21/11/06 21:15:54.26 ZmaWc2MH.net
>>396
> 違反が起きないのではなく、違反が無視されている状態
其は占領憲法下の現状こそがさう(笑)。
> つまり、司法権が存在していないに等しい
司法權が違憲審査制を有してゐないのは英國も同樣(笑)。
> 講和大権を行使した事実がありません・・・これは常識ですよ
ポツダム宣言及ぶ休戰協定締結は帝國憲法第十三條の媾和大權の權能に據ると云ふのは寧ろ公知の事實たる常識(笑)。
> 実際にはあったのですよ・・・時際法観点では何でもありの状況なのですから
事實があつた縡と效力の有無とは全く別問題である(笑)。
事實があつた縡を以て有效とするのならば、違憲審査制自體も全く意味を爲さぬ(笑)。