21/11/08 23:56:57.44 fVv9Sgf2.net
>>510
> で、具体的にどんな瑕疵があったと認めてるの?w
亦過去に何度もせる同じ説明を求めるのかい(笑)。
御前は記憶喪失歟(笑)。
> 「運用が変わらなかったので解釈変更ではない」というのは説明になっていない。
天皇の解釈權と政府に於ける解釈權とに就いては過去に疾うに説明濟(笑)。
> だから行政の行為に対して、どう違憲審査をするのか?と聞いているのだがw
其の行政の中に樞密院が含まれると誤認せる時點で、數多の錯誤を生み出す(笑)。
抑「違憲審査」とは如何。
「アメリカ型の制度は、通常の司法裁判所が、具体的な事件の解決にあたって、その前提問題として、その事件に適用される法律などの合憲性を審査する制度です。
これは、具体的な事件に付随して違憲審査が行われるという意味で、付随的違憲審査制と呼ばれており、日本国憲法の違憲審査制も、アメリカ型の付随的違憲審査制と理解されており、今日ではその理解が定着しています。
したがって、安全保障法制について、裁判所に違憲審査権を行使させるためには、具体的な事件として事件を裁判所に訴える必要があります。」
URLリンク(www.jichiken.jp)
要は事件なり個人的な權利侵害としての訴を起す縡を前提としなければ、固より「違憲審査制」は機能しない。
考へ方として「司法自制論」「統治行爲論」もあつて、非民主的機關たる裁判所が判斷を下す縡が出來るのにも自づと限界がある。
其に違憲審査の對象となるのは「一切の法律、命令、規則又は処分」 (占領憲法八十一條)であるから、「行政の行為に対して」と云ふ認識もをかしい。
審査對象は行政よりも寧ろ立法府。