net
>>699
> 帝国憲法は1945年に終了しているから、大審院判決に意味はない
> 旧体制にお合致したものとされていても、それが新体制にも継続できるわけではない
(記載五度目)
殘念ながら、現在でも法律の一部は帝國憲法下での漢文訓讀文の儘だし、裁判の判例も大審院判決の判例が其の儘現在でも繼續して用ゐられる。
> 「無罪の推定」と混同してませんか?
全く同じ。
(記載六度目)
逆に「有效の推定」、「一應有效」、「公信力の原理」、「公定力の原理」とは法律に明文規定があつて初めて「特例」として適用されるものであり、
其のやうな特例を定めたものも無いのに無條件で之等を獨歩させるのは當に獨裁を認め、法學其の物の自殺に外ならぬ(笑)。
法の規範性の意味すら喪失する(笑)。